2017-12-05 第195回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
今回の報告書において、産業廃棄物管理票等によれば、廃材等及び廃棄物混合土の処理量は、地下構造物等の撤去の際に掘削機のバケット等に付着するなどして掘り出した九・二九トンにとどまっていた。
今回の報告書において、産業廃棄物管理票等によれば、廃材等及び廃棄物混合土の処理量は、地下構造物等の撤去の際に掘削機のバケット等に付着するなどして掘り出した九・二九トンにとどまっていた。
まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案は、廃棄物の適正な処理を推進するため、特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者について、産業廃棄物管理票の交付に代えて、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物に関する情報を登録することを義務付ける等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(中井徳太郎君) 廃棄物処理法におきましては、今委員御指摘のとおり、排出事業者は産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストを交付する義務が課せられてございます。
産廃の処理については、法律によって、いずれにしても今年の三月まで工事が終わったものについて、産廃業者は六月中には産業廃棄物管理票の交付状況を豊中市に報告しなければならないということになっております。 そこで、環境省にお伺いいたします。この報告を見れば今回の廃棄物処理で実際に処理された量を正確に見ることができるのでしょうか。
産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物処理法に基づき、当該産業廃棄物の引き渡しと同時に、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストを交付しなければならないとされております。御指摘のとおり、マニフェストには同法に基づき委託に係る産業廃棄物の種類及び数量等を記載することとなってございます。
廃棄物処理法におきまして、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物処理法に基づく委託の基準に従い、当該廃棄物の処理に関する許可等を有する者に委託する必要があり、委託に係る産業廃棄物の引き渡しと同時に産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストを交付しなければならないとされております。
また、未然に防止するという観点からでございますが、産業廃棄物としての水銀の関係の廃棄物につきましては、廃棄物処理法で、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの制度の導入や、都道府県等による措置命令の強化などの措置を講じて排出事業者責任の徹底を図って、そういった不法投棄などを未然に防止していく、こういう考え方でございます。
具体的には、産業廃棄物管理票交付等状況報告で廃棄物の番号コードが自治体間で統一されていないこととか、労働保険の保険関係成立届でオンライン手続であるにもかかわらず処理に三、四日を要していること、また、帰化許可申請で既に行政が保有している外国人登録原票を添付書類として求めていたことなどを取り上げたところでございます。
○江田(康)委員 それでは、産業廃棄物管理票、マニフェストについてお聞きをいたします。 この産業廃棄物の不法投棄防止策として有効と考えられるのがこのマニフェストでございますが、平成十八年一月に取りまとめられたIT新改革戦略においては、平成二十二年度までにマニフェスト五〇%を電子化するという目標が掲げられました。
産業廃棄物の不適正処理の問題への対処は長い苦難の道があるわけでありますが、平成九年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正で、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度の拡充、不法投棄にかかわる罰則の強化、原状回復措置の強化が行われまして、この改正法施行後、つまり平成十年六月十七日以後に発生した不適正処分については、産業廃棄物適正処理推進センターに国と産業界からの出捐による原状回復のための基金が設けられ
その主な内容は、産業廃棄物管理票制度などの排出事業者責任の強化、産業廃棄物処理業の許可要件の強化、罰則の大幅な強化などでございます。また、昨年度の廃棄物処理法の改正におきましても、建設工事に伴い生ずる廃棄物について元請業者に処理責任を一元化する、あるいは廃棄物処理施設の定期検査の義務付けをする、こういった適正処理のための対策を講じてきたところでございます。
○加藤修一君 中川副大臣から今御答弁がありましたけれども、環境大臣、これ最終的に産業廃棄物、ごく普通の産業廃棄物として取り扱うという話になってくるわけで、普通の処理場、処理業者等が当然介在するわけでありますけれども、産業廃棄物の関係でマニフェスト、これ手元に産業廃棄物管理票というマニフェストを持ってきておりますけれども、やはり私は万が一のことを考えて、クリアランスレベル以上のものが混入する可能性はこれは
○国務大臣(小沢鋭仁君) 今御指摘のとおり、クリアランス後の産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票による仕組みが適用されます。当分の間、管理票の備考・通信欄にクリアランスされたものである旨を記載させることによりトレーサビリティーを確保してまいりたいと、こう思っております。
具体的に申し上げますならば、クリアランス後の産業廃棄物につきましては、廃棄物処理法に基づいたマニフェスト、いわゆる産業廃棄物管理票による仕組みが適用されることから、これを当分の間クリアランスされたものであるという旨を記載させることなどを検討をしているところでございます。
これは民主党の皆さんのマニフェストじゃなくて、産業廃棄物管理票というのもマニフェストと業界では呼ばれていますけれども、ここを排出事業者の方で、今までは出してしまえば後は運搬業者なり処理業者からマニフェストになって戻ってきて、それだけでは出したときのあれとどうなるかわからないじゃないかというところが改正の主要点に多分なっているんだと思うんですね。
廃棄物の処理に当たりましては、排出事業者に、書面による委託契約を締結して委託する処理業者を明確にすること、それから処理の流れを管理するために産業廃棄物管理票、いわゆる産廃マニフェストを交付する義務を課しているところであります。
を見ますと、先ほどは、マニフェストの中で産業廃棄物の種類のところに非飛散性アスベストだということをわかるように記載して、排出も処理の方もきちんとしているんだというような御説明をいただいたんですが、この文書を見ますと、「排出事業者は、非飛散性アスベスト廃棄物の処理を委託する際には、委託契約書に非飛散性アスベスト廃棄物である旨を明記するとともに、」これは契約書に書けということですよね、その後、「産業廃棄物管理票
本法律案は、岐阜市において大規模不法投棄事案が発生し、また、我が国からの廃プラスチックが中国において輸入禁止となるなど、最近における廃棄物の処理をめぐる状況を踏まえ、廃棄物の不適正処理に対する対応を強化するとともに、より適切な事務処理体制を確立するため、保健所設置市に係る事務の見直し、産業廃棄物管理票制度の強化、無確認輸出に関する未遂罪の創設等の措置を講じようとするものであります。
二番目に、産業廃棄物管理票制度の強化などでありますが、この改正は基本的には当然のことと考えます。 ただ、十二条の六の「勧告及び命令」の改正条項は、マニフェストの乱脈ぶりが余りにひどい中では、いかにも回りくどい規定だと思います。これがあると、せっかくの直罰規定が活用されずに、実効性を乏しくすると思います。したがって、この規定を置くなら、「勧告」を削り「命令」だけにした方がいいと考えます。
第二に、産業廃棄物管理票制度の遵守を徹底するため、産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対し、産業廃棄物管理票又はその写しを保存する義務を課すこととするほか、違反行為に対する勧告に従わない者についての公表及び命令措置を導入することとしております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案は、最近における廃棄物の処理をめぐる状況にかんがみ、大規模不法投棄、無確認輸出等廃棄物の不適正処理についての対応を強化するとともに、より適切な事務処理体制を確立するため、保健所設置市に係る事務の見直し、産業廃棄物管理票制度の強化、無確認輸出に関する未遂罪の創設等の措置を講じようとするものであります。
部会としての結論は、資料二にございますが、まず最初に「大規模不法投棄事案への対応」として、産業廃棄物にかかわる事務を行う行政主体の見直しと、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェスト制度の強化が盛り込まれております。