1957-05-15 第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第42号
生糸製造設備臨時措置法案が成立を見まするならば、買い手を制限する結果になることは明らかでありまして、一方においては買い手を整理、制限をし、一方においては蚕繭処理に名をかりて、事実上においては価格を一定限度に支持決定する指導を行い、あるいははある一取引単位に業者との特売契約を勧奨するような指導を行い、あるいはそれによってその契約の破棄に際しては、過怠金をとるかのごとき指導を一方においてとられまするならば、この生糸設備臨時措置法