1998-03-12 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第9号
こういうようなことから、昨年の六月、男女雇用機会均等法を改正させていただいたときに同時に労働基準法の改正を行いまして、双子以上の多胎妊娠の場合の産前休業期間、これまで十週間というふうに決まっておったわけでございますが、これを十四週に延長するという改正を行いました。
こういうようなことから、昨年の六月、男女雇用機会均等法を改正させていただいたときに同時に労働基準法の改正を行いまして、双子以上の多胎妊娠の場合の産前休業期間、これまで十週間というふうに決まっておったわけでございますが、これを十四週に延長するという改正を行いました。
これにつきましては、育児休業給付の活用促進に努めますとともに、多胎妊娠の場合の産前休業期間を延長するなど、今後とも、働く方が子育てをしながら安心して働くことのできる条件整備に積極的に取り組んでまいります。
○説明員(小竹久平君) 今回の雇用機会均等法等の改正に伴う措置におきまして、セクシュアルハラスメントの防止に関すること、妊産婦の健康診査等が義務規定とされること、それから時間外・休日労働、深夜業に係る女子保護規定が解消されること、双子などの多胎妊娠に係る産前休業期間が延長されること、さらに育児、介護者の深夜業免除規定が置かれることなどにつきましては、いわゆる非現業国家公務員に対するこれらの適用が除外
第三に、母性保護に関する措置の充実を図ることとし、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置を事業主に義務づけるとともに、多胎妊娠の場合の産前休業期間を延長することとしております。 第四に、育児や家族の介護の問題を抱えた一定の範囲の労働者が請求した場合においては、事業主は深夜業をさせてはならないこととする制度を新たに設けることとしております。
第三に、母性保護に関する措置の充実を図ることとし、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置を事業主に義務づけるとともに、多胎妊娠の場合の産前休業期間を延長することといたしております。 第四に、育児や家族の介護の問題を抱えた一定の範囲の労働者が請求した場合においては、事業主は深夜業をさせてはならないこととする制度を新たに設けることとしております。
セクシュアルハラスメントを防止するため雇用管理上必要な配慮をしなければならないものとすること、 第二に、女性労働者に係る時間外・休日労働及び深夜業の規制について、女性の職域の拡大を図り均等な取り扱いを一層進める観点から、解消するものとすること、 第三に、母性保護に関する措置の充実を図ることとし、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置を事業主に義務づけるとともに、多胎妊娠の場合の産前休業期間
第三に、母性保護に関する措置の充実を図ることとし、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置を事業主に義務づけるとともに、多胎妊娠の場合の産前休業期間を延長することといたしております。 第四に、育児や家族の介護の問題を抱えた一定の範囲の労働者が請求した場合においては、事業主は深夜業をさせてはならないこととする制度を新たに設けることとしております。
第三に、母性保護に関する措置の充実を図ることとし、妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置を事業主に義務づけるとともに、多胎妊娠の場合の産前休業期間を延長することとしております。 第四に、育児や家族の介護の問題を抱えた一定の範囲の労働者が請求した場合においては、事業主は深夜業をさせてはならないこととする制度を新たに設けることといたしております。
○山本(政)分科員 これも一つの医学の報告ですけれども、「産前休業期間は六週、つまり妊娠第九月後半からとすることが普遍的であるが、医学的見地からこれが適当であるとする根拠はない。」こういうこともあるんですね。ですから、そういうこともひとつ考えてほしいと私は思うのですよ。