1951-11-27 第12回国会 衆議院 文部委員会 第11号
外二名紹介)(第七三九号) 四五 月隈小学校移転工事費国庫補助に関する請 願(池見茂隆君紹介)(第七八七号) 四六 寒冷地帶の学校に屋内運動場建設に関する 請願(門脇勝太郎君紹介)(第七八八号) 四七 六・三制教育施設整備に関する請願(千葉 三郎君紹介)(第七八九号) 四八 同外百九十九件(田中伊三次君紹介)(第 七九〇号) 四九 同(中野武雄君紹介)(第七九一号) 五〇 産休補助教員
外二名紹介)(第七三九号) 四五 月隈小学校移転工事費国庫補助に関する請 願(池見茂隆君紹介)(第七八七号) 四六 寒冷地帶の学校に屋内運動場建設に関する 請願(門脇勝太郎君紹介)(第七八八号) 四七 六・三制教育施設整備に関する請願(千葉 三郎君紹介)(第七八九号) 四八 同外百九十九件(田中伊三次君紹介)(第 七九〇号) 四九 同(中野武雄君紹介)(第七九一号) 五〇 産休補助教員
ついては、産休女教師に対する補助教員の完全配置のため、国家予算編成に際し、定員外一・三%の予算を計上されたいというのであります。
○寺中政府委員 産休補助教員の確保につきましては、文部省が明年度予算に計上いたそうとしております例の義務教育費国庫負担制度に伴う経費要求といたしまして約五百四十億要求しておるのでありますが、その中に教員定員算定の一環として計上いたしておるのであります。
学校給食継続実施に関する請願(福井勇君外二 名紹介)(第七三九号) 月隈小学校移転工事費国庫補助に関する請願( 池見茂隆君紹介)(第七八七号) 寒冷地帯の学校に屋内運動場建設に関する請願 (門脇勝太郎君紹介)(第七八八号) 六・三制教育施設整備に関する請願(千葉三郎 君紹介)(第七八九号) 同外百九十九件(田中伊三次君紹介)(第七九 〇号) 同(中野武雄君紹介)(第七九一号) 同月九日 産休補助教員
○高田なほ子君 続いてこの産休の問題は時間のあつたときにあとで詳しくお話したいと思います。 続いて問題になるのは教員の質の確保と共に量の問題だと思いますが、これに附随して起つて参りますのは教員の優遇の問題であります。
文相がそういう御意見の下に、先ほども岩間先生の御質問に対して教員の定数を確保するということは極めて困難ではあるけれども、これはどうしても努力したいという御意見があつたわけでありますが、これと並行して考えられる問題は、先ほどから問題になつておるように非常に教員定数の確保が困難な中で産休の補助教員を獲得するということは、これは論外の問題として付される傾向が私はある危險性を考えるわけでありますが、これは前々
産休のことは私も前からこれは粗末にしてはいけない、是非そのための処理をしなくてはいけないといつて教育委員会に警告といいましようか、アドバイスといいましようか何かを出してもらつたのでありますが、それを予算化して行くということはできれば私もたいへんよいことだと思います。
それは産休補助教員の問題であります。この問題は大変御親切に文部省から通牒を出して頂いたお蔭で多少緩和されておる面があるのでありますが、御承知のように極めて地方財政が逼迫しております。そのために地方財政の許す範囲内において云々ということだけでは決してこの産休補助教員は採り得ないということがはつきりしたわけであります。
私からそれを痛烈に衝かれて遂に産休が入つておるということになつたように、ことほどさように文部省のこの数字というものはでたらめである。(笑声)こういうでたらめな数字を基礎にして、それを今やれば直ちに八億又は九億要るというような印象を與えるということは誠に以てけしからん。定員定額の問題だつてその通りです。一・五とか一・八という数字が出ておるが、現在は一・五、一・八になつていない。
そのほかに校長とか或いは事務職員とか、或いは養護教員とか、それから産前産後の産休の者とか、或いは結核教員の者とか、こういうような実数を以て一・五という数字を彈き出したわけです。一・五というのは別に科学性があつたわけではないのです。むしろそういう実態のほうから来た予算上の便宜の数字であつて、で教員数が一学級に私どもは小学校では一人あればいいという考え方を持つておる。
法の上では産休を認められながら、人の裏付けをされないこの妊娠教員たちは、代り手のない産休をしては生徒がかわいそうだと大部分は無理をして出勤しております。ですから女教員には流産だの早産だの難産などが多いのであります。でなければ、他の方々に済まないと、心弱い妊娠教員は自分の経済生活を犠牲にして退職します。男の教員よりもずつと女の教員が勤続年数の短かいのも一つはこういうこともあるのです。
○国務大臣(天野貞祐君) 只今御質問の第一は産休の問題でございますが、これにつきましては、従来お説のような不完全な点があつたことを非常に遺憾と思います。それで、このたび平衡交付金の制度ができましたので、私のほうとしては、是非その中からして補助教員の費用を出すようにして、そうしてどうか産休が十分にできますように、教育長のほうに本省のほうから申入れをいたしております。
○高田なほ子君 昨日の質問が途中でうつちやりを食つたような形になつておりますので……、二十五年度の補正予算の中に結核並びに産休補助教員の予算が枠内に入つておつたように了承しておつたのですが、産休が全面的にこれが削られておるように昨日御返事があつたわけであります。そうして文部大臣はこれに対して婦人教師を軽視するという考えはない。
そういう点から予算の面で余つているのになぜ一体産休の算定基準を除外したかという問題なんです。予算がないというのだつたら問題じやないのですが、予算がある。先生も余つている。それなのになぜ結核療養休暇の先生を除外して、そして産休の人を削つたか。私は恐らく私自身が考えたのですが、これは事務的に非常に複雑性がある。
○高田なほ子君 そうすると、それははつきりとなぜ産休教員の補助教員の予算だということに明文化されておらないのでしようか。私が聞くところによりますと、この枠外の予算の中には、産休補助教員の予算は入つていないという御丁寧な註釈までついているということを私は聞いている。
○説明員(寺中作雄君) 御指摘のありました産休教員の補充につきましては、これが平衡交付金の基礎に算定されていないじやないかという御質問でありましたが、これは算定されていないのでございます。
○岩間正男君 只今の産休のことから伺いたいと思いますが、大臣の今のお話は高田さんの質問されたところと或る程度食違いがあるのじやないかと思います。つまり産休の国庫面の予算を取つていないことが、地方ではこれが産休に対して地方財政から支出しない一つの大きな原因になつております。最近も私は新潟方面でつい最近ぶつかつたのでありますけれども、やはりどうしても国庫が少くとも補助しなければならん。
○国務大臣(天野貞祐君) 私は先ほどの産休のことについては、今文部省でそのほうをやつている者がいないからそれにこの次お答えさせるといつて、産休の問題については私は一言も触れなかつたのです。ただ地方財政に予算があるかないかということについて私の感想を述べたのであります。私の話は決して見当か違つておりません。先ずそのことを岩間委員に御承知願います。
次に第二條は民事訴訟法を改正する規定でありますが、現行民事訴訟法第五百七十條第一項第六号は有休産休に対する強制執行につき官吏、神職、僧侶、公立私立の教育場教師の職務上の收入、又は恩給についてのみ差押禁止物として保護しておりますが、工員その他雇人等の勞務者が受ける報酬その他の收入を除外する理由はなく、當然保護されて然るべきものと考えますので、第六号を改め官吏、神職等の職務上の收入の外、工員、勞務者、雇人等