2005-03-18 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
○政府参考人(伍藤忠春君) 十六年度予算でこの補助金の対象となる職員数で申し上げますと、産休代替職員が一万百四十六人、それから、これ病休の場合も含んでおりますが、この病休の代替職員が三千四百七十七人と、こういった状況でございます。
○政府参考人(伍藤忠春君) 十六年度予算でこの補助金の対象となる職員数で申し上げますと、産休代替職員が一万百四十六人、それから、これ病休の場合も含んでおりますが、この病休の代替職員が三千四百七十七人と、こういった状況でございます。
さらに、産休代替職員制度について、同一職場におけるこのような不均衡・不平等な取り扱いは、学校の一体的運営を阻害するばかりでなく、人材の確保、積極的な職務態度の維持等の障害ともなりかねないところであります。 したがって、このような不合理な実情を改め、かつ、母体及び乳児の保護と正常な学校運営を確保するため、これらの職員を本法の適用の対象に加える改正案を提出した次第であります。
○田沢智治君 私は、文部省が学校教育法関係法規で定められた教職員に対して産休代替職員の手当てを一〇〇%に近くやっている、これはすばらしいことだと思うんです。
さらに、産休代替職員制度について、同一職場におけるこのような不均衡・不平等な取り扱いは、学校の一体的運営を阻害するばかりでなく、人材の確保、積極的な職務態度の維持等の障害ともなりかねないところであります。 したがって、このような不合理な実情を改め、かつ母体及び乳児の保護と正常な学校運営を確保するため、これらの職員を本法の適用の対象に加える改正案を提出した次第であります。
○宮尾政府委員 産休代替職員あるいは育児休業期間中の代替職員、こういった方々の職務内容が非常に重要であるということについては、私どももそのように考えておるわけでございます。
したがいまして産休代替職員の大部分の方々については、その要件を欠いておりますので加入できないというのが現状でございます。
産休代替職員につきましては、その身分取り扱いその他は、臨時的であるという点を除きましては正規に採用された教員と同じ職務を行っておるものでございます。
さらに、産休代替職員制度について、同一職場におけるこのような不均衡、不平等な取り扱いは、学校の一体的運営を阻害するばかりでなく、人材の確保、積極的な職務態度の維持等の障害ともなりかねないところであります。 したがって、このような不合理な実情を改め、かつ母体及び乳児の保護と正常な学校運営を確保するため、これらの職員を本法の適用の対象に加える改正案を提出した次第であります。
その結果、他の教職員のように産休代替職員制度が認められず、出産したこれらの職員の多くが、労働基準法で保障されている産前、産後各六週間の休暇を十分にとることができず、無理な勤務を行わざるを得ない状況に追い込まれているのであります。
○加戸説明員 御承知のように、産休代替職員の制度といいますものは、産前産後の十二週間を任用の期間として、その期間に限り任用される性格でございますために、現実の実態としての各県におきます取り扱いも、一種のそういった代替教員要員というような形で登録制あるいは現実に現場でお探しになりまして、その都度お願いをする、そういう形態をとっている。
○加藤国務大臣 私や担当部長が申しておりますことは、産休代替職員、産休補助職員の重要性に関しては全く議論のないところでございますけれども、しかし、現行共済制度は、共済の名のごとく、相当期間勤務をいたしまして一体的な関係にありますことが条件でございますから、したがって、さような要件には勤務形態が合致いたさない、かようなことを申しておるのでございますから、この点は区分しての御理解をいただければありがたい
○加戸説明員 先ほどの五月時点でのその調査でございますれば、全教職員数の〇・六%、女子教育職員の一・六%程度が任用されているわけでございまして、年間を通じますと約三・数倍になりますので、この数字を掛け合わせますと、通常、私ども毎年のケースとしては、女子教員の出産率、つまり産休代替職員の任用率が五%程度というぐあいに承知いたしております。
○松浦(十)政府委員 現在、産休代替職員の雇い上げというのは、保健婦、助産婦、看護婦につきましてはやっておるわけでございます。この考え方の中には、保健婦、助産婦、看護婦につきましては、ある意味でいけば相当緊急な事態が起こることもあり得るので、そういうときにいないということが大変な問題を起こすことになりかねないということから代替という考え方をとっておるわけでございます。
いま御承知のように、参議院で産休代替職員の法案が議員提案で審議をされておりますが、これに対して文部省としてはどうお考えになりますか。
次は、三十九ページの下の方の保母等の福祉施設従事者の養成確保でございますが、これにつきましても、看護婦とあわせまして保母の修学資金貸与金の引き上げを図りますほか、産休代替職員については所要の改善措置を行うことといたしております。 次は四十二ページでございますが、年金制度の改善でございます。
学校事務職員の職務に相当の特殊性があり、職員の配置状況から見て御苦労が非常に多いということは理解できるといたしましても、学校の事務職員についてのみ産休代替職員の制度を設ける理由がよく納得できないわけでございます。女子公務員全体の問題、さらには、女子勤労者全体の問題として考えるべきではないでしょうか。
しかも、この数は女子だけで八千人以上もおりますし、これに対する産休代替職員の確保について提案者はどうお考えでいらっしゃいましょうか。 また、本法施行に要する経費二千四百万円の根拠についても提案者のお考えを伺いたいと存じます。
○政府委員(植弘親民君) 御指摘のように、産休代替職員につきましては、共済組合の加入資格が一年ということになっております。
○政府委員(穴山徳夫君) お産のときには、産休代替職員という制度と申しますか、予算上の問題でございますが、を取り入れて現在おりまして、登録していると申しますか、パートタイマーその他で登録していただいて、お産ですと大体わかりますので、そういうときにはお願いするというようなことを取り入れております。
この問題につきましては、さらに調査をいたしまして、これに対する適当な対策を考えたいと思いますけれども、ただいま先生が御指摘になりましたような臨時的な職員は、いわゆる産休代替職員でございますか、あるいは病欠の職員のための臨時的な採用というのは、これは従来からも行なわれております。また、ある意味では当然のことではないかというふうな感じがするわけでございます。
そのほか産休代替職員の問題につきましては、これもやはり地方財政の問題もあるかと存じますが、県によりましては非常に不十分な措置、県によりましては相当措置をしておるところもありますが、不十分な措置しかできていないところもあるように存じております。