2010-03-16 第174回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
これは生産調整の実施と、かつ生産調整方針の策定をこれは農業団体にきちっと位置付けるということになっているわけですね。これについても変えるんですか、変えないんですか、お聞きします。
これは生産調整の実施と、かつ生産調整方針の策定をこれは農業団体にきちっと位置付けるということになっているわけですね。これについても変えるんですか、変えないんですか、お聞きします。
このため、食糧法におきましては、生産調整におきまして、農林水産大臣が全体の国の需給見通しを定めた上で、生産者団体が生産調整方針を定めて生産調整に主体的に取り組む、配分も生産者団体等が行う、行政はこれをサポートするという仕組みになっているところでございます。
このため、食糧法におきましては、生産調整については、農林水産大臣が定める国全体の需給見通しを踏まえた上で、生産者団体等が生産調整方針を定めて生産調整に主体的に取り組んで、行政はこれを助言指導する、サポートする、そういう仕組みとなっているわけでございます。
○冨士参考人 JAは生産調整方針作成者ということで地域の水田協議会に参画をしております。JAの方針に参加する生産者に対しては、生産調整を実施するよう指導しております。また、JA以外の業者でも、生産調整方針作成者として地域の水田協議会に参画している場合は、方針参加農家に対して生産調整を指導しているというふうに思います。
○岡島政府参考人 生産調整については、現行法で、生産出荷団体等が生産調整方針を定めて、生産調整に主体的に取り組む仕組みとなっておりますけれども、その中には、当然、農業者団体のほかに、集荷業者についても、生産調整方針作成者として生産調整に取り組んでいるところでございます。
米の生産調整につきまして、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律では、まず、国が需給見通しを立てた上で、生産者団体などが傘下の生産者に係る生産数量目標の設定方針などについて定めた生産調整方針を作成し、国の認定を受けることと規定されております。国及び地方公共団体は、生産者団体などの取り組みに対し、生産調整が円滑に推進されるよう必要な助言及び指導を行うことと規定されております。
とすると、生産調整の面積が増えればその分だけ単価が小さくなっていくという問題を抱えているわけでありますし、また、生産者と生産者団体による自主的な取組、これを法律の中にも盛り込んで、その取組が期待されているわけでありますが、生産調整方針策定を中心的に行います農協組織に対してはどんな対策を行っておられるのか。
副大臣に、私も全中の専務としてこれらのことにおまえかかわってきたんだろうというふうに先ほど来言われておりまして、そう言われると私にも何ともはや責任があるわけでありますが、ともかく今申し上げました改革、改革、改革のこの流れの中で本当に押し流されてきたというふうに本当に身にしみているところでありますが、ともかく十六年改正法は、十六年改正食糧法は、ともかく生産者と生産者団体が作成する生産調整方針を国が認定
だから、それを受けて、十九年からは、これまで市町村が行っていた生産調整の生産数量目標の配分を今度は生産者団体が生産調整方針作成者ということで一応やってきたことは、もう議員が一番よく存じておられます。
として需給バランスが取れるように留意しつつも、そうした産地ごと、銘柄ごとの動向というものを踏まえて、農業者や農業者団体がどのような銘柄の米をどの程度生産するかというのはやはり主体的に決定をしていきませんと、全体、需要に応じた生産体制というのが組み立てられないと、このように考えているわけでありまして、このために、食糧法におきましては、農林水産大臣が国全体の需要の見通しを立てた上で、生産者団体などが生産調整方針
このような中で、まず一つは、農業者への生産数量目標の配分につきましては、ほぼすべての地域協議会に生産調整方針作成者が参画している、そこで十分な議論がなされた上で決定された配分の一般的なルールに基づき配分が行われてきたというふうに見ております。
この新たな需給調整システムにおきましては、国、都道府県、市町村のそれぞれが需要量に関する具体的な情報の提供を行う、行政から提供された需要量に関する情報を基に、地域協議会において配分の一般ルールなどを設定した上で、JAなどの生産調整方針作成者が傘下の農業者へ生産目標数量の配分を行うこととしているところでございます。
十九年産からの移行を目指す新たな需給調整システムでは、JA、市町村などを構成員とする地域協議会の設定する配分の一般的なルールなどに基づいて、JAなどの生産調整方針作成者が自らの生産目標数量を決定するとともに、傘下の生産者に配分することとなります。配分を受ける対象者は、現行の制度、新たなシステムにおいても、いずれにおきましても生産者でございます。
みずからのこととして生産調整に取り組むためには、今後、対象となる担い手が年間二十玄米トンの取扱量を確保して、生産調整方針作成者になる必要があると思います。 全国の生産調整方針作成者のうち、農業者自身が方針作成者として登録されている件数は全国で百三十一あると聞いております。
その上で、JA、市町村などを構成員といたします地域協議会が、地域全体における需給調整の調整機関として重要な役割を果たすこととしておりまして、ここでは、このように行政から提供される情報をもとにいたしまして、配分の一般的なルールなどを関係者の協議により決定していただき、JAなどの生産調整方針作成者による主体的な需給調整を支援することといたしております。
具体的には、これまで国を初め行政による生産目標数量の配分を行っておりましたけれども、新たなシステムにおきましては、国、都道府県、市町村のそれぞれが提供する需要量に関する情報や市場シグナルに基づいて、JAなどの生産調整方針作成者が生産目標数量をみずから決定するとともに、傘下の農業者へ配分するということ、JA、市町村などを構成員とする地域協議会が、配分の一般的なルールの設定などにより、生産調整方針作成者
そうした中で、これまで、行政による生産目標数量の配分ということを行っていたわけでございますけれども、新たな需給調整システムにおきましては、国、都道府県、市町村のそれぞれが需要量に関する情報の提供を行う、行政から提供された需要量に関する情報に基づきまして、JAなどの生産調整方針作成者が傘下の農業者へ生産目標数量の配分を行うことというふうになります。
その際、新たな需給調整システムにおきましては、行政による生産目標数量の配分は行わないものの、国、都道府県、市町村のそれぞれが需要量に関する情報の提供を行うこと、行政から提供された需要量に関する情報に基づき、JAなどの生産調整方針作成者が傘下の農業者へ生産目標数量の配分を行うこととなります。
これは都道府県別の生産目標数量として決定して、生産出荷団体等が生産調整方針を策定して主体的に生産調整に取り組む仕組みになっているということでございます。 平成十七年度米については、客観的な需要予測を基礎に十六年の秋に決定するということになっておりますけれども、まず、十七年度米の生産目標数量は、これは通告はしておりませんけれども、どこまで決まっておりますか。
例えば、生産調整で農協は農水省と一体となって推進役を務めてまいりましたが、改正食糧法では、農水省の定める基本指針により農協が生産調整方針を作成し、これを国が認定するということになりました。 こうした中、非組合員はもちろん、農協に協力的でない組合員に対して、米の集荷、引受けを拒否するなどという事例が生じていると言われております。
本法律案は、近年の米の生産及び流通をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、生産・流通関係者の主体性を重視しつつ、需要に応じた多様な米づくりを推進する観点から、生産者の自主的な努力を支援するため、生産出荷団体等が作成する生産調整方針を国が認定する制度を設けるとともに、米の安定供給の確保を支援するため、生産者の過剰米処理に係る無利子資金の貸付け等の措置を講じようとするものであります。
それから三つ目には、生産出荷団体等が作成する生産調整方針を国が認定することにしておりますが、その認定にかかわりまして、その作成及び適切な運用につきまして国や地方公共団体が助言、指導を行うということにしているところでございます。 そして産地づくり推進、四つ目には、産地づくり推進交付金の米価下落影響緩和対策や産地づくり対策は生産調整実施者を交付対象とすると。
第三に、生産者等が作成する生産調整方針の修正であります。 政府案では、生産者等が作成した生産調整方針を国が認定する制度を設けておりますが、生産調整を生産者の自主性にゆだねる観点から、修正案では、生産調整方針の国による認定制度を取りません。 第四に、主要食糧の生産者に対する所得補償制度の創設であります。
三つ目には、農業者団体等が米の生産目標数量の設定方針や米以外の作物等の生産の指針を内容とする生産調整方針、これを策定することを考えております。以上のような対応で当面の需給調整をきちっとやっていきたいというふうに考えておるところでございます。
とにかく、商系の集荷業者でございますけれども、そういう方々や、それから大規模の生産者、こういう方々は消費者への直売をやっておられるわけでございますけれども、こういう大規模の生産者、こういう方にも、生産調整方針を作成いたしまして過剰米の処理方針を定めていただくと、そういうことで制度への参加を可能とするという道も開いているところでございます。
それから、今回の法案の中に生産調整方針というものが規定ございます。これは生産出荷団体等が作るわけでございますけれども、これは農協それから先ほどもお答え申し上げましたが全集連系の商系の業者さん、それから大規模な農家、こういう方々もその生産調整方針というのは作れます。そういう生産調整方針を国が認定するという制度を設けております。
それから、生産者団体が生産調整方針を作りましたその際には、この作成及び運用につきまして国、地方公共団体が助言もいたします。それから、産地づくり推進交付金の米価下落影響緩和対策あるいは産地づくり対策は、生産調整を実効あるものにするため、あくまでも生産調整実施者を交付の対象といたします。
その中で、地方公共団体の役割といたしまして、国の需給見通し作成に対する情報提供、あるいは地域水田農業ビジョンを生産出荷団体等と一体となり作成、あるいは先ほど言いました生産調整方針が地域農業振興に資するものとなるよう地域水田農業ビジョンとの整合性を確保するとか、あるいは関係団体との調整などを聞いてやる、あるいは助言、指導を行うと、そういうことにつきまして地方公共団体が努めるということがその法律にきちっと
○政府参考人(石原葵君) 今回の生産調整の実施の在り方につきましては、国や地方公共団体が生産調整方針、これは生産出荷団体に作成していただきますけれども、これの作成、運用につきまして指導、助言を行うことにしております。
また、生産出荷団体等が定める生産調整方針を国が認定する制度を創設し、国及び地方公共団体が生産出荷団体等に対し必要な助言、指導を行うよう努めることとしております。 第三に、米の流通関係者の主体性を重視しつつ適正かつ円滑な流通を確保する観点から、必要な各種の措置を講ずることとしております。
また、生産出荷団体等が定める生産調整方針を国が認定する制度を創設し、国及び地方公共団体が生産出荷団体等に対し必要な助言、指導を行うよう努めることとしております。 第三に、米の流通関係者の主体性を重視しつつ適正かつ円滑な流通を確保する観点から必要な措置を講ずることとしております。