1949-05-23 第5回国会 衆議院 農林委員会 第30号
すなわちわが國の憲法によつて、法律の前に平等なる立場を與えられておりますが、そういう考え方は、同時に法律を定める場面においても同様に考えられなければならない考え方でありまして、從つて農業場面に対してさようなる計画生産、割当生産、責任制というふうなものが法制化せられて行きますならば、同時に日本の全産業に対して、同様の考え方が法律的にきめられて行くべきものでなければならないと思うのであります。
すなわちわが國の憲法によつて、法律の前に平等なる立場を與えられておりますが、そういう考え方は、同時に法律を定める場面においても同様に考えられなければならない考え方でありまして、從つて農業場面に対してさようなる計画生産、割当生産、責任制というふうなものが法制化せられて行きますならば、同時に日本の全産業に対して、同様の考え方が法律的にきめられて行くべきものでなければならないと思うのであります。
○八百板委員 大臣の御答弁によりますと、農業に対する生産責任制というような考え方は、その他の全産業に対してもとらるべきであり、漸次そういうふうに法制的に体系づけられて行くべきものであるというような御返事のように自ら伺つたのでありますが、さように考えてよろしうございますか。
この法案は、いろいろ申されておりますけれども、結局は農民に対する生産責任制の確立と見なければならないと思うのであります。
すなわち、生産責任制の樹立を提唱採用したものと考えたいのであります。私はしばらくこれを是認したい。しかし、生産の責任制はひとり農民にのみ課せられてよいのであるか。國民は法のもとに平等であつて、差別されてはならないという憲法十四條の條章は、法もまた特定の農民にのみ特定の法律が制定されてはならないことを定めたものと私は思うのであります。
もしこの割當以上に増収された場合は、全部供出をさせられるのではないか、そうなつたのでは農民の増産意欲というものはなくなつてしまうのではないかというお尋ねでありますが、この法律をつくりましたのは、實は政府が國が必要とする一定の数量をつかむことを目的として、農民の生産意欲を高めるということに大きな目的をもつているのでありまして、今お尋ねのように作付割當をいたして、生産責任制をもつていただいて從つてそのときにはすでに
○政府委員(山添利作君) 生産責任制の一番徹底した形として、農民諸君の要望される点として、今お述べになりましたような意見もしばしば聞いております。余り細かいことを云わずに幾ら出して呉れと言えば、請け合つた以上は一つやるからと、こう言う。これは農民の立場からいたしまして、氣持のいいやり方であらうと思うのであります。
供出對策基本要綱に就て 一、生産責任制供出制度の採用 (理由)現行供出割黨には實収量制(實は實収見込量)を以て行つてるがこれは實収見込量より農家保有米を差引いた残額を供出するものである。斯くの如き見込量という非科學的な根據による供出制度は、實収量が所請見込決定であり且つ供出という切實な利害關係と離れ難い關係にある為正確な實収量を掴むことができない。
私ども長らく主張いたしておりますものは、すべて食糧を増産するがためには、農家をして食糧生産責任制をとらすことであります。これが一番良策であります。責任生産量を割当てる。しかもこの割当にあたりましては、平年作を基準として無理のない割当方をする。しかも地力、風土すべてを考究いたしまして、全國つとめて適正を期さなければならぬ。
そうしてその上に、今も農林大臣から申されましたように、生産責任制をとるということです。これはおそらく今の農林大臣ですから、天降り的に生産責任制をお考えになるのではあるまいと思いますけれども、君はこれだけ生産せよというふうにおつしやることは、非常に大きな意味をもつておると私は思うのであります。
そうしてお話の生産責任制を確立していくという方向にもつてまいりたい。ただ單に抽象的に増産するというのでなくて、具體的に増産をするという施策を進めてまいりたい。こういうふうに思つておるわけであります。從つてお話の報奨制を確立して、生産者に對して刺激を與えるというふうなことにつきましては、全然私どもも同感でございます。