1991-07-04 第120回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
そして、この価格については、食管法にも規定のありますように、「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」定めるという原則が立てられて、これがずっと旨とされてきている。
そして、この価格については、食管法にも規定のありますように、「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」定めるという原則が立てられて、これがずっと旨とされてきている。
そして食管法を読んでみれば、ここで言う「生産費及物価其ノ他ノ経済事情」の「生産費」というのは、明らかに米販売農家全体を対象としている。ところが、度の場合は最初から平均以下が出てこないわけですね。ですから、食管法とはまるで違った算式になってしまったということになるのです。どうでしょうか。
これを受けて三条の二項では「生産費及物価其ノ他ノ経済事情」と言っているのです。ということは、政府への米販売農家全体を対象にしているんです。平均以下を最初からずばっと切り捨てちゃって残りのもので平均生産費をはじいていいということにはならぬのです。今度の算式はその意味では、前回の算式もその疑いがあるが、明らかに食管法違反ですよ。
そこで、改まって恐縮でございますけれども、食管法では、政府買い入れ価格は「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうにされておりまして、本年産の生産者米価もこの規定に従って適正に算定をされたものであるというふうに私は思っております。
そこで、二、三の問題をお伺いするわけですが、まず当然のことながら、食管法の第三条第二項におきまして、「政府ノ買入ノ価格ハ」「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とされておりまして、この法律の規定に則して決めなければなりません。
次にその第二項においては「前項ノ場合ニ於ヶル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依り生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、このように規定をいたしております。 そこで、この第一項の政府買い入れ規定と第二項の買い入れ価格の算定規定は連動している規定だ、私はそう解釈いたしておりますが、農水省の見解はどうであるか。
これは要するに、生産費を抽出で全体を平均に出すということでなくて、平均以下のまた平均という形でいけば、生産費を出す農家群の大きな偏りを生ずるという点で、食管法第三条二項のいわゆる「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ」という「生産費」、これはあくまでも全体の生産費だというふうに理解をするわけですけれども、その食管法第三条二項との関係で、法を逸脱するということにはなりませんか。
食管法三条では「基本計画ニ依リ政府ノ管理スベキモノトセラレタル米穀ノ数量ヲ基礎トシテ」「政府ノ買入ノ価裕ハ」「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」こうあるわけです。政府の基本計画ですよ。基本計画というものはどうなのですか。これはやはり米穀の基本計画でありますから六百六十三万トン、こういうものが基本計画のはずでございますね。
現在、食糧管理法の第三条第二項という条文がございまして、米の政府買い入れ価格は「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」こういうふうに書いてございます。この再生産の確保ということは、まさにお米の政府買い入れ価格の設定についての基本的な理念を示しているというふうに理解しております。 この場合に、具体的な算定方式あるいは対象のとり方をどういうふうにするか。
食糧管理法の第三条二項に、生産者米価は「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっているわけでございます。米穀の政府買い入れ価格の決定についての基本的な考え方をこの条文は示しているわけで、大変重要な条文でございます。
○山原委員 申し上げるまでもなく食管法第三条は、「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こうなっているわけですが、物価その他の経済事情を見ましても、昭和五十二年と六十二年を比較してみますと、消費者物価は三四・四%の伸びです。賃金指数は製造業で六〇・三%の伸び、これに対して生産者米価は一・九%の伸び、極端に抑えられ、実質大幅引き下げ。
「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とあります。よく何ヘクタール以上という論議がありましたが、これは後で触れますけれども、今度の数字は何ヘクタール以上の農家あるいは何%の農家の生産費を補償することになりますか。
例えば米価について申しますと、「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ」という法律の文言になっておりまして、その頭に「政令ノ定ムル所ニ依リ」というふうに書いてございますが、政令を見ますと年に一度定めるということが書いてあるという規定の仕方が一方の極端にございまして、それから他方、今の麦価の規定のように付録算式でもってパリティの算式をシグマなどの字も入りました算式までつけて政令で規定をするという書き方といろいろあるわけでございまして
この生産者米価をめぐるさまざまな動きがきのうからきょうにかけてありまして、そしてまた諮問も日にちが一日ずれるという状況の中で、午前からさまざまな論議がされておりますけれども、まずこの生産者米価の算出に当たってですけれども、食管法の第三条では「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と、このように規定されているわけですね。
米穀の政府買い入れ価格については、今後とも食管法の規定に基づきまして「生産費及物価其ノ他/経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」決定してまいりたいと考えております。また、政府売り渡し価格についても、食管法の規定に基づき「家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシ」決定してまいりたいと考えております。
○説明員(石川弘君) 御承知のように米価につきましては、食管法で米価の算定方式を定めているわけでございますが、その中では「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スル」、どうやったら米の再生産が確保できるかということでやっておりまして、その具体的な算定方式につきましては昭和三十五年以来、いわゆる生産費・所得補償方式という方式で算定をいたしておるわけでございます。
従来から算定方式をめぐっていろいろな議論がなされるわけでありまして、私どももう五回、六回の米価に携わってきたわけでありますが、食管法の第三条第二項では「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」こういうことになっているわけでありますが、どうも経済事情の方だけが前面に出てきまして、農家の生産費あるいは物価その他賃金というものが余り見られていないという感じを実は受
次に、食管法三条二項で、先ほどおっしゃいました生産者米価の考え方でございますが、「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、このことでございますけれども、ここで言うところの「生産費」、午前中いろいろと話がございました。問題は「其ノ他ノ経済事情」、この「其ノ他ノ経済事情」というのはどういうことを言うのか。
生産者米価は食管法第三条第二項によりまして、御案内のとおり「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」このように決められておるわけでございますが、ややもすると「其ノ他ノ経済事情」の方に参酌が傾斜し過ぎまして、「米穀ノ再生産ヲ確保スルコト」あるいは「生産費及物価」という面についての配慮がいま少し不足しているのではないか、そういう感じがしてならないわけでございます。
たとえば、生産者米価というものは食管法第三条の第二項によりまして「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」決めなくちゃいけないことになっている。しからば、本年度の米の生産費が幾らかかっているか。資材その他の高騰上、幾ら米価は上がっているのだ。生産費がかかっている。
こういうことから考えますと、食管法で規定されております生産者米価は「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、この食管法の規定からいいましても、こういうふうな賃金が三〇%上がっている、物財費が二十数%上がっている中で、ことしはまだ決まっておりませんけれども、米価は四%しか上がっていない、こういう実情は食管法の精神をも侵すことになると考えておるのです。
○説明員(千野忠男君) 食糧管理法におきましては、御承知のとおり、政府の買い入れ価格は「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」決めると、それから政府売り渡し価格の方につきましては「家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ」決めると、こうございます。
○国務大臣(田澤吉郎君) 米価決定に当たりましては、食管法の三条に、米価決定に当たっては「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ」、さらに、「米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨」とするという規定があるわけでございますが、そこで米価の具体的な算定方式、これは明示されていないわけでございまして、したがいまして、御承知のように、三十五年以来生産費・所得補償方式にそのときどきの米の事情を勘案しながらこれまでも米価
○政府委員(中山昇君) 食管法三条の規定におきましては、「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」定めるという規定でございまして、その中で、かつて所得パリティ方式とか価格パリティ方式とか、パリティ方式によって米価を算定していたこともございますし、ここ二十年ばかりは、この生産費及び所得補償方式によって算定をいたしておりますので、ことしもそういうやり方でやったらどうかということを
御承知のとおり、食管法の第三条には「生産費及物価其ノ他ノ経済事情」とある。生産費、物価が主体である。ところが、生産費、物価が大事でなければいけないけれども、その他の経済事情を先に参酌されている。経済事情を先に参酌しながら米価の算定というものをだんだん少なくするような、いわゆる据え置きにするということに合わせるような算定方式をとられているということ、これでいいのであるかということであります。
○政府委員(渡邊五郎君) 御質問のように、食管法におきましては「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」というふうに表現しておりますが、生産費及び物価が参酌されるべきことは当然だと存じます。
○村沢牧君 生産者米価は食管法第三条二項で「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」というふうに規定されております。食管法のたてまえは生産費、物価を優先的に反映することであって、その他の経済事情を参酌するということは第二義的なものである。私はこれが正しい解釈であるというふうに思いますが、大臣の見解はどうですか。
生産者米価は、食管法第三条二項によって決められておるわけでありますけれども、この規定は、政府の買い入れ価格は「米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」、そのために参酌すべき事項として、「生産費及物価其ノ他ノ経済事情」を挙げている。こういうふうに、「其ノ他ノ経済事情」、これを規定しているわけです。
○亀岡国務大臣 その点は、財政問題もあろうかと思いますけれども、生産者米価の決定につきましては、食管法によって「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」決める。
○亀岡国務大臣 たびたび申し上げておりますが、農政審の答申は農政審の答申として慎重にこれを尊重しながらこれからの施策にあらわしていきたいと思いますけれども、米価につきましては、食管法にその決め方が「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と、ぴしっと書いてあるわけであります。
○亀岡国務大臣 これはもう私ははだ身離さず食管法を持っておられるのですが、第三条に「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」こう明記してありますので、この条文に従って決めていきたい、こう考えております。