1986-11-20 第107回国会 参議院 商工委員会 第4号
聞きますけれども、ことしの七月に廃止された産地法による指定地域は幾らありますか。――時間がないから私から言いますけれども、百九十八と承知しておりますが、間違いないでしょう。
聞きますけれども、ことしの七月に廃止された産地法による指定地域は幾らありますか。――時間がないから私から言いますけれども、百九十八と承知しておりますが、間違いないでしょう。
この七月に廃止された産地法では意見を聞くことにちゃんとなっているんですよ。それが今度落ちているというのは、私はやっぱりこれは問題やと思うんですよ。 次に、第三条の適応計画について伺いますが、この場合、関連する下請中小企業の対策も当然含めるようにすべきであると思いますが、いかがですか。
いわゆる産地法の指定も二十一業種受けているわけですね。中小企業庁の円高影響調査でも、泉州の敷物、堺の自転車など六業種が対象に入っております。これらの地域の中小企業者の皆さん、いずれもあすはどうなるのかという大変な状態に追い込まれているわけです。東京も同様な姿ですね。
今回のこの特定地域対策法は、従来の企業城下町法あるいは七月に失効いたしました産地法、こういう法律の流れをくむ中小企業対策としては、地域に着目した法制ということになるかと思います。
○小林(惇)政府委員 先生御指摘の地域指定につきましては、法案の成立後早急にやってまいりたいわけでございますけれども、その際、旧城下町法の五十三地域あるいは輸出型産地五十五地域、産地法百五十地域という地域数はございますけれども、それぞれの法律の法目的も異なる面もございますし、全体の予算にも限界がございます。対象地域を広げれば広げるほど施策の効果が薄くなってまいります。
下請対策あるいは産地法の問題につきまして御指摘ございましたが、下請のしわ寄せ問題は、今後もそういうしわ寄せが起こらないように強く指導していきたいと考えておりますし、産地法につきましては、ほかのいろいろな対策がほかの法律で十分できる体制になっておりますので、産地法は今回期限が切れてもそのままにして、予算面あるいはほかの法律による対策で十分に対応できると私どもは考えております。
その点で、この産地法のさらに延長ということをぜひお考えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○簑輪分科員 今おっしゃったさまざまな法律と対策によって産地法の内容はカバーされるとおっしゃいましたけれども、例えば中小企業技術開発促進臨時措置法ですか、これは、コンピューターなど最先端の技術を促進するというような、大変先端技術というところに重点が置かれていて、より高度な技術を目指しているわけですね。
○木下(博)政府委員 御指摘のように、いわゆる産地法はことしの七月で期限が切れて失効するわけでございますが、私どもは、ことしの七月に産地法が失効するということを頭に置いた上で昨年来、いろいろの対策を講じさせていただいておるわけでございまして、その一つが、昨年の国会で成立いたしました中小企業の技術開発を促進する法律でございます。
いわゆる事業転換法の審議のときに私ども共産党としては修正案を出し、これは残念ながら日の目を見なかったのですけれども、このときに先ほどからいろいろと参考人が言われておりますようなもろもろの課題、例えば金利を少なくとも三%ぐらいにしろ、あるいは制度融資について、近代化だけじゃなくて事業団の高度化融資とか制度融資、こういうものも全部償還を猶予、緩和しろとか、産地法の延長をしろとか、さまざまなことを要求して
○野間委員 時間が参りましたので終わりますけれども、中小企業庁、政府も、字面と申しますか形だけではなくて、実態は決してそうではないということをきょう肝に銘じていただきまして、さらに強力な施策をぜひとっていただきたいということを強く要望したいと思いますのと、それから中島参考人に、産地法についてはこれで十分だというお話がありましたけれども、私もかなり産地に参りましたところが非常に強い要望があるわけですから
次にお聞きしたいのは、いわゆる産地法の問題であります、産地中小企業振興法ですね。これは七月一日から切れるわけでしょう。政府にいろいろ意見を聞いてみますと、例えば今度転換法がつくられた、あるいは去年でしたかつくりました技術開発の促進法、こういうものでフォローできるのじゃないかというようなことを言うわけでありますけれども、現地へ参りますと産地法の延長を要求される声が非常に強い。
ということは、事業転換だけではなしに、産地法のような産地育成策がどうしても必要であるということを私物語っていると思うんです。 そこで、政府は今度産地法を消滅させる方向をおとりになっているようでありますが、私は、これはむしろ延長すべきである、こう力説いたしたいんですが、いかがですか。
○政府委員(広海正光君) この産地法は、五十二年、五十四年当時の円相場の高騰等経済的事情の著しい変化に対処しまして、産地中小企業の事業の合理化を促進するため制定されたものでございますけれども、去年、この産地法の一つの目玉でございます技術開発につきましては立法措置を講じて、その面の一層の充実を図った。それから事業の転換につきましては、本法案によりましてその拡充を図りたい。
○市川正一君 今の答弁は、いわば産地法の息の根をとめてしまう何ら積極的、具体的理由にならぬですよ。例えば予算がどないこない言うけれども、地場産業振興の予算額は減っているじゃないですか。ことし一億減っているじゃないですか。ですから、結局技術開発促進臨時措置法が産地法にかわるものじゃないですよ。
○木下(博)政府委員 先生御指摘の産地法、あるいは現在までありました事業転換臨時措置法の中で書かれております雇用に関する規定は、今度御提案申し上げておりますこの十五条とほぼ同じような内容でございます。ただ、特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法というものでは、目的の中に雇用に関する表現があるのは御指摘のとおりでございます。
それから、産地法はなぜ必要かといいますと、これはビジョン、計画を立てて五年間助成するわけでしょう。こういうものがなくなるわけですよ。先ほど言われたように、デザイン等については予算措置云々言われましたけれども、これは一年限りでありますし、法の裏づけがないわけですね。ですから、ぜひ残してほしいということを強く要望をして、最後に大臣に聞きたいと思います。
しかし同時に、私は円高の調査にも回ってきたわけですけれども、産地法ですね、これをどうしても延長してくれという、これは圧倒的なんですね。これは非常に評判がいいのです。私、かつてこの場でやったことがあるのですけれども、非常に評判がいいのですね。これについては恐らく通産省は、デザイン開発については予算措置をとっておる、こういうふうに言われます。これは一年限りなんですね。
最後に一問でありますが、これは産地中小企業対策法の問題で、来年七月一日失効ということになって、以前にも我が党の野間委員がこの問題で質問したのがことしの四月二十四日、当委員会でありましたが、そのときの答弁としては、「産地法は、当時の経済環境の激変、具体的には、円高によりまして輸出が困難になるとか輸入が急増するといったもの、」等々そういう「事態に対処するために産地が結集してやろうとする努力を支援する目的
○見学政府委員 ストレートに産地法自体の延長ということではなく、事業転換法の改正が控えておりますので、これを拡充の上延長したい、そういった対策によって十分を期してまいりたいということでございます。技術問題については技術法ができております。そういった諸般の法律の用意によって産地法は吸収し得るもの、こういうことでございます。
○田代富士男君 今お答えいただきましたとおりに、五十四年から施行されまして、この産地法は七年間の時限立法でございますから、来年の七月にはこれは失効することになっているわけなんですけれども、この法律の目的は、本来「円相場の高騰その他の最近における経済的事情の著しい変化に対処して」と、こういう必要な諸施策を講ずるためであったのでございますけれども、この五十四年当時から進みましたこの施策、現在その前提条件
○田代富士男君 この地域産業の振興に関しましては、昭和五十四年に施行されました御承知の、産地中小企業対策臨時措置法に基づく事業合理化計画があるわけでございますけれども、今日までこの産地法による効果をどのように評価していらっしゃるのか、お答えいただきたいと思います。
○政府委員(石井賢吾君) 先生御指摘のように、産地法の一番大きな円高というような事情が変わってまいりましたことは事実でございます。ただ、今回中小企業庁で提案いたしました各種法律におきましても、やはり中小企業を取り巻く環境の厳しさという意味においては、その環境の変化と、またそれに対応する中小企業の苦労というものが非常に大変であることは御指摘のとおりでございます。
○市川正一君 私も、総括的にいえば一定の効果がこれによって生じていると、こう思うんでありますが、また、中小企業の中にも、産地法を充実さして引き続き延長すべきであるという声も出ております。
○市川正一君 今、石井長官もおっしゃったように、確かに産地法の目的の中には、その当時「円相場の高騰」が例示されておりますように、それを含む「経済的事情の著しい変化」という極めて広い概念で包まれておりますね。その意味では、私は産地法制定以降の情勢の変化もまた多岐にわたっているというふうに言わざるを得ぬのであります。
○市川正一君 私、以下産地法との絡みでこの問題について考察してみたいのでありますが、産地法の運用実績をこの機会に伺いたいんです。要すれば、産地法の適用を受けた産地数、それから中小企業者数、補助金額の推移、融資の実績、減税額の実績、あるいは産地法によって発展した産地があればその例などについてお聞かせ願いたいのでございます。
○宮田委員 不況に見舞われた産地を救済するための技術開発の促進を含めた対策を講じるために産地中小企業対策臨時措置法、こういう法律が制定されておるわけでございますが、今度できますこの新法の運用に当たって、産地法はどのように位置づけられるものか、その辺をお聞きいたします。
○野間委員 ぜひ産地法のように、要望に即して、二階にほうり上げてはしごを取ることのないようにぜひお願いしたいと思います。
○黒田(明)政府委員 産地法は、当時の経済環境の激変、具体的には、円高によりまして輸出が困難になるとか輸入が急増するといったもの、あるいは原材料の供給が途絶えるといったような事態に対処するために産地が結集してやろうとする努力を支援する目的で制定されたわけでございますが、御承知のように、その後経済環境がまた変わりまして、現時点では、このような法制定当時のような事態というのはなくなっているというふうに考
○石井政府委員 産地法は、御承知のように五十三、四年の円高という非常な経済情勢の変化に対応いたしまして七年間の臨時措置法ということで制定されましたものですから、御指摘のように六十一年七月をもって終わることになっております。
先ほどの産地組合を技術開発、研究開発活動の中で十分評価して位置づけるという御指摘に関しましては、私どもこれまでの産地組合の、いわば産地法によります事業活動の中で研究開発活動に対する大きな役割が認識されるわけでありますので、施策の実施の効率化という側面も考えながら、産地組合の役割を適切に評価いたしまして、今後の技術開発力向上の施策の中で位置づけを考えてまいりたいと考えております。
従来、産地に対しましては、先ほど申しましたような繊維特有の応援のほかに、中小企業庁の方から産地法に基づきまして支援も、時間を限ってでございますが行われてきて、それらをうまく使いながら、産地における指導性を発揮している例も多く見るわけでございます。
また、産地としてのタオル織物業でございますけれども、これにつきましては、いわゆる産地法に基づきまして、昭和五十四年に産地指定をいたしまして、補助金、低利融資あるいは税制の特例、このような形で総合的な施策を展開しております。
それから、今回の法律とは全く関係ございませんけれども、産地法におきまして産地を振興するやり方がございますけれども、そういうような段階におきまして、産地の核になる企業、そのグループというものが発展する、またそれが一緒になって産地としての活力を大いに発揮できる、こういうような形における産地法関係のいろいろな施策も整合性を持ってお考えになっていただきたいと考えております。ありがとうございました。
地場産業といっても、たとえば鋳物だけだとか織物だけではなくて、もっと今日の社会経済の変化に照応したような努力も、県の振興計画を見ると策定をされておりますので、そうした点で金融政策がいいのか税制政策がいいのか、あるいはいまの産地法を違った角度から発展をさせながらこうした地場産業の総合的な振興対策を立てるか、もう一歩踏み込む必要があるのじゃないか、こういうふうに思うのですが、その点についてどんなふうにお
もう一つは官公需の問題ですけれども、昭和五十四年に産地法が制定されて二百二十産地が指定される。当初三年間という予算措置が二年間延長されて五年になる。一定の成果は上げてきているのではないかというふうにも思うのですが、しかし、当初指定された六十産地というのは今年度で終わってしまう。ですから来年度の中小企業庁の概算要求の中でも、今年度に比べて産地対策費というのは減額しているわけですね。
さらに、今度の新しい法律では振興対策が加えられるが、これは産地法のいろいろな振興事業と連動して運用されるのではないかと一部報道されておりますが、この両法の関係は一言で申し上げれば城主様のような構造不況業種があって、その影響、それが傾いたためにその地域全体が、中小企業がダメージを受けている場合は本法の指摘を受けるわけでございますが、そういう特定事業所がなくても、産地の中小企業、あるいは中小企業が産地を
それからこの産地法との関係、運用についてお尋ねしますが、それは報道によりますと改正法と産地法とは連動されるということが言われておるわけでございますが、個別の法律の連動という点がいまひとつ明確でありません。そこで、中小企業庁として具体的にどのように法律を運用していかれるのか、あわせて時間がありませんからその点だけお尋ねをいたします。
また、中央会等の中小企業団体の組織にも、こういう点をいろいろ勉強していただいておるところでございますが、幸いに、先生御承知のとおり、産地法関係でいろいろな新商品、新技術の開発事業を行っておりますが、その中には異業種の勉強というようなものも含まれておりまして、都道府県にも逐次それらの知識経験が蓄積されつつある、このように考えておりますので、われわれもいろいろ関係者の御協力も得ながら、あるいはいわゆる先進的
本法と産地中小企業対策臨時措置法、いわゆる産地法とは、かなり似通った点がたくさんございます。その目的、対象等をどのように区別をされますか。 この三点についてお伺いをいたします。
ところが、このいわゆる振興事業は産地法等でいろいろやっておるではないか、これとどう違うのだ、ダブるところもあるじゃないか、こういう御指摘でございますが、産地法は御承知のように産地そのもの、これは中小企業が形成しておるわけでございまして、その中小企業が円高等の影響でいろいろなインパクトを受けた。
○神谷政府委員 産地法では百九十以上の産地を指定いたしまして、やはり五カ年間にわたりましていろいろな事業を行わせております。先発の産地では、これはノーベル賞もののような新しい技術ができたということはございませんけれども、それなりにやはり新しい商品を開発したり新しい産品をつくり出し、それを売り出す努力をいたしております。
産地法と城下町法、これはいわゆるともにその地域が苦しんでおることは事実でございますけれども、原因、主体が違う。これは午前中の当委員会でも御説明いたしましたけれども、産地の場合には、産地を形成しておる中小企業自身が経済の激変の影響を受けて非常に苦しんで、新しい道を一生懸命努力しておる。