1990-05-24 第118回国会 参議院 外務委員会 第4号
すなわち、現行の条約、つまり改正された条約でございますが、その第十四条におきまして、タイの一九六二年にできました産業投資奨励法に基づきますタイの租税の減免につきまして、いわゆるみなし外国税額控除を適用することを規定しておりますが、このタイの法律が一九七二年に至りまして廃止されたということでございます。
すなわち、現行の条約、つまり改正された条約でございますが、その第十四条におきまして、タイの一九六二年にできました産業投資奨励法に基づきますタイの租税の減免につきまして、いわゆるみなし外国税額控除を適用することを規定しておりますが、このタイの法律が一九七二年に至りまして廃止されたということでございます。
それはこれまでタイにあった産業投資奨励法が廃止されたということに基づいて、タイ側の要請もあり、実情に合う形で改定したいということだと思うんですが、幾つかの改定の条項があるんですが、政府として改定された一番中心的な点といいますか、最も主要な改定だというふうにお考えになっている点はどういう点でしょうか。
○立木洋君 今言われた点、産業投資奨励法で認めていたみなし控除の問題については、確かにこういう法に合うような形にされたということですが、この条項の中でも、今回でも二十一条の三項と四項などでみなし課税がやはり認められている。だから、みなし課税そのものがなくなったということじゃなくて、条項上変更されたというふうにみなすというか、そういうふうに見るのが適当じゃないんでしょうか。
タイ側から見て特にその理由として幾つかありますが、一つだけ典型的な例を挙げておきますと、現行の条約では第十四条におきまして一九六二年のタイの産業投資奨励法に基づきます租税の減免につきまして、いわゆるみなし外国税額控除というものを適用することを規定しているのですけれども、一九七二年になりまして、実はこの法律が廃止されたままになっておるわけです。
さらに、産業的企業からの配当もしくは政府債の利子に対するタイの租税の額でこの条約の規定に基づき減免されたもの、またはタイの産業投資奨励法の規定に基づいて免除されたタイの租税の額は、日本で総合課税する際に、タイで支払われたものとみなして、日本の税額から控除することとしております。また、教授、留学生、短期旅行者などに対して広い範囲で免税を認めることといたしております。
さらに、産業的企業からの配当もしくは政府債の利子に対するタイの租税の額でこの条約の規定に基づき減免されたもの、またはタイの産業投資奨励法の規定に基づいて免除されたタイの租税の額は、日本で総合課税する際に、タイで支払われたものとみなして、日本の税額から控除することとしております。また、教授、留学生、短期旅行者等に対して広い範囲で免税を認めることとしております。
この計画に基づきまして、タイ国においては、現在産業投資奨励法というのが設定されております。