1963-03-22 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第22号 ○政府委員(松岡亮君) 信用基金協会法の第二条の「農業者等」の定義におきましては、「営む者及び農業に従事する着」というふうになっておりますが、これは生産費金以外の資金等も保証をいたしますので、農業経営主の家族とか、あるいはそこに常に雇われている常雇いの人などにつきましても保証をする、こういうために広げたのでございます。 松岡亮