2003-06-10 第156回国会 参議院 環境委員会 第14号
産廃特措法案におきましては、都道府県等の責任の明確化がきちんと行われますように、実施計画の策定に際して、地方環境審議会及び関係市町村の意見を聴くとともに、環境大臣に協議するという制度としているところでありまして、両県から実施計画の協議を受けた際に両県の行政責任が果たされているかどうか等につきまして厳正に審査をしてまいりたいと思っております。
産廃特措法案におきましては、都道府県等の責任の明確化がきちんと行われますように、実施計画の策定に際して、地方環境審議会及び関係市町村の意見を聴くとともに、環境大臣に協議するという制度としているところでありまして、両県から実施計画の協議を受けた際に両県の行政責任が果たされているかどうか等につきまして厳正に審査をしてまいりたいと思っております。
まず最初に、議題となっておりますこの二つの法案のうち、いわゆる産廃特措法案というのは、この際、日本列島から過去に捨てられた不適正なごみを処分しまして、そしてきれいにしてしまおう、こういうねらいがあると私なりに考えております。もう一方のいわゆる廃掃法の一部改正法案というのは、今後、これから将来に対して、不適正なごみを捨てさせないというねらいがあると私なりに考えております。
このため、今回の産廃特措法案におきましても、都道府県が支障除去等事業を行う場合に、実施計画におきまして不適正処分の行為者等の責任の明確化を図るようにするとともに、基本方針におきまして、国及び排出元の都道府県等との連携について規定をいたしまして、支障除去等の事業に要した費用の求償など、原因者責任の追及を促すこととしているところであります。