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24件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-12-05 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号

この牛肉トレサ法のように、米トレサ法にも、例えば生産記録識別コードを導入するべきであるというふうに思いますし、現在のこの産地情報だけの伝達に加えて、その米の品種、そして、つくられた産年の情報伝達も義務化するように米トレサ法を見直すべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。

緑川貴士

2006-07-20 第164回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号

それから、具体的な調査のチェックの項目でありますけれども、これは農林水産省厚生労働省役割分担をしながら調べておりますが、農林水産省としましては、例えば施設が受け入れる際の牛の月齢がきちっと生産記録確認できるか、あるいはA40といったような成熟度基準にして判別できるかといった、そういう牛の月齢確認、あるいは職員の人たち役職員はみんなそういうルールをきちっと知ってなけりゃいかぬわけですが、そのための

中川坦

2006-03-23 第164回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号

これは、けさほどもちょっと申し上げましたけれども月齢確認するという手法におきまして、生産記録がない場合はA40という格付基準を使うことになっておりますけれども、そのA40というものを使う際に、日本の、我々の理解は、二十カ月以下であれば、そういう形で証明されれば問題ないということでありますが、アメリカには子牛肉には子牛肉格付というのがまた別にあるということで、そこのところについて、昨年の十二月に

中川坦

2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号

したがいまして、生産記録にしろA40という成熟度を使うにしろ、そういう意味で二十カ月齢以下ということを判別するという意味におきましては、特別差がない、つまり安全性において差のない判別方法だということになっておりますので、これを、どちらかということを仕組みの上で表示を義務づけることは難しいというふうに思っております。  

中川坦

2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号

小野(次)分科員 どういう場でだか忘れましたけれども中川局長に同じ質問をして同じお答えをいただいた記憶があるのですけれども、しかし、消費者の側からすれば、それをAで選ぶかBで選ぶかも消費者の本来自由であるはずなんで、AであるかBであるかという、そのA40の格付による方法なのか、生産記録による方法なのか、それぐらいは消費者に、サービスというのじゃないんですけれども、知らせていただいて、そこで消費者

小野次郎

2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号

小野(次)分科員 その点はちょっととりあえず承っておきますが、次に、米国牛肉月齢確認というのは、言うまでもないですけれども、A40の格付による方法生産記録による方法とがあるわけでございます。日本消費者がこれを選択できるように、国内での小売段階に至るまで月齢判定方法を表示させるということはできないのか、お伺いしたいと思います。

小野次郎

2006-02-07 第164回国会 衆議院 予算委員会 第6号

そうすると、ここに書いてありますが、一番に生産記録による確認、このことですね。私がなぜこれは不十分だ、こう申し上げたかといいますと、まず、アメリカ状況日本状況は全然違うんです。  まず、アメリカはどこで牛が生まれるか、大牧場です。日本のような小牧場じゃないんです、残念ながら。何か先も見えないぐらいのところで、そして何万頭といる。

山岡賢次

2006-02-07 第164回国会 衆議院 予算委員会 第6号

中川国務大臣 まず、山岡委員が御指摘になりましたように、二十カ月齢以下であることを確認するのは、生産記録と、それから、いわゆる格付によってA40であるということでございますが、これが守られているかどうかというのは、十二月の十三日以降に、再開された後に十一施設を見た中で、実際にその格付作業をやっている施設については、日本厚労省、農水省の専門家が見て、きちっとやっているという状況でございました。  

中川昭一

2006-02-07 第164回国会 衆議院 予算委員会 第6号

ただ、それが日本に来るかというと、その段階でA40に該当しないもの、あるいはまた、もちろん二十一カ月以上のものは、いわゆるパッカーの段階で、本来でありますならば、EVプログラムに基づきまして処理業者あるいはまた検査官がきちっと排除をしていくということでございますから、日本に入ってくるものはA40もしくは生産記録に基づいて二十カ月以下であるというのが、このシステムの根幹でございます。

中川昭一

2006-02-03 第164回国会 参議院 農林水産委員会 第1号

しかし、認定されていないときには書類もそろっておりませんし、認定されなければ作業も行われないということもございまして、特定危険部位の問題とか、四十だ、あるいは生産記録だというものは認定されて作業が行われなければ見られないわけでございますから、そういう意味で、認定後に念のために認定された機関を見る。

中川昭一

2005-10-19 第163回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号

一つは、牛の生産記録によって月齢確認する方法。もう一つが、牛の枝肉生理学的成熟度をもとに判断をする、判別していく方法でございます。  最初の、生産記録による方法でございますけれどもアメリカではまだ個体識別制度が完全には導入されておりません。しかし、生産者の自主的な取り組みによって個体識別が可能なものもございます。

中川坦

2005-08-04 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第23号

鮫島委員 政府政府アメリカといろいろな情報のやりとりをしていると思いますが、我が党が把握している内容からいうと、今おっしゃったように、約八%がA40以下の肉質ということは共通した認識ですが、生産記録についてですけれども、私どもが聞いているのは、なるべく早い時期に牛集団全体の二五%についての生産記録を到達したい、つまり、個体識別制度がなるべく早い時期に集団全体の二五%に行き渡ることを第一目標にしているという

鮫島宗明

2005-08-04 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第23号

中川政府参考人 今先生おっしゃいましたように、月齢判別は、書面による、生産記録による場合と、それから、アメリカの場合に限ってでありますけれども成熟度によって判定をする、二つ方法がございます。  生産記録によります判別方法にどれぐらいのパーセンテージがつかめるのかということでありますが、これはアメリカカナダ共通ですけれども、具体的な、統計的に積み上げたデータというのはございません。  

中川坦

2005-06-15 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号

そこで、その月齢確認方法でありますけれども、この輸出証明プログラムの中では、生産記録に基づく場合と、それから、先生が今御指摘になりました成熟度を用いて判別する場合と、二つ方法記述をされております。そこに優先度をつけたという記述ではございません。これは、どちらかそれが可能な方法でもって月齢確認するというふうになっております。

中川坦

2005-06-14 第162回国会 参議院 農林水産委員会 第20号

それから、その際の条件でありますけれども、二十か月以下の牛から取られたといいますか、牛に由来するものあるいは特定危険部位を全部の月齢のものから取るといった、そういう付加的な条件を付けてありますけれども、この二十か月をどう判別するかという、そこのところにつきましては、アメリカではおっしゃるようにトレーサビリティーシステム、個体識別制度はまだ完成しておりませんから、その中で、国としてはそうですけれども生産記録

中川坦

2005-06-14 第162回国会 参議院 農林水産委員会 第20号

それから、それ以外にも、有機JAS制度をめぐります様々なQアンドAを作ったり、それから、認定をこれから受けたいという人のために、これは毎年多い場合には一年間に八か所ぐらいでやっておりますけれども、そういったこれから有機認定を取りたいという農業者の方、生産者の方を対象にした現地での実地の講習会ども開きまして、そこで実際に認定を受けるために必要な手続ですとか、あるいは認定取得後の、生産記録を残していかなきゃいけませんけれども

中川坦

2005-04-07 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号

その際に、二十カ月をどう確認するかということでありますけれども一つは、生産記録などの書面によって確認する。これは、私どももそういう方法はあり得ると思いました。もう一つは、アメリカから強く要求をされましたのが、枝肉成熟度によって月齢がわかるんだということであります。この点については、私ども、その時点で十分な知見がありませんでした。

中川坦

2005-03-18 第162回国会 参議院 農林水産委員会 第4号

ですから、アメリカの場合におきましても一部そういった生産記録月齢が分かるものもあります。それは当然のこととして、生産記録、個体識別データがあるものについては、それによって二十か月以下ということを証明するということは、これは当然のことであります。  それからもう一つは、成熟度枝肉成熟度でもって測るということであります。これはアメリカ側から要求があった仕組みであります。  

中川坦

2005-03-15 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

先ほど、あなた言われましたね、日米局長級会合で云々ということでありますが、日本に輸出する牛肉は、個体月齢証明などの生産記録を通じて二十カ月以下と証明されればBSE検査はなしでよいということで合意したわけですよ。これは前後逆じゃないか。とんでもないことですよ。  委員会が審議している最中に政府間で牛肉輸入について合意してしまう。

中津川博郷

2005-03-08 第162回国会 参議院 予算委員会 第7号

なお、米国牛肉輸入条件についてでありますが、これは昨年十月の日米局長級会議において、特定危険部位をすべて牛から、すべての牛から排除すること、そして牛肉個体月齢証明などの生産記録を通じて二十か月齢以下と証明される牛からのものにすることなどが認識を共有しておりまして、我が国と同等措置を求めるという基本的な考え方は確保できたと、そう考えております。

島村宜伸

2005-02-17 第162回国会 衆議院 予算委員会 第14号

中川政府参考人 アメリカから牛肉輸入を再開いたします際に重要な条件であります二十カ月齢以下というところの確認方法でありますけれども、今先生がお尋ねになっておりますA40という手法ということのほかに、昨年の十月二十三日の局長級協議では、書面によって、生産記録によって月齢確認されるものも用いるということがはっきりと書かれております。そちらの方法であれば、具体的な月齢がわかります。

中川坦

2004-11-11 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号

政府参考人外口崇君) 米国牛肉輸入につきましては、基本的には国内同等安全性が確保されているということが、これがもちろん大前提でございますけれども、その際、月齢が仮に二十か月とかいうことが証明されるということが条件になった場合にアメリカはどうかということでございますけれどもアメリカ政府の方の主張によりますれば、これは、個体ごと月齢証明等生産記録を通じて屠畜時に二十か月齢以下であることを

外口崇

2004-10-28 第161回国会 参議院 農林水産委員会 第2号

それは具体的に申し上げますと、アメリカから輸入をされます牛肉につきまして、特定危険部位については全月齢のものからきちっと除去をしてもらうということ、それから二つ目といたしまして、牛肉につきまして、個体月齢証明等生産記録を通じてこれが二十か月以下と証明をされた牛からのものであるということが、こういう二つの主要なポイントにつきましてアメリカ側輸出証明プログラムBEVプログラム一つ認証制度でありますけれども

中川坦

2004-10-28 第161回国会 参議院 農林水産委員会 第2号

その際に、アメリカにおきましては、具体的な生体牛生産記録にさかのぼってその辺の月齢確認するということで、これを個体ごと証明をする仕組み、あるいは一つグループとして二十か月、このグループに属するものは二十か月以下であるということを証明する仕組み等々、四つぐらい、四つのアイデアを今回の協議では盛り、その協議の結果として両国で意見の一致があったところでございます。

中川坦

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