2017-05-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第10号
この理由でございますが、まず、個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつその利益はその個人に帰属することとなるわけですが、その個人事業主が婚姻しておりますときは、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益は、これはもちろん夫婦別産制が前提ではございますが、その配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価され得るものでございます。
この理由でございますが、まず、個人が事業を営んでいる場合には、その個人の財産がその事業に供され、かつその利益はその個人に帰属することとなるわけですが、その個人事業主が婚姻しておりますときは、事業に供した個人の財産及び個人が得た利益は、これはもちろん夫婦別産制が前提ではございますが、その配偶者とともに形成した夫婦の共同財産であると評価され得るものでございます。
御答弁も理解できるところはありますが、やはり共同して事業を行う配偶者と事業に従事しているのみの配偶者というのは、いろいろな事情の違いもあると思いますし、そもそも民法は夫婦別産制というような基本でございますので、この点についても今後の実情を照らしながら慎重に検討も含めて、いろいろ御検討いただきたいなというところであります。
特にフランスでは、一定の財産を夫婦の共通の財産とする法定共通制を採用していますし、ドイツでは、これは夫婦で別の産制というのをとってきておりますので、ともに世帯単位の課税ということになっているのだと思うんですが、世帯内に所得の低い配偶者が存在する場合、そうでない場合に比べて税負担が軽減される仕組みになっているということなんだと思っております。
このN分N乗方式、我が国の場合には夫婦別産制でございます。それから、N分N乗という計算の仕方になりますので、どちらかというと片働きの、累進制度のもとでは、高額の所得者に有利になるといったような面もございますので、そういった点も含めて、今後幅広い観点から議論を要する御提案だというふうに受けとめております。
何かアメリカでもあるようでございますが、昔のフランスの植民地として発展した州はこの夫婦共有財産みたいのが残っていて、その影響でこういうN分N乗方式があるように聞いておりますが、やはり相当家族制度といいますか、そういうものと結び付いた議論でございますので、我が国はやはり夫婦別産制というものを取っている。
夫婦の同意も得ず国が一律に年金を分割するのは、民法の夫婦財産制や憲法の……(発言する者あり)財産制の中に別産制があります。夫婦財産制や憲法の財産権の問題が出てくるのではないかというふうに思います。 それから六番目が、年金目的消費税であります。 消費税を年金費用だけに充てるのは、私は問題ではないかと思っております。
日本は夫婦別産制という、建前はそうなんですけれども、政府は、男性の生産性を上げるために、男の人が外に働きに行って女の人は家にという二人で一人前にする税制度を作ったわけですね。これが性別役割分業といって、これは差別なんですね。この差別が制度化されたものが配偶者控除と配偶者特別控除というふうに考えています。
日本は夫婦別産制なんですけれども、この性別役割分業があるせいで女性は自分の財産ができない。それでも、均等法作っていただいたおかげで、女性が、今、総理がおっしゃったように働けるようになりましたから、女性たちはやっと自分のものを、お金を手に入れるようになったわけですね。 でも、結婚制度というのは差別の制度化であって、植民地の制度化というふうに考えてくださるとよく分かると思います。
それがパート労働の多さということにもなってくるわけですが、それと財産没収ということは、日本は夫婦別産制なんですけれども、現実には女の人たちが十二分に働けないという状況では、そこもまた一つ、せっかくいい制度なんですけれども生かされないという状況にありまして、今の夫婦別姓一つとっても、もしそのまま残しておくならまさに日本国内における男女間の植民地制度というふうに私は定義しています。
しかしながら、我が国において、夫婦の結婚期間中に取得した財産の半分は妻のものかどうかということが果たして定着をしているのかどうかということもありますし、あるいは現行民法が夫婦別産制となっている、あるいは離婚時の妻の財産権は個別の事情に応じて司法手続で行われるというようなことを踏まえると、なかなか難しい問題も課題もあるなと思っております。
あるいは、夫婦の収入を合算して二分割して負担するという考え方は、現在の夫婦別産制との関係、あるいは税制での取り扱い、あるいは他の医療保険等の社会保障制度との整合、それが問題でどうにもならないという意味じゃありませんけれども、これはどうしても整理をしなければならない。
個人の年金権の確立という観点から、基礎年金に加えて二階部分も例えば年金権を分割すべきではないか、こういう御意見もあるわけでありますけれども、この年金権の分割については、我が国においては、夫婦の結婚期間中に取得した財産の半分は妻のものだという考え方がなかなか定着しているとは言えない、それから、現行民法は夫婦別産制をとっておりまして、妻の財産権は個別の事情に応じて司法手続を通じて調整をされるというようなこともあるわけでありまして
憲法を検討する際には会社というもののことを考えよということだったと思うんですが、ただ、一方では会社は憲法はもちろん私有財産制あるいは職業選択の自由というもとで機能をしているわけであり、また国政上大きな機能を持っている政党さえ現行憲法上は規定がないところです。
このメリット、デメリットということにつきましては、これは御本人が納得すればそれでいいんじゃないか、こういう考え方もあろうかと思いますけれども、ただ制度として見た場合には、現在民法などがとっております夫婦別産制、こういう点から見ますと国民感情になじむのかどうか。
○国務大臣(丹羽雄哉君) 基礎年金の部分は、これはもうそういうことで、六十年の改正で女性の年金権というのは確立されておるわけでございますが、その上の部分でございますけれども、この年金権を分割することにつきましては、現行の民法の中においては夫婦別産制というものをとっております。また、離婚後の妻の財産権というものが個別の事情に応じてさまざまな形で現に調整されておるわけでございます。
そういたしますと、民法上の取り扱いというのは夫婦別産制になっております、民法の取り扱いとの整合性をどう考えるか、こういった問題があるわけでございます。 それから、税制ということになりますと配偶者控除がございます。これが今、三号の方でも、百三十万以上の所得になりますと一号として国民年金の保険料を納めなければいけない、こうなるわけでございます。
○石毛委員 速やかに検討会は設置するという御答弁、それはそれでありがたい御答弁だと思いますけれども、例えば離婚時の年金権の分割に関しては、民事法制にかかわる、民法の夫婦別産制とのかかわりの解決というような御指摘がありました。税制は配偶者控除との関連等々の御指摘をいただいたわけでございます。
それから、民法上も、夫婦は別産制、別の財産だという観念のもとに、財産分与の問題につきましては、財産分与の請求権を行使することによって行使されるというような法制的な仕組みにもなっておりましていろいろ問題がある。
財産分与の制度の本旨は、現行法の夫婦別産制を前提といたしまして、離婚に伴う当事者間の財産上の公平を図るというものとして位置づけられております。したがいまして、その財産分与は婚姻中に夫婦が取得しあるいは維持した財産の清算ということが中心課題になるわけでございます。
ただ、現行の別産制を原則とする夫婦財産制のもとでも、一方の所有に属する農地を、これを他方との共有にするという手段は、これはございます。二つあります。 一つは、婚姻の際にそれぞれの財産の帰属をどうするかということを契約によって決めるということであります。いわゆる夫婦財産契約と言われるものでございまして、この内容は原則として自由であります。
法務省においでいただいていると思いますのでお伺いいたしますが、我が国は民法で夫婦別産制をとっております。そこで、農業経営に対しても、これは農業は全く特別な形の体制をとっておりますので特例措置というようなものを設けて、そしてこうした体制がとれるかとれないかを伺います。
それからさらに、夫婦二人合わせてというふうにおっしゃるわけでございますが、これは所得が同じようになっている場合にそういうことが起こるのかなというふうに思っておりまして、夫婦別産制と申しますか、そういうふうな状況の中で、単純にこれを二倍するというのはどんなものかというふうにも思っております。