1957-07-10 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第55号
第四条の改正は「専門的な経験」というのを入れただけでありましたけれども、通牒で大きく改正し、さらにそれまでは産業別認定基準というものを出しておりましたが、その後においては産業別認定基準というものを出したか出さないか。それが改正した当時はなかった。全部廃止したという事情にもあるのではなかろうかというようにも思うのですが、そういう点をお聞かせ願いたい。
第四条の改正は「専門的な経験」というのを入れただけでありましたけれども、通牒で大きく改正し、さらにそれまでは産業別認定基準というものを出しておりましたが、その後においては産業別認定基準というものを出したか出さないか。それが改正した当時はなかった。全部廃止したという事情にもあるのではなかろうかというようにも思うのですが、そういう点をお聞かせ願いたい。
特に問題になつているところの産業別認定基準を示すというふうにおつしやつておつたのが出ませんで、本年になりまして少し遅れまして出て来ました通牒というものは、昭和二十七年の要望書を出しましたときの通牒と余り変りはない、よく申しますならば、若干色付けされておるのじやないかという程度のものが出たのでございます。
○多賀谷委員 産業別認定基準の新たなる制定ということは、私は非常に困難ではないと思うのです。なぜかと言いますと、この施行規則を表面からだけ見ますと、改正になつたのは「専門的な経験」というのが入つただけです。
○多賀谷委員 私は、今初めて産業別認定基準をつくるということであるならば、きわめて困難であろうと思う。しかし、すでに職安法が実施せられて、あるいは港湾荷役における労働者供給事業の認定基準とか、電気通信事業における労働者供給事業の認定基準とかといつた各種の認定基準が従来あつたわけであります。
今松永参考人から言われましたが——これは非公式ですけれども、私もたまたま立ち会いまして、それで産業別認定基準というものを早急に出したいということでした。なるほどその後局長の努力によりまして、通牒は出ました。出ましたけれども、それは前の通牒を少し補足説明したという程度にすぎないのでありまして、何ら産業別認定基準が出されていない。こういうことはきわめて遺憾に思うわけであります。