1979-03-23 第87回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第5号
これに基づきますところの産業公害事前調査、これで通産省の方は十分だというお考えでございますか。それとも、これは十分ではない、新しいものが必要だというふうにお考えなのか、その辺もあわせて御答弁いただきたい。
これに基づきますところの産業公害事前調査、これで通産省の方は十分だというお考えでございますか。それとも、これは十分ではない、新しいものが必要だというふうにお考えなのか、その辺もあわせて御答弁いただきたい。
産業公害事前調査、これは工場立地法によって大規模な工業立地でさえも実施しているのです。したがって、やろうと思えばできる。しかしSOxでやるとかBOD、これしか手法のはっきりしたものがないというのが皆さんの考え方なんです。手法がはっきりしたものしかやらないというのなら、やってもやらなくてもコンピューターで出てくるのです。そこが一番問題じゃないですか。
窒素酸化物につきましては、鋭意手法の開発に努力してまいりまして、昭和五十年から実際問題といたしまして産業公害事前調査、つまり工場立地法に基づきます調査も同じでございますが、窒素酸化物の評価を実施いたしております。
○平林政府委員 大気と水の評価可能なものについてのみ産業公害事前調査で実施してまいっておりまして、工場立地法に基づきます調査も、現在可能なこの二つについて中心的にやってきております。
一方、対策といたしましては、まず第一に先生のおっしゃいました環境対策につきましては、昭和四十年度から、特にコンビナート地域には産業公害事前調査といういわゆる環境アセスメントをずっと実施いたしてまいっておりますし、それから工場立地法というものもつくりまして、生産設備は敷地面積に対しまして一定の制限を設けたというようなこともやっておりますし、それから設備改善につきましては、特に最近の環境改善設備投資については
なお、昨年五月の新基準の策定を契機にいたしまして、通産省、県、市等が協議いたしまして、新たな基準に適合するような形で工場立地がはたしてどの程度に、あるいはどういう条件のもとに可能であるかというふうな問題意識のもとに第三回目の産業公害事前調査に着手いたしまして、現在鋭意進めておる段階でございます。
工場立地法によりまして大規模の工場が集中して立地が予定される地域及びその周辺の地域に対しましていわゆる産業公害事前調査を法の二条で実施することになっております。その目的は工場立地に伴います公害を事前に防止するために必要な調査をするということでございますが、その際、工場立地等審議会の意見を聞いてやることになっておりまして、この審議会には各関係省庁の事務次官がメンバーに入っていただいております。
そういう点におきまして従来の産業公害事前調査というものに比べますと、従来のものよりかは 大気も水も自然もずっと分化をして検討されてきたということは事実でございますが、非常に荒い巨視的な問題のみを扱っておりますので、先生の御批判のようなミクロの問題の個々のところになってまいりますと、まだこれは完全ではないのではないかという御指摘については、私どもはもっともだというぐあいに考えております。
それから現苫の問題でございますが、これは四十三年に産業公害事前調査を実施いたしました。四十八年を目標にしてやったわけでございます。いろいろな現地調査なり、あるいは風洞実験、あるいはコンピューターによる調査等々やりまして、その結果各企業から排出されますSO2の集積が環境基準を上回るというので、強力な企業指導をいたしまして、もとの〇・二の環境基準には十分適合するような形でスタートしたわけでございます。
産業公害事前調査は四十年以降から実施いたしておりまして、現在までに約五十カ地域について実行してまいっております。
私ども通産省といたしまして、工場が集団で立地いたします場合に、その地域として許容されます汚染の許容量総体、それがこの環境基準内に十分おさまり得るというふうな観点で産業公害事前調査を実施いたしております。
まず第一は、産業公害事前調査について質問いたしたいと思いますが、これまでにも過去何回も事前調査が行なわれているにもかかわらず、鹿島や水島などに公害が発生してきており、その原因は、環境基準そのものが甘かったせいだと説明されておりますが、ことしの五月に、たしか環境基準はきびしくなったようでございますが、これによってもう公害は発生しなくなるというように保証されると考えてよろしいのでしょうか、どうでしょうか
○政府委員(林信太郎君) 通産省が四十年以来実施してまいっております産業公害事前調査の手法でございますが、これは地形、風向あるいは海象、潮汐といったような現地の実態調査をいたしまして、さらにそれを風洞あるいは水理模型及びコンピューターを使いまして拡散計算をするわけでございます。
すなわち、工場立地法案でございますが、これにおきまして、大規模な企業が集中して立地されると予想される地域につきまして、ただいま事実上の行政指導としております産業公害事前調査、これを法律的に義務づけ、法律事項といたしまして、これに基づきます調査の結果につきまして、大臣の勧告権等をこれに盛っておるわけでございます。
第四の、公害防止計画策定調査の充実でございますが、これは公害対策基本法に基づく公害防止計画策定につきまして、地方公共団体を指導ずるための資料を得るための費用でございまして、具体的には、大都市の群小煙源が密集しておる地点の調査、それから先ほど御説明いたしました産業公害事前調査の中の大気関係のアフターケアのための、電算機を利用いたしましたシミュレーションモデルの作成、さらに新しい仕事といたしまして、水質関係
公害対策基本法に基づく公害防止計画について、とりあえず四日市などの三地域と書いてございますが、これは公害対策基本法第十九条に基づく公害防止計画でございまして、これは内閣総理大臣が方針を指示して、そして都道府県が計画をつくって、さらに公害対策会議、内閣総理大臣を中心とする公害対策会議がこれを承認するという内閣ベースでやるわけでございますが、そういうものでございますが、これ観念的に分けますというと、産業公害事前調査
○政府委員(矢島嗣郎君) 私が先ほど申し上げました五月からやる研修というのは、すでに具体化しておりまして、通産省におきましては、いろいろな公害行政がございますが、その中で重要視しておるものに、産業公害事前調査というのがございますが、この産業公害事前調査につきましては、毎年調査件数がふえてきておりますし、現に需要がたくさんあるので、来年度におきましても、本年度よりも件数がふえておるわけです。
これは、先ほども話しましたように、産業公害事前調査は、ほうぼうの地区でやっているわけですが、従来、主として新産、工特とかという発展型の、今後新増設が相当ある、しかし公害は未然に防止しなきゃならぬ、そういうところを中心にして従来やっておったわけですが、この川崎、横浜の地区は、そういう発展型の工業地帯ではございませんでして、いわば過密型の公害地帯で、そういう過密型の工場地帯に対する事前調査というものを初
第一に、産業公害総合事前調査の拡充ということで、八千五百万円が一億二百万ということになっているわけでございますが、この産業公害事前調査は、昭和四十年度から通産省が実施しておりまして、来年度はちょうど五年目に相なるわけでございます。
その辺につきましては、今後いろいろな施策を講じていかなければならぬわけですが、さらに、私どものやっていることをずばり申し上げますと、昭和四十二年六月、去年の六月に、尼崎地区について、産業公害事前調査というのをやりました。