1987-03-24 第108回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
○加藤国務大臣 生糸の価格につきましては、昨年九月以来低落を続けておりまして、このため、蚕糸砂糖類価格安定事業団は、昨年九月から本年二月までに、買い入れ限度三万俵のうち二万五千十五俵の生糸買い入れを実施したわけでございます。しかしながら、そういう操作をやりましても、生糸価格は依然として安定基準価格一万二千円を下回っており、特に現物と先物との価格差は大幅な逆ざやで推移してきたところでございます。
○加藤国務大臣 生糸の価格につきましては、昨年九月以来低落を続けておりまして、このため、蚕糸砂糖類価格安定事業団は、昨年九月から本年二月までに、買い入れ限度三万俵のうち二万五千十五俵の生糸買い入れを実施したわけでございます。しかしながら、そういう操作をやりましても、生糸価格は依然として安定基準価格一万二千円を下回っており、特に現物と先物との価格差は大幅な逆ざやで推移してきたところでございます。
生産費基準をやめて、事業団が生糸買い入れの必要のない水準に安定帯を設定せよ、こういうことを言っているように思えるわけですね。 今度の改正案によりますと、大量の在庫処分が前提になるわけですね。放出が前提となって需給実勢を見るというのだったならば、もう放出一方でやっていくわけですから、安定帯というのがどんどん下がっていくように考えられるわけです。
蚕糸業の価格安定を事業とする事業団が、累積した生糸在庫を処理し、生糸買い入れの過程で発生した多額の借入金を返済していくためには、何らかの処置が必要であると私は考えます。このたび一般会計から援助が得られたわけですから、一刻も早く事業団を再建して、国民の負託にこたえるべきものと考えます。 このため、需要の開発に力点を置いた価格安定制度に改正すべきであると考えます。
既契約の輸入時期はずらし、生糸買い入れワクを七万俵としたい」というふうに言っておりますが、農林省はどういうふうにこれを受けとめておられるか。 なお、もう一点は、韓国その他の外国製生糸を無秩序に輸入し、暴利をむさぼるところの悪徳輸入商社に厳重な対応策を講じてもらわなければならぬ。
それから一八ページは、繭糸価格安定制度という見出しでございますが、この表を整理いたしましたときに、政府の生糸買い入れ数量が幾らあったかという表でございまして、一番下の三十九年六月から十月の間に政府が幾ら持っておったかという数字でございますが、買い入れと売り渡し、差し引きまして在庫として七千九百六十俵というのがこの表の一番右側の下にある数字でございます。
第三点は、生糸買い入れ資金としての一般会計からの繰り入れ。第四点は、歳入、歳出予算の弾力条項。第五点は、証券の発行及び借り入れ金等の制度。第六点は、経費の交換の移項に関する特別措置であります。 大きい第四点は、糸価安定特別会計における事業の実施概要。 これをひとつ、あすまでに御提出を願いたいのでありますが、委員長、提出できるようにお取りはからいを願いたいと思います。
での間において使用を決定いたしました三百六億四千二百余万円につきましては、第二十八回国会において本院は承諾を与えたのでありますが、その後、政府は、昭和三十三年二月十二日から同年三月二十九日までの間において、失業保険特別会計における失業保険給付に必要な経費、労働者災害補償保険特別会計における保険金支払いに必要な経費、国有林野事業特別会計における仲裁裁定の実施等に必要な経費、糸価安定特別会計における生糸買い入れ
そのおもな事項は、失業保険特別会計における失業保険給付に必要な経費、労働者災害補償保険特別会計における保険金支払いに必要な経費、国有林野事業特別会計における仲裁裁定の実施等に必要な経費、糸価安定特別会計における生糸買い入れ代金に必要な経費、中小企業信用保険特別会計における保険金支払いに必要な経費等であります。
それから、五十億は糸に使えるかということでございますが、これは、糸を買い入れます分と、乾繭を買い入れます分と、二つに分離して法律できめてございますので、乾繭買い入れの資金が余りましても、生糸買い入れには使えないのであります。
二、政府の生糸買い入れ限度百億円を百三十億円に、乾繭等の買い入れ限度五十億円を七十億円に、それぞれ引き上げようとすること。三、製糸会社等が、三十三年産繭について、農林大臣の定める最低繭価を割る価格で買い入れることを禁止する規定を掲げ、これに罰則を設けたこと。以上の趣旨のものであります。 本修正案につきましては、内閣の意見として、三浦農林大臣より反対の旨の意見が述べられました。
〔委員長退席、吉川(久)委員長代理着席〕 さらに、今回の五万俵の生糸買い入れにつきましても、製糸家が農家に対しまして千四百円の繭価を支払うということが、われわれの買い入れを進めていく条件になるような考え方を持っておるわけでございます。しかしながら、これは、お話のように、五万俵の糸をもちましても、製糸家の全量の糸を買い入れるだけのものではないことはもちろんでございます。
もし、しかりといたしますならば、生糸買い入れ資金百億円は年内に枯渇することは明らかといわなければなりません。保管会社が無制限買い入れを続行する限り、十九万円の糸価を維持することはできるでありましょうが、資金が底をつき始めると、再び最低糸価を割るという事態を再現することになりましょう。
今回政府のおきめになりました春繭の価格安定対策についてでありますが、今度の措置におきまして、生糸買い入れのために百億円を、また繭の買い入れに五十億円を、合せて百五十億円の資金措置を講ぜられたので、繭、生糸の最低価格は当然堅持出来るはずでありますが、問題は、春繭の大部分が今回の措置の決定する以前に養蚕農民の手から製糸業者に渡っておるという点であります。
通常必要と考えられる資金の一部が保有中の生糸にくぎづけされ、糸価安定の機能が減殺されるおそれがありましたので、さきに糸価安定特別会計法の一部を改正して、その借入金の限度額を現行の三十億円に二十億円を加えて、五十億円に引き上げる法律案を国会に提出して、その審議を仰いでおりましたが、その後糸価の低迷に伴って、三十三年一月以来さらに生糸の買い入れが進み、借入金の限度額を引き上げて五十億円としても、なお生糸買い入れ
すなわち、この会計は、現在三十億円の資本及び三十億円の一時借入金等をもって、繭及び生糸の価格安定に対処することといたしておりますが、最近における糸価の低落に伴い、生糸の政府買い上げ数量が増加し、その買入れに要した原資は当分の間なお固定される状況にありますため、現在の買い入れ資金では、今後のこの会計の円滑なる運営に支障を来たすこととなりますので、今回この借入金等の限度額を増額し、生糸買い入れ資金の確保
しかるに、昭和三十二年度におきましては、糸価の好転を見ず、最低価格による買上数量が増大し、同年度末におきましては、相当の保有量を見込まれる状況にあり、しかも、最近の生糸の需給状況を勘案すれば、この保有量が早期に売り渡されることは、期待しがたいので、その買い入れに要した原資は、当分の問固定し、今後の生糸買い入れの原資として使用し得るには至らないものと考えられます。
昨年の暮あたりから非常に糸価が低迷をいたしまして、昨年の暮から今年にかけまして、政府売り込みが相当量に上っておるのでありまするが、今月の十五日現在で大体三十億円相当の生糸買い入れをいたしております。俵数にいたしまして約一万六千俵、三十億円が糸にかわったような状態でございます。