1991-05-16 第120回国会 衆議院 決算委員会 第7号
なお、以上のほか、昭和六十年度決算検査報告に掲記いたしましたように、義務教育費国庫負担金の算定の基礎となるへき地手当等に係る級別等の指定の見直し並びに昭和六十一年度決算検査報告に掲記いたしましたように、義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化及び医学部附属病院等に係る電気税及びガス税の納付について、それぞれ処置を要求いたしましたが、これらに対する文部省
なお、以上のほか、昭和六十年度決算検査報告に掲記いたしましたように、義務教育費国庫負担金の算定の基礎となるへき地手当等に係る級別等の指定の見直し並びに昭和六十一年度決算検査報告に掲記いたしましたように、義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化及び医学部附属病院等に係る電気税及びガス税の納付について、それぞれ処置を要求いたしましたが、これらに対する文部省
その一は、義務教育費国庫負担金の算定の基礎 となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化に関するものであります。 義務教育費国庫負担金の算定の基礎の一つである長期給付負担金及び追加費用に係る共済費は、法令の規定に基づき、公立学校共済組合の組合員である公立の義務教育諸学校の教職員について都道府県が負担する経費であります。
会計検査院法第三十四条及び第三十六条の規定により是正改善の処置を要求し及び意見を表示いたしましたものは、総理府の地籍調査事業の実施等に関するものであり、会計検査院法第三十四条及び第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものは、文部省の義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化に関するものであります。
会計検査院法第三十四条及び第三十六条の規定により是正改善の処置を要求し及び意見を表示いたしましたものは、総理府(国土庁)の、地籍調査事業の実施等に関するものであり、会計検査院法第三十四条及び第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものは、文部省の、義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化に関するものであります。