2018-04-06 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
こうした課題の変化を背景にしまして、御指摘の産業政策関連の法案につきましても、先ほどの安定成長期に制定されたものとして、特定不況産業安定臨時措置法、一九七八年でありますが、あるいは、産業構造転換円滑化臨時措置法、一九八七年など、構造不況対策を目的として、過剰となった設備処理を進めておりました。
こうした課題の変化を背景にしまして、御指摘の産業政策関連の法案につきましても、先ほどの安定成長期に制定されたものとして、特定不況産業安定臨時措置法、一九七八年でありますが、あるいは、産業構造転換円滑化臨時措置法、一九八七年など、構造不況対策を目的として、過剰となった設備処理を進めておりました。
今回の改正産業再生法は、過去の特定不況産業安定臨時措置法や特定産業構造改善臨時措置法とは異なりまして、業種指定方式を取らず、またこれを独占禁止法の適用除外とせず、事業者の申請に基づきまして、客観的かつ透明性の高い基準に基づき、過剰供給構造とその解消に資する取組であるか否かについて判定をすることといたしております。
○平沼国務大臣 御指摘のように、一九七八年以降に制定をされた、例えば産業構造転換円滑化臨時措置法でございますとか、それから事業革新法として特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法、これは空洞化対応のための事業革新を支援する、こういったこともやらせていただきましたし、あるいは特定不況産業安定臨時措置法、あるいは特定産業構造改善臨時措置法、こういう一連のことをやらせていただいて、そして産業再生法、
産業再生政策の動向を調べましたところ、一九六三年の特定産業振興臨時措置法というのは三度国会に上程されましたけれども、支持を得られず廃案になりまして、一九七八年、このときは特定不況産業安定臨時措置法ということで、五年間の時限立法で、一九七八年、一九八三年には特定産業構造改善臨時措置法、そして一九八七年には産業構造転換円滑化臨時措置法、一九九五年には特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法、そして
この年には、特定不況産業安定臨時措置法の制定がされまして、時限で産業再生政策を繰り返してきました。例えば、特定不況産業安定臨時措置法は、対象を素材型製造業にするなど、そのときごとに対象が違っています。 質問でございますけれども、対象とされた産業界の再建は成ったのか、経産省としての評価を聞かせてください。
そればかりか、一九七八年の特定不況産業安定臨時措置法施行以来、時限で繰り返してきた法律が、経済状況の中でその効果として醸成されなかったのはなぜなのか。 今回、この法案の一部改正ということですから、当然、これまでの総括を踏まえての内容となっているものと思っておりましたが、雇用に積極的に配慮した内容にはなっていません。
それから、一九七八年に特定不況産業安定臨時措置法というのができておりまして、鉄鋼それからアルミ、造船、それから繊維、こういう構造転換をやりました。このときは安定基本計画というのをつくりまして、労働組合に意見を聞かなければならないとはっきりありまして、実は私はそのときゼンセン同盟という繊維の組織におりまして、その中心になっておりました。
かつて第一次、第二次の石油危機に端を発した構造不況産業を救済するために制定された特定不況産業安定臨時措置法や特定産業構造改善臨時措置法、そして昭和六十年のG5以降の急激かつ大幅な円高に対応して制定された産業構造転換円滑化臨時措置法などの法律とよく似た法体系であることも否めない事実だと思います。
○政府委員(江崎格君) 特定不況産業安定臨時措置法などの過去の過剰設備問題への対応でございますが、これらは、過剰設備を特定の業種に属する企業に共通の問題だというふうにとらえておりまして、業種全体としての廃棄を促すという法律だったわけでございます。
それからまた、昭和五十三年、一九七八年に、特定不況産業安定臨時措置法というのがございました。五年間施行されまして、鉄鋼あるいは合繊、紡績、さらに船舶、アルミニウムの製錬等の産業に適用されたものでございます。このときは、産業レベルの法律でございましたけれども、安定基本計画というものをそれぞれの産業について立てる。
そこで、この労働者の理解、そして協力にも関係してまいりますけれども、この理解を得る方法として、あるいは環境整備として、かつて、特定不況産業安定臨時措置法、これはもう既に実効性を失っている時限の法律ですね、そしてまた産業構造転換円滑化臨時措置法、これも既に実効を失っております臨時的な一時的な法律でございましたが、この法律の中では、設備の処理などを行うに当たっては労働組合もしくは労働者代表との協議をすることを
しかし、例えば特定不況産業安定臨時措置法や産業構造転換円滑化臨時措置法、こういったかつての法律におきましては、設備の処理などを行うに当たっては労働組合あるいは労働者の代表と協議をするということが義務づけられていたわけであります。
しかし、共同して設備を廃棄するとか封印するというようなことにつきましては、昭和五十年代に先生御承知のとおり特定不況産業安定臨時措置法等ができまして、いわば平炉、電炉、アルミニウム、合成繊維というような今おっしゃられたような装置産業についてカルテルによってそういった構造的な不況を乗り切るということの手段がとられたわけでございますが、これについては、その当時としては政策手段としてとられたわけでございますが
(拍手) 昭和五十八年三月、商工委員会において、基礎素材産業の構造不況対策にあわせ、当該構造不況業種の影響を受ける中小零細企業の経営安定を図るための特定不況産業安定臨時措置法、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の改正案の審議の際、君は、働く者を代表する立場から、この二法案は使用者側に偏重しているのではないかと疑義を述べられた上で、中小零細企業の保護育成を図るためには、運用面においても地域の指定、実施計画
特定産業構造改善臨時措置法は、二度にわたる石油危機を契機とする基礎素材産業の構造不況に対処するため、昭和五十八年五月に特定不況産業安定臨時措置法の一部改正により、昭和六十三年六月三十日を期限とする時限法として成立した法律であります。
したがって、昭和五十三年に特定不況産業安定臨時措置法、いわゆる特安法、そして五十八年に産構法、そして昨年さらにそれらとの関連も含めて円滑化法の制定がされたということでありますし、国内の産業構造転換等々にこれらの法律が果たした役割は非常に大きかったというふうに私も思いますし、また政府もこの法律案を中心にして産業構造の関係、さらには各種の事業の集約化・共同化等々、産業全般にかかわる問題について非常に大きく
特定産業構造改善臨時措置法は、二度にわたる石油危機を契機とする基礎素材産業の構造不況に対処するため、昭和五十八年五月に特定不況産業安定臨時措置法の一部改正により、昭和六十三年六月三十日を期限とする時限法として成立した法律であります。
○間野政府委員 前回、設備処理そのものは特定不況産業安定臨時措置法というような各業界横並びのものができまして、そこで廃止、休止という区別をしてやりましたものですから、造船の方も形式的には休止というものをとったわけでありますが、実質的には、その定義でいけば休止に当たると思います。
この業種につきましては、昭和五十三年から五十八年までの間は特定不況産業安定臨時措置法、こういうふうな法律を適用してまいりましたし、また五十八年から六十二年までの間は特定産業構造改善臨時措置法、こういう法律に基づいて、二回にわたりまして設備処理の基本方針を示してきたところでございます。
そのときには、この委員会におきましても、ちょうど同じように円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法をつくったり、特定不況産業安定臨時措置法をつくったりということをしていきながら、委員会として超党派で秋田の黒鉱地帯へ夜行で行って夜行で帰ってくるという現地調査をしてまいりました。
このために、さきの特定不況産業安定臨時措置法によりまして過剰設備の処理を実施したわけでございますが、ところが、その構造改善事業実施直後に、今度は第二次の石油危機によりましてさらに原料、燃料が高騰いたしまして、国際競争力が一層落ち込んでしまいました。このために輸出がどんどん減少するということになったわけでございます。
それから、八万トン重量トンの能力を返せないかという点につきましては、これも設備を買い上げましたときの条件でその設備も小さくするという条件でございまして、現在もその設備を買い上げました借入金を返却するために残存の事業者から一定の納付金を取りまして、今は借入金の返済に充てている段階でございまして、基本計画が切れたからいいじゃないかというお話もございましたが、特定不況産業安定臨時措置法に基づきます措置が依然
また、高度化成肥料の原料となります湿式燐酸、これにつきましても、五十四年の特定不況産業安定臨時措置法によります御指定に引き続きまして、この特定産業構造改善臨時措置法の御指定も受けたわけでございまして、これは年間総生産能力七十六万トンございますものの一七%に当たります十三万トンの設備処理、これを中心といたします合理化を進めてまいることになっておるわけでございます。
このため、特定不況産業安定臨時措置法に基づく諸対策に引き続き、昭和五十八年から、特定産業構造改善臨時措置法に基づき、アンモニア、尿素等の製造業について、大幅な過剰設備の処理等を内容とする第二次の構造改善を進めているところであります。肥料の安定的供給が確保されるためには、肥料工業の経営の安定が不可欠であり、この構造改善に加えて、現行の価格取り決め措置の存続がこの方面からも求められております。