2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
ということは、本当に生育歴、家族環境、周辺が問題だったということで、ここは何としても少年院の皆さんの御活躍を期待したいと思います。 そして、少年院の生活から社会生活への円滑な移行を図る、これが本当に十八歳、十九歳でどうやって、親御さんも不安定な中で、家族が不安定な中で、ここにはどのような課題があるとお考えでしょうか。
ということは、本当に生育歴、家族環境、周辺が問題だったということで、ここは何としても少年院の皆さんの御活躍を期待したいと思います。 そして、少年院の生活から社会生活への円滑な移行を図る、これが本当に十八歳、十九歳でどうやって、親御さんも不安定な中で、家族が不安定な中で、ここにはどのような課題があるとお考えでしょうか。
少年法で、言わば加害少年と、男女おりますけれども、加害少年の生育歴なり家族環境というところをまず最初に見ていただき、法務大臣に質問させていただきたいと思います。 資料一では、少年院入所者の保護者の状況と虐待を経験した入所者の比率が示されています。例えば、実の父母に育てられた少年院入所者の割合は男児で三三%、女子で二六・三%です。
二〇〇九年、最高裁において、簡にして要を得た調査報告書を作成することの必要性、また、原則逆送対象事件においては逆送しない特段の事情があるか否かを中心に調査すべきということが強調されて、詳しい生育歴や生育歴上のエピソードなどを含めてしっかりとその資質、環境等についての調査が詳しくなされないというふうな傾向になったというふうに現実としては捉えられている実務の方が大変たくさんいらっしゃいます。
また、生育歴上過酷な生育環境にあった、虐待を受けてきたというようなことも、本人の責任ではないことによって、人格が未熟であったり、また人格的な発達がちょっとゆがんでしまったりということで非行に至るということは、それは本人の責任として本人に責任を負わせるべきことではないというふうに私は考えております。
やはり、現実には、犯情、犯罪自体の直接の動機とか犯行態様とかその結果ということで逆送するかしないかということが基本的に決められてしまった場合に、特段の事情があるかどうかということをその少年の根深い生育歴や資質上の問題などに遡っての調査ということはされなくなってきているように思います。
川村参考人にお伺いしたいんですけれども、少年院の入所者の言わば生育歴ですね、ずっと子どもの権利条約とかやっていらっしゃるということですけれども、これ統計で示されておりますが、実の父母に育てられた少年院入所者の割合は、男児で三三パー、女子で二六・三パーと。それから、身体的な虐待を受けた少年院入所者は、男児で二七・九%、女子で三九・八%と。
全件家裁送致とされた趣旨からすると、この調査官調査は、逆送をしない特段の事情があるか否かを調査するというだけでは足りず、特定少年の詳しい生育歴や生育歴上のエピソードなども含め、要保護性についても十分な調査、鑑別が必要であると考えます。原則逆送対象事件だからといって、調査官調査が形骸化してしまうことがあってはなりません。
また、新たに原則逆送の対象となる事件についても、外形的事実のみを重視し、特定少年の生育歴や家庭環境など、要保護性に関する家裁の調査官の社会調査、また少年鑑別所の心身鑑別が形骸化することなく、十分な調査、鑑別が行われるのか、これについてお伺いします。
現行の少年法は、少年事件の全てを家庭裁判所に送致し、そこで、少年の生育歴、家庭環境、障害の有無、程度などを詳細に科学的に調査し、その少年の問題性を明らかにした上で、その問題性に応じた処遇を行う仕組みとなっています。 少年犯罪が減少している現状、現行の少年法が高く評価されている現状を踏まえ、今、なぜ少年法を改正しなければならないのか、大臣の見解を伺います。
各学校におきまして、生い立ちに関わる授業を行う際には、児童の生活や成長に関わる事柄を扱ったり、家族へのインタビューを行ったりするような場面も考えられるということから、プライバシーの保護に留意する、また、それぞれの家庭の事情、特に生育歴や家族構成などについて十分配慮するということが必要であると考えております。
今委員御指摘にございました少年や女性についてでございますけれども、先ほど御指摘のとおり、彼らは家庭環境あるいは生育歴において問題が大きい場合が多くございますし、特に少年は精神的に未熟であったりして問題を起こしがちである、そういったことで処遇が難しい者も多いというのが現実でございます。こういった現状を踏まえて検討を進めていく必要があると考えております。
平成三十年度の調査研究事業によりますと、調査期間中に児童相談所が受理した虐待相談のうちで、虐待を受けた子供の生育歴等の状況といたしまして、発達障害の疑いがある子供が一一・四%、精神発達の遅れ等がある子供が六・六%、身体発達の遅れがある子供が一・四%といった結果があるものと認識をいたしております。
これに比べて、平成三十年度調査研究事業において実施した児童相談所の実態調査では、調査期間中に児童相談所が受理した虐待相談のうち、被虐待児の生育歴等の状況のうち一・〇%が双子でありました。
養子となる子の年齢が高い場合に、その実親との関係、養親との関係についてどこまで主観的に認識をしているかというところまでちょっとよく把握ができないところでございますけれども、一般的に申しまして、子の年齢が高い場合には、その子のそれまでの生育歴をまず十分に把握する必要があると考えております。
生育歴等はここに詳細に記述はされていないんですけれども、私自身がちょっと二時間ぐらい掛けてお話を聞かせていただきました。彼自身は明確に言いました。養父さんから虐待を受けていたということです。それは心理的な虐待ですね。教育的な虐待というか、一日八時間の勉強を強制された。彼はそれに応えるだけの知的能力はあった。彼自身は言うんですね、今。父親はアスペルガーだったと、感情の共有が一切できなかったと。
また、転居の際には、一時保護決定に向けてのアセスメントシート等により緊急性の判断を行うこととしておりますけれども、このアセスメントシートの項目につきましては、例えば、過去の介入や保護者に虐待の認識があるかなどの虐待が繰り返される可能性、それから、保護者への拒否感や恐れ、虐待に起因する身体的症状などの虐待の影響と思われる症状、保護者の生育歴や家族状況などの家庭環境など、緊急性や事案の状況が端的にわかる
このような検証に加えて、虐待を受けた子供の生育歴や家庭状況などについて児童相談所に対して調査を実施するとともに、社会保障審議会のもとの専門委員会において、現場の実務に携わる有識者あるいは社会的養護の経験者も含めて議論を行うなど、現場、当事者の声も対策に反映できるように取り組んでおります。
この共有する内容、記録票でございますけれども、御指摘のような子供に関するさまざまな情報、氏名、年齢、家族構成、性格行動、生育歴、健康状態、家庭環境、地域環境等々でございますけれども、こういった資料につきましては、指針におきましても、できる限り綿密なものであることは言うまでもないというようなことを示しております。
そして、審判に至るまでにおいても、家庭裁判所で家庭裁判所調査官やドクターによって生育歴についても詳細な調査が行われると。刑務所における処遇も受刑者の改善更生の意欲喚起を目的としているものの、健全教育の下に少年の更生を行うということを主眼とする少年法は、その目的そのものが違っているのではないかというふうに思います。
資料の二ページでお示しをしておりますけれども、子供さんの状況もどういったところをきめ細かく見ていくか、養育者の生育歴ですとか、いろんな、家族の、夫婦関係ですとか、そういったものを勘案しながら、どうやってその御家庭や子供さんを支援していったらいいかということで、本当にきめ細かくできる事業だというふうに思います。
各学校において今のこの二分の一成人式のような授業を行う際には、やはり、今お話ししていただきましたように、児童の生活とか成長に関わる事柄を扱ったり、家族へのインタビューを行ったりするような場合も考えられるため、プライバシーの保護に留意をするとともに、それぞれの家庭の事情、特に生育歴ですとか家族構成などに十分配慮することが必要であると、こういうふうに考えておりまして、文部科学省としては、様々な機会を通じまして
私たち、高齢者支援と若年の支援、リンクさせようとしていて就労支援ホームというものをやっているんですが、生育歴を見た際には、やっぱり幼少期に虐待を受けていたり、あと、本当もうゼロ歳児とかそれぐらいから養護施設で育っているという若者がやっぱり多いというのは、これは特徴です。年々増えていると思っています。
何が言いたいかというと、相当にそれぞれの生育歴がひどいんですね。そして、子供ができて家庭を持った後も、親に相当振り回されて生きているんです。要は、子供にとってみれば、祖父母にですね。
例えば殺人の問題、その生育歴を詳しく見てみますと、そういった背景が認められることも珍しくありません。 そういった子供たちの長期的なフォローが必要だと感じております。 四番目、加害親に対する精神医療の関与というものが言われておりますけれども、非加害親に対するアプローチも非常に重要と考えております。