1982-04-07 第96回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
幾つかずっと目玉的な安定対策があるわけですが、漁業生産調整組合法による一つのシステムがあるわけですね。この法律に基づく一斉休漁だとか、漁獲制限、水揚げ制限というような生産調整事業なんですが、これは現在果たしてうまく機能しているだろうか、こういうことも一つは見てみなくてはいかぬだろうというふうに思いますけれども、この点はどうでしょう。
幾つかずっと目玉的な安定対策があるわけですが、漁業生産調整組合法による一つのシステムがあるわけですね。この法律に基づく一斉休漁だとか、漁獲制限、水揚げ制限というような生産調整事業なんですが、これは現在果たしてうまく機能しているだろうか、こういうことも一つは見てみなくてはいかぬだろうというふうに思いますけれども、この点はどうでしょう。
○松浦(昭)政府委員 私は、この一斉休漁あるいは漁獲制限、水揚げ制限といったような漁業生産調整組合法に基づくいわゆる生産の制限によって魚価を安定させるという措置につきましては、全魚種についてこれが効果があるというふうにはなかなか思えないわけでございますけれども、しかしながら、まき網漁業あるいはサンマ棒受け漁業といったような分野におきましてはこのような調整措置がとられておりまして、その効果というものはやはりある
日鰹連にその任務を負わせるとか、あるいは独禁法に触れるからということでいま計画されている漁業生産調整組合法施行令を変えて指定漁業の中に遠洋カツオも入れよう、そして新しく組合をつくって、魚価の問題、あるいは操業における諸条件の問題、あるいは情報の交換、こうした事業を行うための処置を独禁法に触れない程度にやらなければいけない、適用除外にするために苦肉の策をとっておられるようでありますが、現状のカツオ業者
この実態の中で、いま調整措置を思い切って行うということで、生産調整に法的な拘束力を持たせるための漁業生産調整組合法施行令の一部改正を行って、それによって当座をつないでいこうということのようであります。
○新盛委員 時間がありませんので先を急ぎますが、長官、この生産調整の面でいままで指導してこられていることについてはとやかく申し上げませんが、今度新しく漁業生産調整組合法施行令一部改正によってカツオ一本釣りも入れるということで、新しい組合をつくって、これからの流通増加あるいは需給等について大きな役割りを果たすであろうということなんですが、いま現在休漁している二百五十一隻、これは日鰹連管轄の中である、恐
○小宮委員 水協法七条によって運搬船のトン数制限が可能であるならば、それでは何で生産調整組合法の調整規程の中でその七百五十トンを規定したのかその点はいかがですか。
それで、また、旋網漁業生産調整組合は漁業生産調整組合法によって設立された法人です。したがって、その目的も異にしておれば、人格も別なんです。それを今度の除名に当たって表裏一体だという表現を使っておるのです。しかも、生産調整組合にしても、遠洋旋網組合にしても、加入脱退の自由は法的に認められておるわけですよ。だから、あちらの組合員がこちらの組合員に即ということにならぬわけですよ。
このことについては、生産調整組合法第十八条にも「従業者に対する配慮」という問題がはっきりうたわれておるわけです。「組合の組合員は、調整規程に従いその漁業生産活動を制限するに当たっては、その従業者に不利益を及ぼすことがないように努めなければならない。」と、ちゃんと生産調整組合法の十八条にうたっておる。
明らかに生産調整組合法と水産業協同組合法は別なんだから、その別々の組合法に基づいて設立された法人ですよ。それはなるほど、旋網漁業協同組合の組合員が生産調整組合の一員であることは間違いないです。しかし、法的に言えば、あくまでこれは別個の人格体でしょう。大臣、そういうようなことを言うならば、生産調整組合の人が借金をした場合に、それなら旋網の方がその金を請求できるかどうか。
生産調整組合法の第十八条に、従業員に対する配慮ということがはっきりうたわれてあるわけです。それを突如として、何をあわてて、二月の二十四日に福岡市で聴聞会を開いて、三月一日から実施するということをしなければならぬのか。これは農林大臣は、水産問題については一番精通しておられる方ですからね。
まず、生産調整組合と漁業協同組合との関係でございますが、日本旋網漁業生産調整組合は、漁業生産調整組合法に基づく法人であり、片や日本遠洋旋網漁業協同組合は、水産業協同組合法に基づく法人であります。したがって、目的を異にする別個の法人であり、また別個の人格を持つものであることは、もう疑う余地のないところでありますが、この点について大臣の見解を求めたい。
しかし、今回の調整規程とというのは、作業艇を廃止するとか運搬船を制限するということはそういった生産調整組合法の目的から逸脱した半恒久的な措置になっているわけです。そこに問題があるわけです。
しかし、長官、漁業生産調整組合法を見ても、この調整事業というのは、別段、漁業経営者の経営を窮乏におとしいれたり倒産に導くようなことをやれという調整法じゃないんですよ。あくまでも経営を改善して、近代化をして、中小漁業の経営の安定化をはかるという目的なんですよ。そのことを念頭に置いておってもらわぬと困るわけです。
漁業生産調整組合法の中にもはっきりありますように、たとえば十二条の場合にも、「第二条第一項の事態を克服するため必要な最少限度をこえないこと。」ということが一項はっきりうたわれており、次は、「不当に差別的でないこと。」
○内村(良)政府委員 運搬船規制の根拠は、漁業生産調整組合法第十条第一項に基づくものでございます。なお、制限の具体的内容は漁業生産調整組合が自主的にこれを決定するものでございまして、日本まき網漁業生産調整組合が今般議決いたしました三隻、七百五十トン以内という規制は、組合員の運搬船所有状況の最大公約数であるというふうに私は聞いております。
したがいまして、その決議が合法的になされておると申しますか、生産調整組合法の定める規定に従って決議がなされている場合には、瑕疵がない限り、私どもとしてはやはり認可しなければならないというふうに思っております。
そこで水協法のこの組合員である資格と、このいまの振興法とは一致しましたが、そのほかに漁業生産調整組合法という法律があります。この第二条にも、中小漁業者の説明があります。これは三百人以下、千トン以下、こうなっています。それから中小漁業融資保証法という法律があります。この第二条にも、中小漁業者の範囲というものが規定されております。
たとえば三百人以下、千トン以下の漁業者をいいます場合は、沿岸漁業等振興法、それから漁業生産調整組合法でございます。また三百人以下千トン以下だけれども、業種別漁協の場合は、二千トン以下というそういう型のものは中小漁業振興特別措置法あるいは漁業災害補償法、また中小漁業融資保証法等々あるわけでございまして、確かに水産関係の中小漁業者の定義というのは必ずしも統一されてないわけでございます。
たとえば沿岸漁業等振興法あるいは中小漁業振興特別措置法、漁業生産調整組合法あるいは漁業災害補償法、中小漁業融資保証法、漁業近代化資金助成法あるいは漁船損害補償法あるいは農林漁業金融公庫法というふうな、中小企業者等の水産法令に関する部分については、常時使用する従業者の数は三百人以下ということになりますけれども、使用漁船の合計総トン数ということになりますと、いわば今回の水協法の一部改正が先行した形になってまいるわけであります
それから漁業生産調整組合法におきましては「使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が千トン以下」というふうになっております。 漁業災害補償法における中小漁業者は三百人以下、合計総トン数が千トン以下、ただし業種別組合の組合員たる法人にあっては二千トン以下、そういうことになっております。
そのほかに生産調整組合法という法律がございまして、非常に乱獲におちいりまして生産者の手取りが非常に悪くなる、魚価が暴落する、こういうものについての一応法制的な手当てはいたしているわけでございます。ただ、その法律ができましたのはかなり前でございますけれども、その後におきます冷凍設備なり冷蔵庫なりあるいは流通の改善、そういった流通過程の合理化というものは非常に進んでまいっております。
そこで水産庁長官は、この生産調整、特に魚価安定基金法とセットの形で同じに生まれ出た漁業生産調整組合法というこの法律、これに対してどういうお考えを持たれているか、生産調整ということが現在の日本の漁業において必要なのかどうかということに対しての御見解を承りたいと思います。
つまり、季節的に一地域に集中して水揚げされるアジ、サバ、サンマ等々の多獲性魚類の、いわゆる大漁貧乏を食いとめるために、当該漁業者が生産調整組合法に基づく調整組合を組織いたしまして、漁業者が自主的に行なう生産調整の事業に対し、所要の助成をする措置、並びに一方におきましては、豊漁で生産地では市場の処理能力をこえて水揚げが行なわれますと、どうしても一これが生鮮食料としては供給できないという事態になり、これを
それは三十六年に魚価安定基金法並びに漁業生産調整組合法の両案の御審議の際に、参考人として本委員会においておおむね次のような公述をいたしております。漁業者はその漁獲物を食品として生産し、それが公正な価格において販売されることにより、再生産を可能とする経営の安定を望んでいるのであって、非食品たる魚かすの支持価格において救済されることを望んでいるのではないということを申し上げました。
勧告するときにはその立場を十分調査し、その影響等を考えておられると思うのですが、この定安基金法は、先ほどもちょっとありましたが、生産調整組合法と二人三脚で出た法律なんです。これはばらばらで出たのじゃないのです。非常にサンマがたくさんとれて、価格が落ちてどうにもこうにもならぬ。そこでどうするかということで、生産調整を行なう。
ところが、今回の法律案というのは、いずれ後ほど触れたいと思いますが、漁業生産調整組合法という法律によって一つの生産調整をして、そしてその生産調整によって被害を受けたものをこの基金で補償しようという、二つの法律がセットになっておるわけであります。
ところが、漁業生産調整組合法になりますというと、これの第二条の第二項に、「この法律において「中小漁業者」とは、次の各号に掲げる者をいう。」、こういつて、「漁業を営む法人で、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が千トン以下であるもの」、こういうふうにうたっております。
それから中小漁業関係の他の法律、たとえば漁業生産調整組合法でございますとか、漁業災害補償法、中小漁業融資保証法等、その他中小漁業者の用語を用いてはおりませんけれども、法の趣旨から当然中小漁業者を前提としているようなもの、こういうものにおきまして、法人である中小漁業者の範囲を原則的に一千トン以下にしていることがあるわけでございます。
政府は農業には強力な振興策を講じておられるが、水産業に対しては全く貧弱で、大衆魚に対する——これはまことに失礼な言い分ですが、魚価安定対策としても、先ほども、サンマ、サバ、アジ、イワシ、イカ等に生産調整組合法を実施されているだけで、魚価安定基金制度を設けても、大魚時の陸揚げ停止の回航費、停船費の交付をする程度であります。
そうしませんと、いまある魚価安定基金法や、あるいは漁業生産調整組合法でやっていくだけでは効果があがらないし、まして先ほど私がサンマの例で申しました、最低価格十一円というのが、はたして漁民にとってこれが引き合うものなのかどうかという点は、そちらのほうで今度資料を出していただかなければなりませんが、もし引き合わない低い価格できめられておって、いま行なわれておる安定対策でしのいでいこうというのであれば、これは
そこで魚価の安定対策というものを具体的にどういうふうに考えられておるのか、特に多獲性大衆魚といいますか、その場合に価格変動が激しいだけにその必要があると思うのですが、それについていままで行なわれておる制度は、魚価安定基金法なり、それから漁業生産調整組合法、この二法があって、サンマについてはいささか手が打たれておるようです。
現在は従来この委員会で御答弁がありましたように、結局この三十八通常国会で成立した魚価安定基金法とか、あるいは漁業生産調整組合法等の中で、そのサンマかすなり、あるいはスルメ等に限って価格調整をするという内容であると了解をいたしておるのでありますが、こういうことでは、前提に申し上げた多獲性大衆魚の価格安定の措置にはほど遠い。