1985-06-20 第102回国会 参議院 大蔵委員会 第20号
それから第二番目のたばこの株及び電電株を産投会計に帰属させるのは問題ではないかということでございますが、これを産役会計に帰属させることといたしました理由は、たびたび本委員会でも御説明申し上げましたように、貴重な国民共有の資産であるから、これを、産投法の目的にもございますように、産業の開発等に投資を行うことにより国民経済の発展と国民生活の向上に資するということで配当金収入等を使うということは、やはり法律
それから第二番目のたばこの株及び電電株を産投会計に帰属させるのは問題ではないかということでございますが、これを産役会計に帰属させることといたしました理由は、たびたび本委員会でも御説明申し上げましたように、貴重な国民共有の資産であるから、これを、産投法の目的にもございますように、産業の開発等に投資を行うことにより国民経済の発展と国民生活の向上に資するということで配当金収入等を使うということは、やはり法律
ただ、この研究所を産投出資の対象とすることについては、そもそもまだ内容の詳細を知っておりません現階段でございますので何とも申し上げられないわけでございますけれども、その研究所の具体的な内容が固まりました段階で、その事業の内容とかあるいは採算性の有無等、いわゆる産投法の趣旨に照らしまして産投出資の対象として適当であるかどうかという点を十分検討の上、判断をすることになろうかと思いますが、これがもしも適当
そういう中から、産業の開発、特に技術開発等へ資金を投入していくということも可能となっているわけでございまして、一般会計に召し上げるということで今回産投法の改正案をお願いしているわけではないわけでございまして、そういう趣旨もあわせて法案の御審議を願っているわけであります。
○簑輪委員 財確法と国債整理基金の法律、それから産投法ということでお尋ねをするわけですけれども、まず最初に、産投特会に関連してお尋ねをしたいと思います。 今回、産投特会法の一部改正で、たばこ株式会社の株式総数の二分の一、それから電電株の三分の一を産投に無償で所属がえをするということになっているわけですけれども、これは到底納得できない措置だと考えます。
減税国債、内国債、そういう考え方に立って、一貫して国債を発行するという議論は、外債ではなく、内国債ということで一貫した議論を続けて参っているのでありまして、これはもう質問をされる方も答弁をするほうも、一本、内国債という考え方に立っての議論でありますので、私は当時、産投外債、産投原資の問題に対して、産投法の定めるところによって一般会計からの繰り入れとか、電電債、それから開銀債等の発行しておる分もございますがということで
私は、もとが見返資金特別会計から継承した資金をもって産投会計というものを形成した出発から見ましたならば、さらにまた、産投法の目的にうたっている趣旨からいたしますならば、あるいはこれが十八機関を中心にして相当普遍的に産業全体に特殊な目的をもって流し込まれていくという性質の会計である限り、特に今まで資金をふやすあるいは歳入として入れるという場合に、法律で特に縛って、そうしてその立法の効果というものをよりいいものにしよう
しかも今度産投法の改正ということで、予算で通りさえすれば、あとは政府が産投法の改正を待たずして、予算さえ通ればストレートに繰り入れができるというようなことにしようなどと考えている、そういう事態を考えますと、いよいよそういう意味での大衆化といいますか、民主化といいますか、さらにほんとうに日本の輸出構造全体の体質改善というものが、あまりにも大企業だけに片寄り過ぎておって、かえって輸出のネックをそういうところからむしろ
こういうような状況になっているわけでありますが、特に海運の問題につきましては、これは海運基盤強化に関する法律も今国会に提案をされておりますが、これは昨年の産投法改正の際にも非常に議論のあったところでありますが、この海運基盤の強化ということは一体どの程度のことをしたらほんとうにこれが立ち直るのか、そうして外国との競争に負けない、そういうような状態になるのか、そういうようなめどは開銀総裁としてどういうところに
これは、もちろん対米債務を支払う前に、産投法の改正をお願いいたしましたように、協定とともに、これこれのところから払うということになれば、御審議を願うわけでございますが、少なくとも輸銀を使うという考えはございません。
しかも産投会計法の改正というようなことを通じても、政府は予算でさえきめてしまえばもう法律を改正する必要はないように、今回産投法の改正も出しておる。また、郵貯法を改正して、十二条をはずして政令で政府が勝手にやれるようにしてしまう。何でもかんでも行政権で勝手にやれる。しかもその政府を形づくっておるものが、資本主義の世の中においては、大資本に奉仕するという形にならざるを得ない。
○坪野委員 そういう趣旨でこの産投法の改正が意図されておるとすれば、これは私はゆゆしき問題であると思うわけであります。産投会計の資金への繰り入れあるいは歳入への繰り入れという措置は予算でなされるわけでありまして、予算委員会その他で予算審議が十分なされることは言うまでもございません。けれども、同時に特別会計は法律で定められることになっておるわけであります。
そこで大臣にお尋ねしたいのですが、この間の国会で産投法が成立いたしまして、この法律制定の過程で、いろいろ審議しておりますときに、ガリオア・エロアは債務か賠償かということで、意見が今日なお私たちとは一致いたしていないのでありますが、この審議の中で、たびたび大蔵大臣なり政府関係者が言っておりますことは、総理もいろいろの機会に言っておりますが、この法律を制定して、早く返済協定を履行しないと、国際信義に重大
ところが昔のようにして予算と関係法律案が同時に通るということでなく、国会が非常に慎重審議をするために予算だけ先に通ってしまうけれども、産投法のように通らないというような問題がままありますので、通った場合にはそのまま移しかえをすることが国会の議決を踏みにじるものではない。
そこでまあ、ゆうべ私ども参議院においても産投法を可決をしたわけです。
十八機関に対して産投法によって投資してきているもののうち、今配当金ともいうべき納付金というものがあるのはたった二機関であります。それで、あなたはこの間の答弁で、国債やなんかもう発行しません、こう言われました。 そこで、そのことはまたあとで聞くといたしまして、毎年幾らかの金が出ていく。これを円で払うということになれば、たとえば今繊維産業が非常な操業短縮をやっているじゃありませんか。
(拍手) このように経緯をしさいに分析して参りまするならば、今回産投法を改正いたしまして支払おうとする債務返済こそ、冒頭申し上げましたごとく、グラント外交の好きな池田総理の、国民所得が八倍以上もあるという豊かな国アメリカに対する貧しい日本国民の分不相応な贈与ともいうべきものでありまして、さらにまたドル防衛に対する忠実なる協力以外の何ものでもないと断ぜざるを得ないのであります。
そういう点をじゅうりんしておる今回の産投法の改正というものは、多数をもってするならばいかなる法律といえども、いかなる制度といえも、これを異質なものに変えても何らはばからぬという、まさに今日の自民党政府の性格そのものを現わしておると断じまして、本動議に賛成の意を表するものであります。(拍手)
同時に、今度の産投法の改正案は、御承知の通りいろいろな問題になっておったその原資は一体どこにあるのかというと、産投の中に現存をしております。そこに問題があるのです。
しかし政府が現在出しておりますものも、新しい憲法のもとで産投法の改正案を提案いたしておりますから、これが憲法に背反し財政法をじゅうりんするものだとは考えておりません。将来々々と言われますが、確かに将来産投がより大きく資金量を必要とする場合には、特殊な一般会計以外に財源を求めることになることはまさに明らかな事実であります。
選挙法改正を強行し、その代償として産投法を放棄したときこそ、政府みずから国際信用を無視したのでありまして、私どものあずかり知らぬところであります。今さら私どもに向かって国際信用を理由として審議を督促することは主客転倒というほかはないのであります。前国会の幕切れで政府は、内、国民に対しましては選挙法の改悪で不信を犯し、これと表裏の産投法の放棄で政府のいわゆる対外信用をゼロにしたのではないでしょうか。