1992-05-20 第123回国会 参議院 環境特別委員会 第8号
それを管理中に仮に紛失あるいは損傷した場合におきましては、これは産業廃棄物規制当局でございます都道府県及び政令市に紛失届を提出して指示を仰ぐように指導してきているところでございます。
それを管理中に仮に紛失あるいは損傷した場合におきましては、これは産業廃棄物規制当局でございます都道府県及び政令市に紛失届を提出して指示を仰ぐように指導してきているところでございます。
それで、管理中にこれらの機器が紛失、損傷した場合におきましては、産業廃棄物規制当局でございます都道府県に対しまして紛失届を提出して、指示を仰ぐように指導をしてきているところでございます。
それで、使用済みのPCB使用電気機器につきましては、この台帳を活用しつつ、通産局の協力のもと、産業廃棄物規制当局であります都道府県、それから政令市が実態調査することが最も適当であるというふうに考えておるわけでございまして、できるだけ早くこれが実施できますよう、厚生省とも早急に相談してまいりたいと思っているわけでございます。