2021-04-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
三十七名の職員おりましたが、産休等を取得している者を除く三十一名に声掛けをしまして、結果として、参加しなかった者そのうち八名ということで、全体で二十三名が参加をしたということでございます。
三十七名の職員おりましたが、産休等を取得している者を除く三十一名に声掛けをしまして、結果として、参加しなかった者そのうち八名ということで、全体で二十三名が参加をしたということでございます。
○土生政府参考人 現時点で確認している範囲でございますけれども、老人保健課在籍課員は三十七名でございますけれども、このうち産休等を取得しております六名を除きまして、三十一名に声をかけて、自由参加ということで、口頭で声をかけたというふうに聞いておりますけれども、そのうち二十三名が出席をしたということでございます。
一時的に仕事がふえた、それを賄うための非常勤、そして、本来いるはずの常勤職員が病欠や産休等で欠けた、これを賄うのが臨時職員というのがそもそもの原則論だと思うんですよ。 しかし、それは実態と建前がかなりかけ離れて、財政的に逼迫する中で、先ほど、正規職員の減少数と現在存在する非常勤、非正規と言われる方々との数が、いみじくも一致するわけであります。
私たちは、民間企業に対する目標や改善計画などの義務づけは、大企業だけが対象では不十分で、例えば百人以上の規模の企業を対象に、採用に占める女性比率や、管理職、役員における比率、男女賃金格差、非正規の比率、産休等の制度の利用状況などの公表、改善に向けた数値目標とそのための具体的な取り組みを含む計画の策定の義務づけが必要だと思います。
そして、その働き方が実は次の問題でありますが、現状、保育園に入るに当たっては、いわばきちんとした仕事があって、そして産休等もとれてという正規の職員のお子さんの方が多く入れて、不安定雇用でしょっちゅう失業の問題を抱えながら、しかし家計の収入も低いという方が入りづらいという条件があります。
○大脇雅子君 私が申し上げたいのは、今までの判例によりますと、ノーワーク・ノーペイの原則というのは、さまざまな年休、産休等の場合に変更をされているのが最高裁の判例であるということを申し上げたいのであります。 例えば、稼働率八〇%以下の者を賃上げ対象者から除外するという規定との関係で、年休、産休、ストによる欠勤、生理休暇などを欠勤扱いとしたことが問題とされたのは日本シェーリング事件であります。
私はこれは当然だと思いまして、労働基準法にも産前産後の休暇とか育児時間の取得が最低基準として今も保障されていますけれども、私、昨年三月に労働・社会政策委員会でお尋ねをいたしまして、当時の労働省の女性局長が、産休等については労働基準法で不利益扱いの禁止の規定がある、育児休業についても育児休業法で育児休業をとったことを理由とする解雇を禁止している、基本的にこういう法律上認められた休暇を行使するゆえをもって
○政府参考人(藤井龍子君) 産休等につきましては労働基準法で不利益取り扱いの禁止の規定がございますし、育児休業につきましても、育児休業法で育児休業をとったことを理由とする解雇を禁止しているというようなことでございますので、基本的にはこういう法律上認められた休暇権といいますか休業権を行使する、そのゆえをもって不利益な取り扱いというのはなされないといいうのが望ましい形かと考えております。
なお、以上のほか、昭和六十年度決算検査報告に掲記いたしましたように、義務教育費国庫負担金の算定の基礎となるへき地手当等に係る級別等の指定の見直し並びに昭和六十一年度決算検査報告に掲記いたしましたように、義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化及び医学部附属病院等に係る電気税及びガス税の納付について、それぞれ処置を要求いたしましたが、これらに対する文部省
○宮本政府委員 その程度になっておりまして、それで、お話のとおり産休等の問題も生じていることは事実でございます。このような新しく生じてきている問題についても今後の要員確保の中で適切に対応してまいりたい、そんなように考えております。
その一は、義務教育費国庫負担金の算定の基礎 となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化に関するものであります。 義務教育費国庫負担金の算定の基礎の一つである長期給付負担金及び追加費用に係る共済費は、法令の規定に基づき、公立学校共済組合の組合員である公立の義務教育諸学校の教職員について都道府県が負担する経費であります。
会計検査院法第三十四条及び第三十六条の規定により是正改善の処置を要求し及び意見を表示いたしましたものは、総理府の地籍調査事業の実施等に関するものであり、会計検査院法第三十四条及び第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものは、文部省の義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化に関するものであります。
会計検査院法第三十四条及び第三十六条の規定により是正改善の処置を要求し及び意見を表示いたしましたものは、総理府(国土庁)の、地籍調査事業の実施等に関するものであり、会計検査院法第三十四条及び第三十六条の規定により改善の処置を要求いたしましたものは、文部省の、義務教育費国庫負担金の算定の基礎となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化に関するものであります。
○大西最高裁判所長官代理者 二カ月以内の期間を定めて雇用される職員といたしましては、賃金要員というような呼び方をする場合もございますけれども、たとえば電話交換手とかタイピスト等の産休等の場合に、代替要員としてごく短い期間賃金で雇うというふうなものがこれに当たるということになるわけでございます。
次に、補助基準の改善でございますが、補助対象範囲の拡大といたしまして、産休等代替保母につきましての代替職員の対象の拡大を行っております。いま一つは、面積基準等の内容の改善でございまして、警察施設整備費についての面積基準の改善等を行っております。
それからもう一つ、基準の改善がございますが、これにつきましては補助対象範囲の拡大をいたしましたも一のが産休等代替保母費、面積基準その他の内容の改善をいたしましたものが外国人登録事務委託費、警察施設整備費、学校給食施設整備費等でございます。それから大きなものといたしましては公立養護学校等施設整備費、公営住宅、改良住宅、社会福祉施設運営費等につきまして改善を図ったところでございます。
また、産休等の代替保母につきまして所要の改善措置を講ずることにいたしております。 次は、三十七ページでございます。三十七ページは年金制度の改善でございます。 まず、拠出制年金に係る物価スライドにつきましては、五十二年度の実施時期と同様、厚生年金、船員保険につきましては十一月から六月に、国民年金につきましては翌年の一月から七月に繰り上げることにいたしております。
また、産休等の代替保母につきまして、所要の改善措置を図ることにいたしております。 三十七ページでございます。三十七ページは年金制度の改善でございます。まず、拠出制年金にかかります物価スライドにつきましては、五十二年度の実施時期と同様、厚生年金及び船員保険につきましては十一月から六月に、国民年金につきましては翌年の一月から七月に繰り上げる措置を講ずることにいたしております。
これにつきましては、看護婦とあわせまして、次の四十ページに出てまいりますけれども、保母の修学資金貸与金の引き上げを図りましたほか、産休等の代替職員につきまして所要の改善措置を講ずることといたしております。 次は、四十二ページでございます。