2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
また、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は都道府県知事及び全国六十九の政令で定める市長が行うこととなっております。
また、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は都道府県知事及び全国六十九の政令で定める市長が行うこととなっております。
こうした中、四月十八日に、岐阜県と三重県は、ダイコーが両県で有していた産業廃棄物収集運搬業の許可の取消処分を行いました。 本来であれば、これらの取消処分により廃棄物処理法上の許可の欠格要件に該当いたしますので、本県も許可を取り消す必要が生じます。
○福田(昭)委員 先ほどの資料にありますように、産業廃棄物収集運搬業、実はこちらの方の電子マニフェストの加入率が非常に低くなっております。したがって、例の名古屋で起きた食品廃棄物の不正転売、これにつきましては、多分、特別管理産業廃棄物にならないんじゃないかなと思うんですが、そうすると、この名古屋で起きた事件の対応ができないんじゃないかなと思いますが、それはいかがですか。できるんですか。
環境省は、電子マニフェストを平成二十八年度において普及率五〇%を掲げて普及に努めてきましたけれども、この表を見ますと、特別管理産業廃棄物収集運搬業七六・三%、処分業八一・一%と非常に高くなっておりますけれども、産業廃棄物収集運搬業三二・三%、処分業五七%と、こちらの方は低くなっております。
第三に、再資源化事業計画の認定を受けた者が使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は不要とすることとしております。
第三に、再資源化事業計画の認定を受けた者が使用済み小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は不要とすることとしております。
青森県におきましては、県の業者に対する認識の甘さと、行政調査の不徹底や警察等との連絡が不十分であったことについて、それから岩手県につきましては、県が違法性がある産業廃棄物収集運搬業の更新許可を行ったことについて、それぞれの一定の行政責任があるということが指摘をなされ、今後の再発防止のための対応がとられたところというふうに承知をしております。
縣南衛生は七六年、燃え殻、汚泥など十二種類の産業廃棄物収集運搬業の許可をとっております。翌年七七年には、廃油、汚泥、廃プラなどを焼却する産業廃棄物処分業の許可もとっております。さらに九三年には、廃油、感染性産業廃棄物、汚泥などの特別管理産業廃棄物収集運搬業と、それらの廃棄物を焼却できる特別管理産業廃棄物処分業の許可も受けております。
○政府委員(小野昭雄君) 私どもが都道府県を通じまして調査した結果によりますと、平成六年の四月一日現在の許可件数でございますが、産業廃棄物収集運搬業が九万一千八百二十七件、中間処理業が五千四百三十八件、最終処分業が二千百七十二件でございます。
それからもう一つ、産業廃棄物収集運搬業として廃プラスチック類、建築廃材、その他十四種類について運搬業をやっている。もう一つは、特別管理産業廃棄物収集運搬業として、これは積みかえ、保管を除くことで感染性の産業廃棄物について許可を持っておるということでございます。
例えば悪質業者排除のための商品投資販売業の許可等の新設だとか、あるいは環境保護のための産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可等の新設でございます。