2021-04-23 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
これに関しては、言われますとおり、男性が主たる生計者であるという今までというか昔の考え方というのが前提で、男性ならば基本的に六十歳、当時は、初めは六十歳だったわけでありますが、六十歳までは働いているだろうということで、遺族年金は必要ないという話だったわけでありますが、言われるとおり、ちょっともう時代の背景が変わってきているなと私も認識しておりますし、社会保障審議会の年金部会も、今お話がありました、そういう
これに関しては、言われますとおり、男性が主たる生計者であるという今までというか昔の考え方というのが前提で、男性ならば基本的に六十歳、当時は、初めは六十歳だったわけでありますが、六十歳までは働いているだろうということで、遺族年金は必要ないという話だったわけでありますが、言われるとおり、ちょっともう時代の背景が変わってきているなと私も認識しておりますし、社会保障審議会の年金部会も、今お話がありました、そういう
主たる生計者、配偶者、夫か妻どちらかが年収千二百万円であって、もう一人は働いていない、子供さんが二人いらっしゃる、こういう家庭があります。もう一つ、共働きで、夫婦とも一千百万円の年収があって、子供さんが二人おられます。 世帯で見ると、最初のケースは年収一千二百万円です。次のケース、二番目のケースは二千二百万円です。
財政制度等審議会におきまして、昨年の十一月の建議では、児童手当の見直しとして、所得制限を超える者への特例給付の廃止とともに、世帯合算の所得に基づき支給を判断する仕組みへの変更、すなわち、現行の児童手当の支給要件とされる所得については、世帯における就労形態の多様化等を踏まえ、主たる生計者のみの所得で判断するのではなく、世帯合算で判断をする仕組みに変更すべきだということを主張されております。
私は、勤務形態はシフト制だが、正社員と変わらない、あるいは正社員以上の役割を果たしている方もある、そして主たる生計者として家計を支えている方も少なくないと思います。 総理に伺います。 シフト制で働く労働者が果たしている役割について、総理、どう認識されますか。
○国務大臣(田村憲久君) 保険料滞納続きますと、言われるとおり、償還払いでありますとか一時差止めでありますとか給付の減額みたいなことがあるわけでありますが、ただ、これも理由、例えば災害だとか、さらには生計者が亡くなられた場合などはこういうものに対して考慮をするということです。
フリーランスにも、本業で主たる生計者であるということであったりですとか、本業ではあるが主たる生計者ではない方でフリーランスとしてのお仕事をされている方、なりわいとされている方、単純に副業でそうした業務に就いていらっしゃる方等々、その内訳も様々であろうかというふうに思います。
で、シングルマザーとか女性が主たる生計者、こういうところはこれ使えないとたちまち深刻な生活困窮に陥ると、たくさんの声が寄せられております。 これ、活用実績が議論になりまして、伸びていないということ再々指摘がありました。その理由に、やっぱり休業させているのに手当を出していないと。
女性がどういう形だったのか、その実際問題、一人親家庭で例えば生計を、主たる生計者が非正規という話になれば、これはやはり非常につらいお立場の中で生活されているという話になると思いますが、新たに増えているということからすれば、正規から非正規に移っているのならばそれはあるのかも分かりませんが、一方で正規も増えておりますので、今まで家庭内で働いておられなかった女性が働き出したというようなことが、これは推察ですけれどもされるわけで
世帯主である方は基本、全部対象にするというのはもちろんなんですけれども、世帯主でなかったとしても、主たる生計者が世帯主の名前と違う場合というところももう既に検討してくださっているというのは伺っておりますけれども、離れて頑張って暮らしている学生に対しては、若者のこの先に、コロナを克服した先にもこの若者が活躍できる社会が、政府としても期待をしているんだという意味も含めて御検討いただきたいと思います。
災害とか主たる生計者が死亡しちゃったとか家計急変のとき、自治体の裁量はこれ認められていないわけですよ。 今後、自治体裁量をきめ細かくできるような、そういう仕組みにしていくということでよろしいですか。そうでなかったら、きめ細かい対応はできないです。もう時間ないから大臣でいいです。今後そういう検討をするとお約束いただけますか。
○田村智子君 主たる生計者の収入がなくなった場合などもしっかりと事務連絡の中には入るというふうに思います、うなずいておられるので。是非そういう基準で進めていただきたいと思いますし、自主的避難をしている方がたくさんおられるので、是非報道機関なども通じて、こういう場合、お金の心配なく、とにかく病院に行かれますよということを徹底していただきたいというふうに思います。
「日額の高い層は主たる生計者である場合が多いが、家族のために急いで就職していると考えられる。そもそも労使の保険料が賃金に応じて上限なく設定されている一方、給付に上限があることについてどう考えるか。」こういう指摘があったとまとめに書かれております。 私、全くそのとおりだと思うんですね。だからこそ、基本手当のあり方が議論されてきたのではなかったか。
裏を返せば、妻は主たる生計者になり得ないということになります。これはやはり逆行するのではないでしょうか。
他方で、我が国の現状を考えますと、将来その形に向かうとしても、まだ、主たる生計者が夫で、妻が専業主婦で、夫が亡くなって遺族年金で生活されているという方は結構いらっしゃることになりますので、そうしますと、そういった今の実態も踏まえながら、少しずつ、どういうふうに変えていくかという形で考えていかなければいけないということになりますので、実態を踏まえながら将来の形を考えるということになりますので、ある程度時間
少し回りくどい表現ですけれども、多分、男女共働きが大分普及してきた、だから男だけが主たる生計者という考え方ではもうないんだということで、どちらの立場にあっても、片方を失った場合ということで、父子に対しても支給を決定したという趣旨だったと思うんですね。
しかし、この制度上、主たる生計者の所得がカウントされるんですね。そうしますと、扶養家族二人、所得制限は九百十七万、ちょっと低くなりますが、さあ、ここで問題なのが、七百万円はこの九百十七万より低いですから、この世帯は児童手当を満額もらえるんです。これは一万円から一万五千円です。 こうやって、同じ家族の所得なのに、専業主婦世帯と共働き世帯、これ二倍から三倍、もらえる児童手当が格差があるんですね。
○田村国務大臣 現在の特定疾患治療研究事業でありますけれども、生計者が住民税非課税の場合においては無料という形になっておりますので、そのような意味からいたしますと患者数は把握はしておりますけれども、御指摘の世帯数や患者数という意味からすると、ちょっと把握はいたしておりません。
かつては、主たる生計者ではなくアルバイト的な働きをしていた方が多かったわけであります。当初は、やはりまさしく非常勤の、常勤じゃない中で取り組んでいく、そういうテーマが多かった、そういう現状もあったと思うんですが、ただ、今では、そうではなくて、主たる生計者、多くの仕事を担っている、そして、残念ながら年収が二百万円以下という状況である。
○国務大臣(田村憲久君) 非正規雇用の方々というのはいろんなタイプがおられまして、例えば主たる生計者じゃないような方々は今の働き方、例えばパート労働等々で満足されておられる方々もおられます。 ただ一方で、全体、いろんな調査結果分析してまいりますと、やはり非正規雇用の方々と正規雇用の方々、若いときにはさほど賃金の差はないんですけれども、正規はだんだんだんだん給料は上がってまいります。
主たる生計者ではないからなんですね。 また、こういう例もあります。被災前は三世帯で暮らしていたんだけれども、被災後、やむを得ず世帯が分かれて生活をしなければならなくなった。しかし、義援金も被災者生活再建支援金も、これは一世帯分だけであります。 また、DVの被害に遭って別居中の妻へは、自分の親や子供の弔慰金であっても、世帯主の夫へ支給される仕組みです。
○衆議院議員(岡本充功君) 主たる生計者じゃない者というのは、主には主婦で、御主人が働いていて仕事に出るというような人などを想定をしていますが、先ほど御答弁させていただきましたように、これにつきましては政令で定めることとなっていますので、労政審の議論を経て決まるのではないかと、このように考えております。
今回の日雇派遣の例外につきましては、衆議院の修正で追加されるものでございまして、三党の御相談の中で、高齢者、それから昼間学生、それから副業として従事する者、あと主たる生計者でない者につきまして、労働政策審議会で御議論の上、政令で定めるという考え方でございます。
非常に曖昧な規定で、これも先ほどお答えがあったので、どういう人かといったら高齢者、六十歳以上でしょうか、それから学生、副業の方、主たる生計者ではない者。 私、この主たる生計者ではない者というのは実は非常に幅が広くなっちゃうんじゃないだろうかと思うんですよ。親と同居している若者、入りますよね。
その逆転現象の話については、先ほど自民党の提出者の田村委員からも、所得の判断を世帯でやるのか主たる生計者でやるのかということについては早急に見直ししていかなきゃいけないというような御意見もありましたので、これは与野党でも十分思いが共通するところはあると思いますので、ぜひともこの点は、引き続き、所得制限をかけることになった以上、それがちゃんとうまく進むようにしっかりとやっていただきたいと思います。
もう時間がなくなってまいりましたけれども、先ほどあべ委員も質問されていた内容とちょっと重複いたしますけれども、所得額の判定、これが世帯の合算所得ではなく、主たる生計者の所得になっているという点についてお伺いをしたいと思います。 御存じのように、共働き夫婦で九百万円ずつ年収があった場合、世帯で何と年収千八百万円となるんですけれども、所得制限未満として手当は満額支給されてしまうんですね。