1969-06-27 第61回国会 参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第12号
第五に、物にかかる被害についての救済は、生計基準額と収入とを比較し、収入が生計基準額未満となったとき、政令で定める期間、その差額を特別手当として支給することにより、物にかかる被害の打撃から立ち上がれるよう措置しております。 第六に、費用は、政府案では、国、県、政令で定める市、事業者の四者負担方式をとり、そのうち、事業者は拠出金として拠出することになっております。
第五に、物にかかる被害についての救済は、生計基準額と収入とを比較し、収入が生計基準額未満となったとき、政令で定める期間、その差額を特別手当として支給することにより、物にかかる被害の打撃から立ち上がれるよう措置しております。 第六に、費用は、政府案では、国、県、政令で定める市、事業者の四者負担方式をとり、そのうち、事業者は拠出金として拠出することになっております。
第五に、物にかかる被害についての救済は、生計基準額と収入とを比較し、収入が生計基準額未満となったとき、政令で定める期間、その差額を特別手当として支給することにより、物にかかる被害の打撃から立ち上がれるよう措置いたしております。 第六に、費用は、政府案では、国、県、政令で定める市、事業者の四者負担方式をとり、そのうち事業者は拠出金として拠出することになっております。
第五に、物にかかわる被害についての救済は、生計基準額と収入とを比較し、収入が生計基準額未満となったとき、政令で定める期間、その差額を特別手当として支給することにより、物にかかわる被害の打撃から立ち上がれるよう措置しております。 第六に、費用は、政府案では、国、県、政令で定める市、事業者の四者負担方式をとり、そのうち事業者は拠出金として拠出することになっております。
第五に、物にかかる被害についての救済は、生計基準額と収入とを比較し、収入が生計基準額未満となったとき、政令で定める期間、その差額を特別手当として支給することにより、物にかかる被害の打撃から立ち上がれるよう措置いたしております。 第六に、費用は、政府案では、国、県、政令で定める市、事業者の四者負担方式をとり、そのうち事業者は、拠出金として拠出することになっております。