2017-05-23 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号
○政府参考人(石川正樹君) ただいま御指摘の点につきましては、産業技術力強化法においては、国が委託研究を例えば大学や企業等に行っていただいた場合に、その知的財産権を相手方、受託者に帰属させることを可能とする場合の最低限の条件、必要な条件を設定しているものと理解をしております。
○政府参考人(石川正樹君) ただいま御指摘の点につきましては、産業技術力強化法においては、国が委託研究を例えば大学や企業等に行っていただいた場合に、その知的財産権を相手方、受託者に帰属させることを可能とする場合の最低限の条件、必要な条件を設定しているものと理解をしております。
○井上哲士君 今、産業技術力強化法に基づいてというふうになっておりますが、要するに、どんな研究成果が出るか分からないけれども、装備庁に必要な成果が出れば、装備庁やその指定する者に無償で使用する権利を認めなければ受託できないという仕組みになっているわけですね。 この要綱でその他必要と認める場合というのは、具体的にはどういうことでしょうか。
○井上哲士君 最初に産業技術力強化法等に基づいて要綱を定めているというお話でありましたけれども、この法律の、産業技術力強化法の第十九条第一項では、国が公共の利益のために特に必要がある場合というふうになっていますけれども、要綱にはこの言葉がありません。 それから、法律では無償で利用する権利を許諾する対象は国だけです。
今回、このような研究によって仮に特許権が発生した場合の扱いなんですけど、これについては、私は、産業技術力強化法がございますが、この法律に基づいて、科学技術振興機構から委託を受けて実際に研究をしている研究者や企業の方に帰属をするという理解でおります。その点は正しいか、御回答いただければと思います。
○矢倉克夫君 産業技術力強化法に基づいた対処が原則になると思うんですが、問題点として考えているところは、例えば技術特許が帰属をした企業等が買収された場合、原則の産業技術力強化法に基づくと、買収された場合などは、本来であれば必要な国への報告なども、承認なども要らなくなるというようなことになっております。
今回の産業技術力強化法の改正のその意義とそしてその概要を教えていただきたいと思います。
さて、今回、国の資金で形成されました試験研究成果の活用等を促進するための措置、これ具体的には、一定期間実施されていない国有、国が持っている特許、この特許を時価よりも低く許諾することができる制度の導入、これが産業技術力強化法の改正で盛り込まれているわけであります。
今回の産業技術力強化法の改正法案におきましては、こういたしました公的研究機関と民間企業の連携を促進するために、改正法案に基づきまして、政令で定める例えば産業技術総合研究所等の機関と共同研究を行う企業に対しまして、租税特別措置法におきまして試験研究税制がございます、その控除率を二%から四%上乗せする優遇措置を講じておるところでございます。
次に、鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の一部改正であります。 第一に、技術が高度化、複雑化する中、鉱工業技術の分野に限らず、サービスを含む産業技術分野全般において、企業同士で協調して効率の良い研究開発と実用化を行う必要があります。このため、鉱工業技術研究組合法の技術範囲の拡大を行うとともに、技術研究組合の株式会社への組織変更を円滑にする措置等を講じます。
次に、鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の一部改正であります。 第一に、技術が高度化、複雑化する中、鉱工業技術の分野に限らず、サービスを含む産業技術分野全般において、企業同士で協調して効率のよい研究開発と実用化を行う必要があります。このため、鉱工業技術研究組合法の技術範囲の拡大を行うとともに、技術研究組合の株式会社への組織変更を円滑にする措置等を講じます。
次に、鉱工業技術研究組合法及び産業技術力強化法の一部改正であります。 第一に、技術が高度化、複雑化する中、鉱工業技術の分野に限らず、サービスを含む産業技術分野全般において、企業同士で協調して効率のよい研究開発と実用化を行う必要があります。このため、鉱工業技術研究組合法の技術範囲の拡大を行うとともに、技術研究組合の株式会社への組織変更を円滑にする措置等を講じます。
先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、今回の産業技術力強化法の改正の一番の根幹は、事業者が単に技術開発力を備えるだけでなくて、その成果を市場に生かすようにマネージしていくという、そういう経営力が必要。
それで、そのため、これからは研究開発を経営の中に位置付けて事業に持っていくという、研究開発の成果を社会、市場に持っていくというマネージする力が必要だということで、今回の産業技術力強化法の改正の中でも、そういう技術開発の成果を市場に生かしていく、マネージする技術経営力というのが重要だということで、その点を技術経営力の強化として位置付けて、国の方針として企業をそういう方向に持っていくということを打ち出すための
それからもう一つ、この産業技術力強化法というのが今回技術経営力という新しい言葉を定義されて、いわゆる研究開発の成果を経営に活用していこうということなんですが、これちょっと一点だけお尋ねしたいんですけれども、この産業技術力強化法に今回技術経営力の強化を新たに規定して、その研究開発の成果を経営に活用していくということで、この法律上、環境整備であるとかあるいはその他経営技術力強化促進のための施策を講じるというふうにされているんですが
それから、従来は産業技術力強化法の対象中小企業というのがあったんですけれども、これに加えまして、昨年六月からは、新しい法律で、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律、これの認定中小企業についても対象にするといったようなところで制度の拡充を図っております。 それから、御要望の中に、外国出願する場合の費用に対する資金的な支援についてもございました。
そのため、産業活力再生特別措置法、産業技術力強化法、独立行政法人産業技術総合研究所法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法並びにその他の関係する法律の規定の改正を行い、以下の措置を講ずることとしております。 第一に、事業者の取組への支援です。 サービス産業は雇用やGDPの七割を占め、地域経済の中核であり、その担い手の大半は中小企業でありますが、その生産性は低いのが現状です。
研究開発を経営戦略の一環として位置付ける技術経営力の強化に関し、産業技術力強化法の基本理念等に規定を置くとともに、独立行政法人産業技術総合研究所及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務に関連業務を追加するなどの措置を講じます。 続きまして、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
そのため、産業活力再生特別措置法、産業技術力強化法、独立行政法人産業技術総合研究所法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法並びにその他の関係する法律の規定の改正を行い、以下の措置を講ずることとしております。 第一に、事業者の取り組みへの支援です。サービス産業は雇用やGDPの七割を占め、地域経済の中核であり、その担い手の大半は中小企業でありますが、その生産性は低いのが現状です。
研究開発を経営戦略の一環として位置づける技術経営力の強化に関し、産業技術力強化法の基本理念等に規定を置くとともに、独立行政法人産業技術総合研究所及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務に関連業務を追加するなどの措置を講じます。 続きまして、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
また、あわせて、産業技術力強化法等を改正し、研究開発成果を効果的に市場につなげる取り組みを支援します。これらの措置により、イノベーションによる生産性向上を促進してまいります。 三点目として、地域の中小企業の事業再生についてお尋ねがありました。
○高木大臣政務官 平成十二年より、大学の研究成果が円滑に産業界へ移転されるよう、産業技術力強化法に基づきまして、大学に対して、三年目までの特許料及び審査請求料、三年目は特許料のみでございますが、審査請求料を半額とする減額措置が講じられております。
産学連携の推進に関しまして、文科省は平成十二年、産業技術力強化法を施行いたしました。そこによりますと、公立高専の地域連携に関連することでございますが、産学連携は、公立大学、公立高専の社会貢献、学術研究に対して重要であると指摘しております。 一方、東京都の産学連携は、我が都知事が諮問機関としてつくりました東京都中小企業振興対策審議会で戦略をつくったわけでございます。
例えば、出願審査料、出願審査請求料の減免の部分でございますが、平成十四年度の、二種類あるようでございますね、資力に乏しい者、さらには産業技術力強化法第十七条にのっとった者ということで、これが実は件数をお答えいただきたいと思いましたが、私が答えますと、平成十四年で十件、前半がですね、後段が六百八十件で、六百九十件ということでございます。これはいただいた資料でございますが。
それから産技法、産業技術力強化法で研究開発費が売上げの三%以上、これは総務省の統計等を見ますと約三〇%強が対象となる。ただ、恐らくダブっているところがあると思いますので、やはり三割前後の方が潜在的には現在でも減免措置の対象になり得ると思っております。 これを今回、設立五年以内を、今、木俣先生から御指摘あったように、その間もう発明は間に合わないということで、十年以内にすることにしております。
ただ、研究開発型の中小企業につきましては、御説明しておりますように、産業技術力強化法に基づきまして、平成十二年から軽減措置の対象としているところでございます。
○塩川(鉄)委員 産業技術力強化法の対象というのはごく限られているわけで、私は、思い切ってやるべきだ、目指そうというところはみんな対象にするぐらいが本来必要だと思うんですよ。 今、今回の見直しで拡充するとおっしゃられておりますけれども、この研究開発型と言われているもので、今回の拡充策ではどれだけ対象がふえるものなんでしょうかね。数字の確認だけお願いします。
○太田政府参考人 中小企業に対する軽減措置につきましては特許法における措置と産業技術力強化法における措置があり、審査請求料の半額、それから特許料の第一年—第三年分を対象、これを半減しております。 まず、特許法における資力に乏しい法人に関する軽減措置の利用実績でございますが、平成十四年の審査請求料の軽減実績は十件となっております。一方、特許料につきましては一件の利用にとどまっております。
また、産業技術力の強化の観点から、研究開発型の中小企業につきましては、平成十二年四月より、産業技術力強化法の規定に基づきまして審査請求料及び一年目から三年目までの特許料の二分の一を軽減する措置を講じております。こうした一連の措置によりまして、御指摘の法案十九条第二項の特別の配慮が図られているものと考えておるところでございます。
それに先立ちまして、既に平成十年には特定大学技術移転促進法という法律が制定されておりますし、平成十二年には産業技術力強化法というものが制定されております。 こうした動きに見られますように、産業界と大学、知の拠点であります大学との連携を促進するということが我が国の産業技術力の強化の観点から極めて重要であると、こういう認識が広まっております。
日本の場合はどうかといいますと、産業技術力強化法で、国立大学の教授が社長までできるんですよ。社長もやりながら大学の教官なんてどうやってできるのかと思うんですけれども、そこまで自由化されているんですよね、産学連携の名のもとに。こういう形で今事態が進んでいるというのが日本の実情。そういう点でのルールというのがつくられていない。
○松田岩夫君 古屋副大臣御答弁のとおりで、日本でも、このアメリカの経験を学んで数年前から、特に経済産業省御尽力いただいて、技術移転促進法とか産業再生法、産業技術力強化法等いろいろ制定され、今、古屋副大臣おっしゃるとおり、この関連の予算も大幅に、元々小さいですから大幅に拡充されてきておると、そのことはそのとおりだと思います。
○副大臣(古屋圭司君) 委員御指摘のように、中小企業が特許出願をするときには産業技術力強化法でございます、この規定に基づきまして、平成十二年の四月から、まず審査請求料、これは一件八万六千三百円が正規でございますけれども、この半分を免除すると、すなわち四万三千百五十円とする。