2020-04-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第18号
○国務大臣(加藤勝信君) やはりそうした流れの中においては、やはり特に産婦人科病院等における感染の問題、それから妊婦が感染をしていた場合のどう対応すべきなのかということ、そういったこと等々が重なっているんだろうと思います。
○国務大臣(加藤勝信君) やはりそうした流れの中においては、やはり特に産婦人科病院等における感染の問題、それから妊婦が感染をしていた場合のどう対応すべきなのかということ、そういったこと等々が重なっているんだろうと思います。
今回視察したパロパカール産婦人科病院は、無償資金協力により再建を支援しておりますが、同病院はネパール全土から妊産婦を受け入れており、多くの住民に直接裨益する施設の復旧というだけではなく、より良い復興、ビルド・バック・ベターを目指して震災前よりも効果的、効率的な医療サービスを提供するとともに、非常時にも機能し続ける病院の実現を図るものです。
また、よく、被害に遭われた女性は薬物を飲まされたりとか、そしてまた睡眠薬を入れられたりとか、そういったこともあるので、やっぱりそういった検査もできないといけないということで、産婦人科、病院との連携なども非常に重要であります。 厚生労働省としてはどういうふうに対策を進めていくのか、見解をお伺いしたいと思います。
○福島みずほ君 医療事故はむしろ刑事事件に親しまないと私は思っておりますが、かつて富士見産婦人科病院やいろんな事件もあったと。そうすると、この事故調と民事事件、刑事事件との仕分、整理をどうお考えなのか。
理事長の話ですが、これは昭和五十五年、御承知だと思いますけれども、富士見産婦人科病院、ここで医療の事件が起こりました。理事長は医者でもなかった、その理事長が子宮を摘出するということで、これは事件になったんですね。
産婦人科病院の四一%が実は自治体病院で、他の診療科に比べても比率が高いんです。だから、総務大臣に一生懸命私は聞いてほしいということを言っているわけですよね。
富士見産婦人科病院事件の処分の問題についてお聞きをしたいというふうに思います。 この事件は、一九八〇年に発覚をいたしました。当時、社会に大きな衝撃を与えた事件でございまして、いわゆる不必要な手術で患者の子宮や卵巣を摘出をしたというものでございます。
○遠山清彦君 それで、今回の処分で、この富士見産婦人科病院の院長、今七十八歳の女性ということでありますけども、医師免許を取り消されました。診療行為の不正で医師免許が取消しになるのは今回が初めてなわけです。 ただ、問題は、これはもう一般国民から見て素朴な疑問は、何で二十五年間もたって処分決定したのかということなんですね。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 昭和四十九年から五十五年の間に富士見産婦人科病院の院長、医師らが行った医療行為について損害賠償が認められた事案でございます。 厚生労働省、そのうちの九例について事実認定を行い、医道審議会への諮問、答申を経て、去る三月二日、院長及び医師らに対する医師法上の行政処分を決定したものでございます。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 本事案は、昭和四十九年から五十五年の間に富士見産婦人科病院において、医師等の資格のない理事長が行った検査の結果に基づき、同病院の医師及び医師らが手術の適用が認められないのに患者の子宮、卵巣の摘出を行ったものでございます。この件の刑事事件につきましては、傷害罪としては昭和五十八年八月に不起訴になっております。
今月二日、富士見産婦人科病院の元院長らの医師免許が取り消されましたが、事件発覚後二十五年もたった後の医師免許の取消し、余りにも処分が遅過ぎたのではないか、こんなふうに考えておりますが、大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(岩尾總一郎君) まず、この産婦人科病院の院長でございますが、当時の保助看法違反で起訴された段階、五十五年の十二月でございますが、刑事罰の確定前、五十六年の二月に私ども、医道審議会への諮問、答申を経て、同法違反として医業停止六か月の処分は行っております。
○国務大臣(坂口力君) これは今お話ございましたとおり、かつては理事長さんは医師、歯科医師の皆さんではなくて一般の方でもよかったわけでございますが、今お話ございましたとおり、富士見産婦人科病院事件がございまして、そして、再びこれは医師、歯科医師が務めるということにまた元へ戻してもらった経緯がございます。
厚生省保険局長 近藤純五郎君 労働省職業安定 局次長 青木 功君 ───────────── 本日の会議に付した案件 〇政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障等に関する調査 (介護保険法の特別対策に関する件) (社会保障制度の総合的ビジョンの検討に関す る件) (待機児問題の解決等保育所整備に関する件) (富士見産婦人科病院事件
○清水澄子君 まず最初に、富士見産婦人科病院事件に関連して質問をいたします。 御承知のように、この事件は十九年前に所沢市で発覚をいたしました。千百三十八名の女性が健康な子宮や卵巣をこの病院の営利目的のために摘出されたわけです。被害者たちが裁判運動をしておりましたが、去る六月三十日、東京地裁で判決が言い渡されました。ほぼ全面勝訴で、損害賠償が認められたわけであります。
かつて富士見産婦人科病院の子宮摘出の問題、これは間違いだといったときに、その患者に金額を返さなかった問題が問題になった経過がございますので、原則論からいくと、問題点が出た問題については今言った形でフォローをしていかなきゃいかぬということになりますね。この辺の認識だけはしておかないと国民の側から不満があるいは問題が私は噴き出してくると、こういう点で問題認識として提起をしておきたいと思います。
また、十数年前に問題となりました某産婦人科病院事件、あるいは最近でございますが国立大学病院で起こった頸部リンパ節疾患の誤診における放射線治療の後遺症問題など、適切な医療を提供する上で病理診断が欠かせないものであることを如実に示しております。病理診断をしておるのならばこういうことはなかったというふうに思うのでございます。
医療法改正の契機と言われる富士見産婦人科病院事件、十全会病院問題、診療報酬の不正請求、あるいは毎年発表される各税務署ごとの高額所得者リストにおける病院経営者や医師の所得の現状は、額に汗して働く一般の国民には、率直に言って納得しかねるものがあることも事実です。
○政府委員(森幸男君) 先生御指摘のように、青森県の三沢市の産婦人科病院でフィブリノーゲンを使った患者八名に肝炎が発生をしたという事実は私どもも報告を受けております。それで、現在、この事例を踏まえまして製造会社の方に指示をいたしまして、肝炎の発症と本剤との因果関係につきまして全国的な規模での調査を今行っているところでございます。
○糸久八重子君 じゃ、もう一つの例で、富士見産婦人科病院の場合なんですけれども、被害者同盟が埼玉県に対しまして、不正に受け取った患者の一部負担金を返還するよう文書で通知するなどして指導せよと要求を出しているわけですけれども、これは昨年の六月二十日に県の方に提出しておるようでございます。
○政府委員(幸田正孝君) 富士見産婦人科病院の問題でありますが、実は昭和六十年七月二十三日に、埼玉県の部長から被害者同盟の代表幹事の方に回答を申し上げているわけでありますが、この事件が起こりましたのが既に七、八年以上も前の事件でありまして、今日に至るまでいろいろな経緯があるようであります。
私が考えますに、今回の医療法の改正のきっかけになったのが富士見産婦人科病院の乱診乱療事件だったと聞いておりますけれども、ここは確かに理事長はお医者さんではありませんでした。また、十全会グループの株買い占め事件も、この十全会グループについては理事長はお医者さんではありませんでした。
また一方の、医療法人の監査等につきましては、過去に大きな問題になりました富士見産婦人科病院事件等を一つの参考として出てきているように思うわけでございます。
例えば利潤原理で医療を行おうとすれば、何回か論議になってきました宇都宮病院やらあるいは富士見産婦人科病院のような経営というのが、ある意味では最もよい、利潤原理というところからいけば。しかし、医療はそういうわけにはいかないのであります。公的医療機関の役割と私的医療機関の役割をきちんと位置づけて、そして私的医療機関が利潤原理で動かないような政策的な誘導、そういうことが私は必要だと思うんですね。
具体的にちょっと聞いてみたいと思いますが、富士見産婦人科病院事件、宇都宮精神病院事件の被害者は、本人の場合もありましたが、ほとんどこれは健康保険の家族ないし国保加入者でありました。ですから、こういう方々には既に患者負担があったのであります。にもかかわらず、残念ながら乱診乱療のいわば犠牲になったというのがこの代表的な事件だろうと思います。