2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
○後藤(祐)委員 昨日、副知事も言っておりますし、昨日から今日にかけて、今日の朝日新聞などでも、何度か積んだ、あるいは産業廃棄物を積んだ、こういった報道もありますので、ここの経緯は追って明らかになると思いますが、少なくとも届出以上に盛土がなされていたのは間違いないわけでありまして、これは、この静岡県の土採取等規制条例に基づいて停止命令だとかというのを出せるはずなんですね、本来。
○後藤(祐)委員 昨日、副知事も言っておりますし、昨日から今日にかけて、今日の朝日新聞などでも、何度か積んだ、あるいは産業廃棄物を積んだ、こういった報道もありますので、ここの経緯は追って明らかになると思いますが、少なくとも届出以上に盛土がなされていたのは間違いないわけでありまして、これは、この静岡県の土採取等規制条例に基づいて停止命令だとかというのを出せるはずなんですね、本来。
また、二〇一〇年八月には、静岡県から土地所有者に対しまして、廃棄物処理法に基づいて、盛土に混ざっている産業廃棄物の撤去について指導がなされたと承知をしております。
飲料水として利用している地下水の水源地やその途中の流域で、生物に害を及ぼす汚染物質、例えば産業廃棄物からしみ出る化学物質、貴金属、廃油など、こうしたものが浸透しないように、そのおそれのある土地の利用に関しては慎重でなければならないと考えております。 実は、私の地元千葉県君津市には、環境省が名水百選に選んだ上総掘りの飲料水が自然に湧き出ております。古くから飲み水や酒造りにも用いられています。
また、茨城県日立市では、産業廃棄物処理場の建設に関して、また、住民が地下水汚染が避けられないということで反対を表明しているとも聞いております。 是非、本基本法を基に対策が図られるべきことを期待しております。よろしくお願いいたします。 最後の質問になります。
この中で、六件あって、一件は住民の賛成で設置されたケースでありますけれども、残りの、一件は賛否が拮抗するような話でありましたが、四件、設置できなかったケースの五件中の四件は、住民、はっきりと、少なくとも八割以上の町民がこの場所に最終処分場あるいは産業廃棄物の処理場は造らないでほしいといったケースについては、白紙に戻ったり、認可が認められなかったり、そういうケースが、少なくともこの中では、ほとんどの町民
この町に、今、産業廃棄物の最終処理施設の設置について、こうした、誰かがこの日本で担っていかなければならないそういう施設、受入れに当たっては万人が賛成するというケースはなかなかないことも多いわけでありまして、しかしながら、地域の理解を得ながら、関係者が様々努力をして、おおむねの、一定の納得を得ながら設置されるのが通常のことだということを思いますが、この安平町のケースでは、設置の近隣地域の町民の反対はもとより
環境省にお伺いしますが、廃棄物処理法、これは、今大臣も答弁ありましたけれども、産業廃棄物の適正な処理、第四条の二に、適正な処理が行われるよう必要な措置を講ずるということが都道府県にも課せられ、国はそのことがちゃんと講じられるように調整を行うということが書かれているわけでありますけれども、私は、地域住民がほとんど全て、町長も含めて反対している状況が、適正な処理が行われる状況になっているとは思いません。
○徳永エリ君 農業関係の廃プラにつきましては、農業団体の方々とか自治体の取組、現場に聞きますと、しっかりやっているよということでございましたが、漁業に関しては産業廃棄物扱いになるということで、その処理費用もそれなりに掛かると、量も大変に多くあるということで不法投棄も散見されるということでございますので、これからもしっかりと取り組んでいただきたいということをお願い申し上げたいと思います。
さらに、排出段階では、産業廃棄物のプラスチックを排出する事業者にリデュースの取組を求めることとしてございます。 こうした措置に対応するように、我が国の事業者、消費者は前向きに既に循環経済への移行を先取りしていただいているところでございます。
特別管理産業廃棄物扱いの廃石綿と石綿含有廃棄物とでは処理方法がどう違うのでしょうか。三月に改定された石綿含有廃棄物等処理マニュアルではどのようになっていますか。
○松澤政府参考人 大気汚染防止法で新たに作業基準が設けられました石綿含有建材について、先生御指摘の観点から、廃石綿等に区分すべきか、あるいは石綿含有産業廃棄物に区分すべきか、私ども検討を行いました。
先生御指摘された点が、まさに今回、判断を行う必要がございまして、廃石綿等に分類すべきか、あるいは石綿含有産業廃棄物ということに分類すべきか、これを検討するために、試験方法ですとか、廃石綿の専門家の検討会を設置して、一定の試験を行って、廃石綿それから石綿含有産業廃棄物、それぞれの代表的な事例と、御指摘の、問題となる仕上げ塗り材のケースを比較した結果、その結果を基に、最終的に、石綿含有産業廃棄物に分類することが
三つ目に、プラスチック製品の産業廃棄物等について、排出抑制や分別、リサイクルの徹底等、排出事業者が取り組むべき判断基準を策定するとともに、排出事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。 以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
先生のお手元の資料にもございますけど、一般廃棄物、産業廃棄物併せて御説明いたしますと、まず焼却施設というジャンルがございます。全国で二千四百二十六施設ございまして、そのうち廃棄物発電あるいは蒸気利用という形で余熱利用しているものが全体の約五四%、一千三百十一施設ございます。このうち、廃棄物発電については出力規模を取っておりまして、その合計が約三百四十万キロワットになっております。
資源循環の促進等を図るため、設計・製造段階における環境配慮設計指針の策定、指針に適合するプラスチック使用製品の調達や使用の促進、販売・提供段階におけるワンウェープラスチックの使用の合理化、排出段階における市町村によるプラスチック資源の分別収集・リサイクルについての容器包装プラスチックリサイクルの仕組みの活用及び製造事業者等による自主回収・再資源化事業計画又は排出事業者等によるプラスチック使用製品産業廃棄物等
三点目といたしまして、事業者から排出されるプラスチック、産業廃棄物のプラスチックでございますが、これについて、排出事業者の分別、リサイクルを促すように判断基準を示すとともに、リサイクルを円滑化する仕組みも導入いたしまして、この拡大に努めてまいります。 こういう三点が今回の法案に盛り込まれております。
さらに、産業廃棄物のプラスチックについては、排出段階、排出事業者の段階でも、リサイクルに加えてリデュース、排出抑制の取組に当たっていただきます。このための判断基準を定めてまいります。 こうした総合的な取組で、リデュースについてもしっかり取り組んでまいります。
これは極端な話でありますけれども、世界最古の木造建築というのは奈良の法隆寺で、これは、木造建築、御承知のとおり、千三百年を超えておるわけでありまして、それから見れば、ちょうど一生掛かって家を建てて、買って、三十年で産業廃棄物になるというのは、余りにも夢がないというようにも感じます。
排出段階では、産業廃棄物のプラスチックを排出する事業者にリデュースの取組を求める。こういった三つの措置を講じております。 こういった措置によりまして、関係主体の創意工夫を促すことでリデュースの取組を進め、プラスチック資源循環戦略に掲げます二〇三〇年までにワンウェープラスチックを累積二五%排出抑制というマイルストーンの実現を目指してまいります。
今回、この法案では、環境配慮設計指針を策定して、プラスチック製品の設計をリサイクルしやすいものに転換していくこと、それから、市町村、製造、販売事業者、産業廃棄物の排出事業者、三つのルートでリサイクルの仕組みを整備して、広くリサイクルを進めていこう、プラスチック資源のリサイクルを進めていく、こういう措置を盛り込んでおります。
本法案におきましては、先生御指摘のとおり、産業廃棄物のプラスチック、これについて、事業者にリサイクル拡大を進めていただくため、二つの措置を盛り込んでおります。 一つ目といたしまして、排出事業者が排出抑制やリサイクルについて計画を作って取り組むことや、分別排出の徹底やリサイクルの推進、こういったことの情報発信などに、取り組むべき判断基準を策定することとしております。
私の方からは、やはり、その空き家だとか、また特に空き地なんかに不法投棄をされて、その不法投棄が一般廃棄物であれば直接その自治体の処理等になりますし、産業廃棄物になると都道府県になったりとか、また、国が関わらなければならないというような状況になったときに、当然、当該の皆さん方はもう課題意識を共通にされていると思いますので、一丸とやってくれているとは思うんですけれども、改めて、スピード感を持って、市町村
○土居政府参考人 廃棄物処理法では、一般廃棄物の指導監督権限は市町村長に、また、産業廃棄物に関しましては都道府県知事、政令市市長にございます。 このような案件につきましては、都道府県と市町村は必要に応じまして連絡を取り合い、原因者の確認であるとか指導、こういった対応をしてきております。
三つ目に、プラスチック製品の産業廃棄物等について、排出抑制や分別、リサイクルの徹底等、排出事業者が取り組むべき判断基準を策定するとともに、排出事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。 以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
そして、建設残土の置場になっていたり、まあそれは許可を得てですね、なっていたり、産業廃棄物が置かれていたり、そういうこともある。でも、その実態はよく分からないと、内訳は把握していないということですよね。それで本当に日本の農地守れるんでしょうか。どうぞ。
○政府参考人(山口靖君) 繰り返しになりますが、その転用許可を受けまして、例えばどういう用途で転用されたのかという推移を公表しているところでございますが、産業廃棄物ですとか建設残土の捨場につきましては、その他の業務用地というような形で、そういう分類で含まれております。おりますけれども、その内訳としては具体的な件数や面積は把握していないというところでございます。
○政府参考人(山口靖君) 転用許可を受けまして農地が産業廃棄物や建設残土の捨場に転用された実績につきましては、そのような用途の調査はしていないところから把握はしていないところでございます。
でも、これを廃棄する場合の廃棄処理能力、これは産業廃棄物になりますが、これを、どこに、どのように捨てるのか、そしてその処理をする技術者というのはどれだけ育成しているのか、そのことについてお尋ねいたします。
○松澤政府参考人 先生の御質問、また同じ御答弁になるかと思いますけれども、前回答弁しました、室石も答弁しましたとおり、それは本当に、一個一個のドラム缶で性状を見て、かつて一般廃棄物だと思っていたのが、中身を、性状の判断をし直したら、やはりこれは産業廃棄物だということは、十分あり得ると思います。
○松澤政府参考人 先生、何度も同じお答えで大変恐縮ですけれども、御指摘の豊能町のこの解体したものですけれども、廃棄物処理法に基づきまして、焼却炉の解体に伴って発生する瓦れきですとか陶磁くずとか、こういったものは産業廃棄物、一方で、焼却灰は元々一般廃棄物、燃やして残っている焼却灰は一般廃棄物、こういったことが、通常、法律に基づいて判断されるところです。
○松澤政府参考人 産業廃棄物、何が産業廃棄物かというのは政令で全て定めております。それで、産業廃棄物でないものが一般廃棄物、こういう形になっているんですけれども、それを、先生御指摘の混合物についてどうかというのを紙で示したというものはございません。
次に、流出防止のところですけれども、前回もちょっとお話をさせていただきましたが、業者の方にお伺いをすると、この大雨で流れてしまうことが経済的に合理的なんだと、これを集めて回収して産業廃棄物として出すとお金が掛かってしまうと。ここへの、流出防止策の徹底というところに何か環境省としてできることはないんでしょうか。
(発言する者あり)土地所有者が判明していない場合にはそもそもこの国庫帰属の対象にはならないわけでございまして、後に判明した場合には、その国庫帰属の対象として申請されたとしても、それが産業廃棄物等によって汚染されている場合には、その判明した所有者の行為に起因するかどうかを問わず、今回の対象の外にある、対象にはならないということかと思います。
○川合孝典君 条文読むとそういう理解になるんだと思うんですけれども、私自身がイメージしましたのが、産業廃棄物の不法投棄の問題等がよくありますので、いわゆる粗放的管理がされている、ふだん持ち主が知らない状態、目の届かない状態にある土地に産廃が不法投棄されたことによって土壌汚染が生じているといったような場合には、これ土地所有者も被害者ということに当然なるわけでありますけど、そのような場合にも扱いは一緒になるという