2004-06-01 第159回国会 衆議院 法務委員会 第32号
また、例えば、産業スパイ罪がないからといって窃盗罪で逮捕するとか窃盗罪で強制捜査をするというような別件での捜査というものも、それは本来あってはならないことであると思います。
また、例えば、産業スパイ罪がないからといって窃盗罪で逮捕するとか窃盗罪で強制捜査をするというような別件での捜査というものも、それは本来あってはならないことであると思います。
それから、これは具体的な事件で、私いささか問題だと、こう思っておるケースがあるものですから、主として法務省の方にもお尋ねしたいと、こう思っておりますけれども、最近の新聞で報道されている理化学研究所のチーフ研究員、アメリカで産業スパイ罪を犯したといって向こうで刑事告訴をされまして、彼は日本に帰ってきているんですけれども、アメリカから引渡し要求が来ていると。
いずれにしろ、この産業スパイ罪、幾ら説明聞いても分からないんですけれども、日本にはこういう罪名はないと思うんですよ。 そこで、新聞によれば、何か遺伝子を持ち帰ってきたと。それは窃盗罪だとかなんとか言っているんですけれども、産業スパイと窃盗というのは基本的に違いますから、アメリカが要求しているのは産業スパイ罪で要求して、その事実で、その証拠で持ってきているわけですからね。
また、産業スパイ罪を規定している法律もありません。あるのは、国家公務員法あるいは地方公務員法、自衛隊法等、いずれも自然犯としてではなくて、公務員が秘密を漏らす行為を服務規律違反として処罰をしている規定があるわけでございます。さらに、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法というのがございます。
○佐々木静子君 大臣のお話、よくわかりましたが、前回の報道の自由に対する制約などの改正とか、あるいはスパイ罪、スパイ罪というか、産業スパイ罪のような新設、あるいは秘密——これは同じことになりますか、前回の場合も同じような御趣旨の御答弁をいただいておりまして、私どもも十分そのことを承知しているつもりなんでございますが、法制審議会の結論がそのまま法案になって政府から出されるとは私どもも思っておりませんけれども
○佐々木静子君 大臣の非常にいろいろな立場を踏んまえての適切な御答弁をいただきまして、まあ在野法曹の大先輩としての大臣のこういう言論の自由を保障するという線も十分にお考えいただいているということを承って、私どもも意を強くしたわけでございますが、これも非常に答えにくいと思うのでございますけれども、この第二の問題で、企業秘密、まあ産業スパイ罪のようなものを新たに設けるとすると、これはいま刑事局長からも御説明
そういう意味で、これまでもいろいろ御質問等も受けております刑法改正作業の中でのいわゆる産業スパイ罪と申しますか、企業秘密の漏示罪というものが、いま現在日本の刑法の全面改正作業の中で検討されておりますが、その過程の中で、当然のことでございますが、外国の立法例等も調べたわけでございます。
ですから、ある種の権利侵害がなければいわゆる産業スパイ罪の対象にならないというものではないわけでございましょう。たとえば、講釈をするわけではございませんけれども、プログラムを盗めば、これはもう完全に現行の法体系の中で処罰の対象になりますね。これは権利として不明確であっても財産的な価値があるわけですから。
○中谷委員 局長にお尋ねをいたしますが、現在も、権利保護の問題について御答弁をいただいたのですけれども、産業スパイ罪というふうなことば自体も非常にあいまいですし、どの面を規制をするのか、規制をし切れない部分がある。大臣の御答弁にもありましたが、そういうようなふうに私自身も考えます。
そこで、実はいわゆる通例いわれております産業スパイ罪という問題については、ここ数年来その制定をめぐりまして、政府のほうからいろいろな答弁があるわけですけれども、大臣、どのようにお考えになるでしょうか。産業スパイ罪といわれているものの制定です。
そうしたら、産業スパイ罪というものの創設についても、刑法の全面改正とは切り離して、一部改正で産業スパイ罪の創設などということもあり得るということなんでしょうか。これは大臣、いかがでしょうか。局長からでもけっこうです。ひとつお答えをいただきたいと思います。
産業スパイ罪につきましては、企業秘密と申しましても、いわゆる世間で言われているノーハウ、すなわち技術、この技術ということばも非常に多岐なことばでありまするけれども、少なくとも生産方法を含む技術に限定をするということは、審議会の秘密漏泄罪についての案であるし、まさにそのようなものでなければならないとは私は思っております。
法制審議会の部会においては、産業スパイの規制として産業スパイ罪なるものを制定しようということがいわれておりまするけれども、大臣としてはその点についてはどのようにお考えになりますか。産業スパイ罪を制定したときのメリット、デメリット、産業スパイ罪を制定したことによる利益の面とそうして危険な画、この点についてお答えをいただきたいと思います。
○中谷委員 大臣に重ねてお尋ねをいたしますが、産業スパイ罪などといわれている、秘密漏示に関する罪というようなものを刑法の中に入れようじゃないかという動きがありますね。しかし、これは企業秘密の壁ということで非常な問題もあるわけなんです。たとえば私、ある委員会で発言をいたしましたけれども、福沢というレーサーが死亡いたしましたね。
したがって立法政策といたしまして、そういう場合に政府が国のほうで何か規制を加えるのがいいのか、それとも角をためて牛を殺すようになってはいけないという判断に立つか、このあたり、産業スパイ罪という罪はまだ法制化されていないようでございますけれども、確かに立法政策上問題であるとは思います。
○石川委員 公開の問題については、ここで話をする場ではないと思うので、産業スパイ罪の制定なんという問題があるものですから、あらためてまた議論をしたいと思いますから、この辺にいたします。
そこでは産業スパイ罪を制定しよう、こういう問題が出て、この問題は、いずれあらためて、この問題を中心にひとつ議論をしなければならぬ重要な問題を含んでおるとわれわれは考えております。産業スパイ罪というものになりますと、公開の原則が乱されるだけではなくて、いわゆる産業公害、安全対策というものに対する措置というものは、この産業スパイ罪の制定によって非常に制約を受けるのではないかという懸念を持っております。
武谷三男さんという立教大学の教授でございますが、「産業スパイ罪の危険性」ということで、公害の観点から、公害究明に対して、企業が産業スパイ罪を防壁として使うおそれがないか。こういう問題で、これはなかなかいい観点でとらえてあると私は思ったのであります。結局、御承知のように、最近いろいろ公害の問題が起こっております。
○畑分科員 その中でおもな問題の点は、いま述べられました企業関係の秘密を守るための産業スパイ罪とでも申しましょうか、この罪に関する問題、それから公害罪、いままでは飲料水に対する関係の罪だけしがなかったようでありますが、それが最近のこうした公害の蔓延というようなことから、公害に対する罪をもっと、飲料水以外に大気その他の公害、そうした公害の新しい罪を設けようということのようであります。
これに相呼応いたしまして、御承知のように産業スパイ罪というものの制定というものが一本出ている。こういう関連を見ますと、どうもこういうことに関連して産業スパイというようなものも、当然その中心になれば軍事機密になるという可能性が多いという問題点だけを指摘をしておきます。きょうは時間がありませんから、その点の質問はあとに譲りたいと思います。
最近特に産業スパイ罪を刑法に入れるべきであるという意見も企業側から出ておりますが、さらにあわせて伺いたいのでありますが、水俣市においては、死者四十二名、百余名の患者を出し、生けるしかばねのような人もいままだたくさんおります。阿賀野川では、死者五名、患者二十七名、その他水銀保有者、要観察者も多数おります。イタイイタイ病は死亡者は百余名、患者も無数におります。
一体こういうことは、この産業スパイ罪に触れるということなんでしょうか。そういうふうなことで御論議があったのでしょうか。それは、生産方法その他の技術に関して会社、企業が秘密にしているものを外部に漏らしたということの、会社との関係におけるところの就業規則上の問題にとどまるのだということなのか。
次に、産業スパイ罪についてお尋ねをいたします。 産業スパイ罪の新設を法制審の特別部会できめたということですけれども、したがって、まだ刑法の全面改正が作業中でありますから、あまりこまかいお尋ねをすることは適当でないかもしれませんが、かなり問題があると思うのです。そこでまず最初に通産省にお尋ねをいたします。
実は、産業スパイ罪の新設がきまったということは、昨日のきょうでございます。そこで、産業スパイ罪についてお尋ねをすることは、差し控えます。ただ、一つ念のためにお聞きしておきたいと思いますけれども、原子力基本法によりますると、その第二条に、原子力の研究開発及び利用については、平和、民主、自主、そうして公開、とにかく民主、自主、公開という基本的な方針というものがはっきりきまっておる。
産業スパイ罪の新設をきめるという対象を科学技術に置いておるじゃないですか。こういう事態が起こってきておるから、それを言うわけなんですよ。すでに内部的にはこれくらい発展しておるじゃないですか。そういうことで私たちはきょう強く言っておるわけです。一般的慣例はそれでよろしい。これだけ事が発展してきて世間を騒がしてきた問題に対して、なぜそれは出せないかということを言っておるわけです。
そうすると、たとえば、世間では緊急に産業スパイ罪を設けるべきではなかろうかとか、あるいはまたいろんな立場から刑法に緊急に新しい条文を加えるべきではなかろうかなどという論議があるわけですが、要するに大臣のお考えあるいは御方針としては、刑法全面改正の作業に先立って刑法の一部改正を提案するのは、この業務上過失致死傷に関する刑法二百十一条に限る、限定する、その余の諸改正等については刑法全面改正を待って、その
たとえば、私先ほど産業スパイ罪というふうなものを一つの設例として引用をいたしましたが、たとえば一部でささやかれているような国家機密あるいは秘密等に関する法文を刑法の中に入れるべきだなどというような考え方を言うている人がおるけれども、こういうようなものは、少なくとも大臣の方針の中には全然ない、まさに緊急、重要というふうなものには、私は要件としても当たらないと思うけれども、そういうふうにお伺いしておきましてよろしいかどうか
私がお尋ねをしておるのは、そうすると、その余の問題についていろいろな、たとえば先ほど私が引例をいたしました産業スパイ罪というふうな問題がございます。そのようなものについては、刑法全面改正の作業を待つというふうにお伺いしてよろしいかどうか、この点です。