1978-07-27 第84回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 閉会後第2号
五十一年七月の二十一日の自工会の第二十七回企画部会議事メモ、これによりますと、「NOx汚染源産業界の強い要求に基づき、一九七六年八月、通産省は環境庁に対しNO2環境基準の見直しを提言すべく産業構造審議会産業公害部会NOx汚染防止対策小委員会の下部組織として五つの分科会を設置して活動を開始した。
五十一年七月の二十一日の自工会の第二十七回企画部会議事メモ、これによりますと、「NOx汚染源産業界の強い要求に基づき、一九七六年八月、通産省は環境庁に対しNO2環境基準の見直しを提言すべく産業構造審議会産業公害部会NOx汚染防止対策小委員会の下部組織として五つの分科会を設置して活動を開始した。
「五十二年五月十六日 産業構造審議会産業公害部会 NOx汚染防止対策小委員会」と書いてある。これなんかは「取扱注意」と書いてあります。通商産業省コピー用紙ですわ、これ。そんなもの非公開言うて、全部、自工会は自工会で自分のところで一生懸命検討していまっせ。これ、報告きっちりね、企画委員会へ出しているのを呼んできて、きっちり報告さして、それでわが業界ではどこが大事や言うて、ちゃんと検討している。
○柄谷道一君 ここで私は、大臣、厚生大臣というよりもむしろ国務大臣としてお願いをしておきたいわけでございますが、たとえば産業構造審議会産業公害部会廃棄物再資源化小委員会が中間答申を行いました。この中間答申に基づいて通産省が再資源化法の立法を意図されたけれども、いろいろこれは問題があって国会に上程する段階にまで至っていないということも伺っております。いま申しました市原市の例もございます。
しかもこれは、通産省の産業構造審議会産業公害部会NOX汚染防止対策小委員会というのは、メンバーを見たら、これはいまの公害行政の一つの縮図と思えるようなことなんですね。
こういうことが現に産業構造審議会の産業公害部会のNOx汚染防止対策小委員会の方で動いていっているわけであります。そうしてさらに今回は、このDルートについて基準値が〇・〇二ではない〇・〇四というものが使われるということが、すでにもう別の行政機関によって行政行為として先行してしまっているわけであります。
○木下委員 その問題に関連しまして、通産大臣の諮問機関である産業構造審議会の産業公害部会にNOx汚染防止対策小委員会が発足をいたしました。これは通産省が窒素酸化物環境基準の緩和ないし達成年次の延期を求める方針を固めて、その具体的内容を検討するためだと言われておるのです。この小委員会は来年六月をめどに結論を出したいと言っておるようであります。
同時に、並行して通商産業省の諮問機関でございます産業構造審議会の産業公害部会の中に自動車公害対策小委員会というのがございまして、当時四十九年の四月一日、無鉛化実施という中間報告の御答申をいただいておるわけであります。
二月の産業構造審議会産業公害部会の中間報告ですが、「事業者の産業公害防止体制の整備に関する中間報告」、この中で「問題の所在と経営理念転換の緊要性」として、「トップ・マネージメントが公害防止に熱意をもっているか、どうかによって差があらわれている」という結論で、その前に、「産業公害の発生源である事業者に法の精神を企業経営の血肉とする自覚と心構えが生まれ、さらに事業者による有効適切な公害防止体制が確立されることがまず
それをもとにしてまた若干の質問を展開することに相なりますが、この法律をつくるに至った根本的な一つの要因をなしている産業構造審議会産業公害部会二月十六日の答申案、これは中間報告ということで出されておりますが、そのうちの、昨日も申し上げましたとおりに、法律部分になったのは、これはI、II、そのうちのIIの「産業公害防止体制確立のための方策」、これまた「企業内産業公害防止体制の整備」これが1。
○島本委員 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律案、これがいま出され、審議中でありますが、産業構造審議会の産業公害部会の「事業者の産業公害の防止体制の整備に関する中間報告」が昭和四十六年二月十六日に出されておるわけであります。それに基づいてこれはできた、こう思うのです。この関係はどういうふうになっておるのですか。
いろいろと詳しい説明をいただきましてよくわかりましたが、この法律案でございますが、産業構造審議会に産業公害部会というのがありますが、その産業公害部会でいろいろと御議論された上でこの法律案ができたと私は聞いております。一体、その中間報告の基本的なトーンというのはどういうものであったか、政務次官からお答え願います。
○島本分科員 そういうようなことからしても、産業構造審議会の産業公害部会のいろいろな中間答申をちょっと見てみましても、まず公害防止に対する企業の考え方が変わってきているということは現実に認めておられるようであります。しかし、実際の排出物の処理などの面ではこれまでと何ら変わっていない、こういう指摘があるようであります。
○島本分科員 そういたしますと、それは産業構造審議会の産業公害部会がいろいろ指摘されたそのことじゃないか、こう思いますけれども、企業という工場ごと、事業所ごとに、これは公害防止全般についての責任を持たせるような体制にする、いわゆる総括責任者、総括者を置く、こういうような発想と、もう一つはそのもとに実施を担当する技術者を配置する、こういうような二つの構想じゃなかったか、こういうふうに思うわけでありますが
産業構造審議会産業公害部会産業廃棄物、小委員会、この中間報告が、これはことしの六月二十三日であります。この産業廃棄物、一般廃棄物を含めまして廃棄物のあり方、処理のしかたというものについて報告をしているわけであります。
公害防止機器の性能をチェックするかどうかということについてですが、ただいま先生からお話のございましたように、社団法人の日本産業機械工業会の産業公害部会を中心といたしまして排出基準を守る申し合せをいたしておりまして、現在、この申し合わせに百三十八社が入っておりまして、法令で定められた排出基準に合致しない装置を製造をする、販売をしているというようなことがありました場合には、この申し合わせから除名をするというような
ただその際に、まあおそらくは両方から出されております諮問案に対する答申、産業構造審議会の産業公害部会からの通産大臣に対する中間報告、それと同時に厚生大臣に出されております公害防止事業に要する費用負担に関する研究会の報告、この二つは大体似ているようですけれども、片や肝心なところがぼけ、片やはっきり数字によってあらわしている、こういうようなことになっております。
それから企業の費用負担区分の法律に関しましては、お話しのように通産省の産業構造審議会の産業公害部会の中間報告、それに厚生大臣の諮問機関である委員会の答申というものが両者そろいましたが、一長一短がございます。さらにまた両者とも明示できないで終わった点がございます。それは費用負担の算出方法というものを、これを両方とも具体的に示し得ておりません。
○宮澤国務大臣 公害基本法第二十二条に基づくところの問題でございますが、御指摘のように産業構造審議会の産業公害部会で先般中間的な結論を得たわけでございます。
○説明員(児玉清隆君) 本件につきましても、先ほど申しました産業構造審議会のほうの産業公害部会で七月の下旬から正式の検討に入っていただくことになっておりますが、きっかけといたしましては二つございます。一つは現在の公害対策上一番ネックになっております基本的な問題は、人材の不足ということと技術のおくれということでございます。
○説明員(児玉清隆君) 公害対策基本法第二十二条に基づきます費用負担に関する法律、これは現在定められておりませんで、別に法律で定めるところによるということになっておりまして、昨年の秋以来、いまお話のございました産業構造審議会の中の産業公害部会、この中にさらに費用負担問題小委員会というものをつくりまして、東大の金沢先生に小委員長をお願いいたしまして、約半年にわたりまして審議をしていただきました。
ところが最近、柳町の問題が起こりまして、これは産業構造審議会産業公害部会自動車公害小委員会におきましてもいち早く取り上げられまして、この対策をする。
○川又参考人 鉛の全然含まない、つまり無鉛ガソリンでいつごろ車を動かせるかという御質問でございますが、現在のところ唯一の基準になる資料は、先般の産業構造審議会産業公害部会の中のまた自動車排気ガス対策小委員会ですか、これは通産省の所管でありますが、そこで示された基準だけしかございませんが、これは今後五カ年以内を目途として無鉛化を開発しようということでございます。
二月二十日の新聞には、産業構造審議会産業公害部会の自動車公害対策小委員会でも、自動車業界に対して排気ガスを減らすような指導をする、それから一酸化炭素を減らすための技術開発、こういうように自動車の公害に対して運輸省でやられているわけでございますけれども、これは通産省としてはこういう自動車の公害に対して現在どのような機構及び内容的にやっているのでございましょうか。
○国務大臣(宮澤喜一君) これはまことに新しい問題でございますので、事務当局として確固たるお答えはできるのかどうか存じませんが、実は産業構造審議会の産業公害部会に産業廃棄物小委員会というものを昨年つくりまして、ここで専門家に研究をしてもらっておるわけでございます。
また、通産省の諮問機関である産業構造審議会の産業公害部会の答申、昭和四十一年十一月でも、「和解の仲介制度の活用を図るとともに、地方公共団体に苦情処理機関を設けるべきである」としております。この点までやってきているのが、これが昭和三十八年から四十一年の十一月ごろまでです。
昭和四十一年の十月ごろと思うのですが、ちょっと記憶にもし間違いがあったら、あとから訂正させてもらいますが、産業構造審議会の産業公害部会のほうで、今後の亜硫酸ガスの防止の目標に対して、何か中間答申が出ている。この答申の中では――厚生省のほうでは、わりあいにこの問題に対しては、今後緊急時、この〇・二PPMが三時間続く、こういうことがあるかもしれないからという余裕も見ておる。