2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
さらに、原因者が不明な場合、あるいは資力不足の場合におきまして、代執行に要した費用につきましては、都道府県が、国と産業界が協力して助成している産業廃棄物適正処理推進センターの基金による財政支援を受けることができることになってございます。
さらに、原因者が不明な場合、あるいは資力不足の場合におきまして、代執行に要した費用につきましては、都道府県が、国と産業界が協力して助成している産業廃棄物適正処理推進センターの基金による財政支援を受けることができることになってございます。
七 本法が対象としない平成十年六月十七日以降の不適正処分事案に係る支障の除去等について、産業廃棄物適正処理推進センターの基金の造成に対し、平成二十五年度以降も引き続き事業者等の協力が得られるよう努めること。
七、本法が対象としない平成十年六月以降の不適正処分事案に係る支障の除去等について、産業廃棄物適正処理推進センターの基金の造成に対し、平成二十五年度以降も引き続き事業者等の協力が得られるよう努めること。 八、産業廃棄物の適正処理の確保を図るとともに産業廃棄物処理業界への信頼の醸成に資するため、当該業界に対し公益通報者保護制度についての周知に努めること。
産業廃棄物の不適正処理の問題への対処は長い苦難の道があるわけでありますが、平成九年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正で、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度の拡充、不法投棄にかかわる罰則の強化、原状回復措置の強化が行われまして、この改正法施行後、つまり平成十年六月十七日以後に発生した不適正処分については、産業廃棄物適正処理推進センターに国と産業界からの出捐による原状回復のための基金が設けられ
○政府参考人(由田秀人君) 平成十年六月以降に行われました産業廃棄物の不法投棄におきまして、都道府県などが生活環境保全上の支障等を除去する行政代執行を行う場合、都道府県等からの要請に基づきまして、産業界、国からの出捐による産業廃棄物適正処理推進センター基金から支援をいたしているところであります。
そこで、平成十年六月以降の不法投棄による支障の除去というために、都道府県などを支援するために、産業廃棄物適正処理推進センターというのをつくりまして、そこに国庫補助、そして産業界からの出捐を受けての基金の造成を行っております。 まず、数字をお伝えいたしますと、平成十五年度までに約二十八億円の基金が造成されておりまして、平成十六年度においても一億七千万円の国庫補助を行っております。
とはいえ、行為者、実際にそれを行った人がどっかへ行ってしまって不明になってしまうというようなことがございますので、これまで産業廃棄物適正処理推進センター基金ということで、ここからの支援を受けて、そして行為者からの回収額約二・五%にとどまっているという現状がございます。
それから、私ども環境省といたしましては、不適正処分された硫酸ピッチの原状回復を促進していくために、都道府県などの費用負担に対して、産業界からの協力も得た産業廃棄物適正処理推進センターの基金を通じて財政支援を行っているところでございます。 こういった措置を通じて、処理の促進を図って、また住民の不安をいち早く取り除けるように努力してまいりたいと考えています。
また、廃棄物処理法に基づき設定されました産業廃棄物適正処理推進センター、ここにおきましても、効果的なあるいは効率的な、いわゆる支障の除去等の技術的な方法について調査研究を行っておりまして、その成果に基づきまして、都道府県等に対し専門家の派遣を行う、そういった技術的な支援を行っているところでございます。
八、本法が対象としない平成十年六月以降の不適正処分事案についても、措置命令等の行政処分により汚染者負担原則の貫徹を可能な限り図るよう都道府県等に求めるとともに、産業廃棄物適正処理推進センターの基金の造成については、引き続き事業者等の協力が得られるよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
第三に、国は、産業廃棄物適正処理推進センターが特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の事業を行う都道府県等に対し資金の出捐を行う場合には、予算の範囲内において、その業務に係る基金に充てる資金を補助することができることとしております。 第四に、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の事業を行うに当たり都道府県等が必要とする経費について、地方債をもってその財源とすることができることとしております。
また、産業廃棄物適正処理推進センターなどを設立しても、産業界からの出捐金などもそんなにないんだろう、こう思いますし、しょせん国費の投入がなければどうしようもないんだろう、このように思うわけであります。
○藤木委員 廃棄物処理法が九七年に改正され、九八年六月に施行されたことに伴って、不法投棄に係る原状回復措置を都道府県等が代執行する際の支援については、産業廃棄物適正処理推進センターの基金による資金協力が行われています。
というのは、同じようなことというのは、この産業廃棄物適正処理推進センターの基金だけじゃなくて、例えばPCBの処理のための基金というのが、これはPCB処理特別措置法が二年前にできて、そういうような基金があるわけですけれども、これなどに対しても自主的な資金の拠出というのは進んでいないんですね。
第三に、国は、産業廃棄物適正処理推進センターが特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の事業を行う都道府県等に対し資金の出捐を行う場合には、予算の範囲内において、その業務に係る基金に充てる資金を補助することができることとしております。 第四に、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の事業を行うに当たり都道府県等が必要とする経費について、地方債をもってその財源とすることができることとしております。
ただ、原因者が不明であるとか、もしくはわかっていても能力がない、財力がないというような場合がありますので、そういう場合は都道府県が代執行するわけですが、そのときに、都道府県だけに任せておくのではやはりまずいというようなことで、その都道府県の代執行などを資金的に支援するために、産業廃棄物適正処理推進センターというところに基金があり、そこから支援をしているわけですが、その基金の残高は今どのぐらいありますでしょうか
○飯島政府参考人 先生御指摘の産業廃棄物適正処理推進センターの基金は、平成十年度にスタートをしたわけでございますが、産業界の自主的な拠出と国の補助金により造成されておりまして、平成十三年度までに十七億円の基金が造成され、これまで八億円の支援を行っておりますので、現在、支援可能な基金残額が約八億円ということでございます。
この資料見ているんですけれども、今回の処理の費用なんですが、九八年六月以前から不法投棄が行われたということですから、これ、産業廃棄物適正処理推進センターの基金からの四分の三補助ですか、これは受けることができないということで、従来の方式からすると、この場合、国から三分の一補助になるということになるわけなんですけれども、特例として今回の場合は国による二分の一補助、初年度二十六億円の事業費を来年度予算の概算要求
ただ、原因者が見付かっても負担の能力がないということが間々あるわけでございまして、都道府県知事が行政代執行により行う原状回復事業を国として支援するために、平成九年、先ほど申し上げた法改正のうちの平成九年の廃棄物処理法改正で産業廃棄物適正処理推進センターという制度を導入いたしました。
これは産業廃棄物適正処理推進センター。それから、指定会社とか特定目的会社とかいろいろ法律に基づく法人というのはあるわけです。 そのさまざまな候補のある中で、原子力発電環境整備機構を認可法人としたわけです。認可法人とした理由は何でしょうか。
の問題でございますけれども、後段の方において、当該事業者が資金がないこと、確知できないこと等によりまして、当該事業者が当該費用を負担できないときにおいても費用を負担することができるように、事業者等による基金の造成ということを規定しているわけでございますけれども、これは、廃棄物処理法に規定いたします原状回復等に関する措置命令制度、行政代執行としての生活環境の保全上の支障の除去等の措置及び産業廃棄物適正処理推進センター
産業廃棄物適正処理推進センターの設置でございまして、これはことしの六月から施行されるということでございますけれども、その見通しについてお伺いしたいと存じます。
しかし、それでも産業廃棄物適正処理推進センターに、排出事業者から任意の出捐金による不法投棄の原状回復などのための基金制度が設置されております用地下水、土壌汚染対策でも、基本計画や全国浄化計画を策定して、その実施のための基金制度の導入を早急に整備する必要があると思いますし、これはやってできないことではないと思うのですね。