1949-04-05 第5回国会 衆議院 決算委員会 第4号
この意味におきまして、今日法律によつて追徴するの規定がないとのことでありましたが、しかしいろいろな産業営團の解散の場合には、法律のあるなしにかかわらず、これに賠償するということも、いろいろ政府から案を出されておるような状態であります。今からでもこうした税をのがれておる不当なものに追徴するような法案をつくる意思は政府にないのでありますか。
この意味におきまして、今日法律によつて追徴するの規定がないとのことでありましたが、しかしいろいろな産業営團の解散の場合には、法律のあるなしにかかわらず、これに賠償するということも、いろいろ政府から案を出されておるような状態であります。今からでもこうした税をのがれておる不当なものに追徴するような法案をつくる意思は政府にないのでありますか。
○中西功君 二十一年度の清算で、その前当然産業営團員やるベき損失は、一應審査委員会で六億か何かで決まつておるのです。そうして二十四億損失は出ておつたけれども、國会は十三億しか補償しなかつた。而もこれを見てみれば分るように、それまで二十一年にできた損失については二年しかそれ以後請求する権利はないのです。確か二年だと思います。
決して産業営團の業務じやないと思います。そういうことになればその閉鎖機関というものを全く無視してここに書かれておるとしか、考えられないわけです。