2018-12-05 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
この牛肉トレサ法のように、米トレサ法にも、例えば生産記録の識別コードを導入するべきであるというふうに思いますし、現在のこの産地情報だけの伝達に加えて、その米の品種、そして、つくられた産年の情報の伝達も義務化するように米トレサ法を見直すべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
この牛肉トレサ法のように、米トレサ法にも、例えば生産記録の識別コードを導入するべきであるというふうに思いますし、現在のこの産地情報だけの伝達に加えて、その米の品種、そして、つくられた産年の情報の伝達も義務化するように米トレサ法を見直すべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
それから、具体的な調査のチェックの項目でありますけれども、これは農林水産省と厚生労働省で役割分担をしながら調べておりますが、農林水産省としましては、例えば施設が受け入れる際の牛の月齢がきちっと生産記録で確認できるか、あるいはA40といったような成熟度を基準にして判別できるかといった、そういう牛の月齢確認、あるいは職員の人たち、役職員はみんなそういうルールをきちっと知ってなけりゃいかぬわけですが、そのための
これは、けさほどもちょっと申し上げましたけれども、月齢を確認するという手法におきまして、生産記録がない場合はA40という格付基準を使うことになっておりますけれども、そのA40というものを使う際に、日本の、我々の理解は、二十カ月以下であれば、そういう形で証明されれば問題ないということでありますが、アメリカには子牛肉には子牛肉の格付というのがまた別にあるということで、そこのところについて、昨年の十二月に
したがいまして、生産記録にしろA40という成熟度を使うにしろ、そういう意味で二十カ月齢以下ということを判別するという意味におきましては、特別差がない、つまり安全性において差のない判別方法だということになっておりますので、これを、どちらかということを仕組みの上で表示を義務づけることは難しいというふうに思っております。
○小野(次)分科員 どういう場でだか忘れましたけれども、中川局長に同じ質問をして同じお答えをいただいた記憶があるのですけれども、しかし、消費者の側からすれば、それをAで選ぶかBで選ぶかも消費者の本来自由であるはずなんで、AであるかBであるかという、そのA40の格付による方法なのか、生産記録による方法なのか、それぐらいは消費者に、サービスというのじゃないんですけれども、知らせていただいて、そこで消費者
○小野(次)分科員 その点はちょっととりあえず承っておきますが、次に、米国産牛肉の月齢の確認というのは、言うまでもないですけれども、A40の格付による方法と生産記録による方法とがあるわけでございます。日本の消費者がこれを選択できるように、国内での小売段階に至るまで月齢の判定方法を表示させるということはできないのか、お伺いしたいと思います。
○中川国務大臣 今の報告は、生産記録に基づいてやっている、したがって、成熟度検査をしていないところについてそういうふうにお答えしたということで御理解いただきたいと思います。
月齢判別、生産記録できちんとするということ……
○中川国務大臣 二十カ月以下というのは、先ほど篠原委員からは生産記録でやるべきだというお話ですけれども、今の御質問は二十カ月以下を全部成熟度でやらなきゃいけないという前提の御質問なんですよ。
そうすると、ここに書いてありますが、一番に生産記録による確認、このことですね。私がなぜこれは不十分だ、こう申し上げたかといいますと、まず、アメリカの状況と日本の状況は全然違うんです。 まず、アメリカはどこで牛が生まれるか、大牧場です。日本のような小牧場じゃないんです、残念ながら。何か先も見えないぐらいのところで、そして何万頭といる。
○中川国務大臣 まず、山岡委員が御指摘になりましたように、二十カ月齢以下であることを確認するのは、生産記録と、それから、いわゆる格付によってA40であるということでございますが、これが守られているかどうかというのは、十二月の十三日以降に、再開された後に十一施設を見た中で、実際にその格付作業をやっている施設については、日本の厚労省、農水省の専門家が見て、きちっとやっているという状況でございました。
ただ、それが日本に来るかというと、その段階でA40に該当しないもの、あるいはまた、もちろん二十一カ月以上のものは、いわゆるパッカーの段階で、本来でありますならば、EVプログラムに基づきまして処理業者あるいはまた検査官がきちっと排除をしていくということでございますから、日本に入ってくるものはA40もしくは生産記録に基づいて二十カ月以下であるというのが、このシステムの根幹でございます。
そのために、一つは生産記録でもってきちっと二十か月以下、何月何日生まれかどうかということのその書面で確認をするということ、その方法が一つですが、もう一つの方法として挙げられましたA40と、格付の一つの基準を使うということでございます。
しかし、認定されていないときには書類もそろっておりませんし、認定されなければ作業も行われないということもございまして、特定危険部位の問題とか、四十だ、あるいは生産記録だというものは認定されて作業が行われなければ見られないわけでございますから、そういう意味で、認定後に念のために認定された機関を見る。
一つは、牛の生産記録によって月齢を確認する方法。もう一つが、牛の枝肉の生理学的成熟度をもとに判断をする、判別していく方法でございます。 最初の、生産記録による方法でございますけれども、アメリカではまだ個体識別制度が完全には導入されておりません。しかし、生産者の自主的な取り組みによって個体識別が可能なものもございます。
○鮫島委員 政府は政府でアメリカといろいろな情報のやりとりをしていると思いますが、我が党が把握している内容からいうと、今おっしゃったように、約八%がA40以下の肉質ということは共通した認識ですが、生産記録についてですけれども、私どもが聞いているのは、なるべく早い時期に牛集団全体の二五%についての生産記録を到達したい、つまり、個体識別制度がなるべく早い時期に集団全体の二五%に行き渡ることを第一目標にしているという
○中川政府参考人 今先生おっしゃいましたように、月齢の判別は、書面による、生産記録による場合と、それから、アメリカの場合に限ってでありますけれども、成熟度によって判定をする、二つの方法がございます。 生産記録によります判別方法にどれぐらいのパーセンテージがつかめるのかということでありますが、これはアメリカ、カナダ共通ですけれども、具体的な、統計的に積み上げたデータというのはございません。
カナダについてはお答えがなかったようですが、私の方から言いますと、カナダでは九七・七%の牛の集団が生産記録があって、月齢管理ができています。したがって、カナダはA40という肉質判定は使わない。答弁はいいです。使わないというのがもう明らかになっていますから、それはいいんですが。
そこで、その月齢の確認方法でありますけれども、この輸出証明プログラムの中では、生産記録に基づく場合と、それから、先生が今御指摘になりました成熟度を用いて判別する場合と、二つの方法が記述をされております。そこに優先度をつけたという記述ではございません。これは、どちらかそれが可能な方法でもって月齢を確認するというふうになっております。
それから、その際の条件でありますけれども、二十か月以下の牛から取られたといいますか、牛に由来するものあるいは特定危険部位を全部の月齢のものから取るといった、そういう付加的な条件を付けてありますけれども、この二十か月をどう判別するかという、そこのところにつきましては、アメリカではおっしゃるようにトレーサビリティーシステム、個体識別制度はまだ完成しておりませんから、その中で、国としてはそうですけれども、生産記録
それから、それ以外にも、有機JAS制度をめぐります様々なQアンドAを作ったり、それから、認定をこれから受けたいという人のために、これは毎年多い場合には一年間に八か所ぐらいでやっておりますけれども、そういったこれから有機の認定を取りたいという農業者の方、生産者の方を対象にした現地での実地の講習会なども開きまして、そこで実際に認定を受けるために必要な手続ですとか、あるいは認定取得後の、生産記録を残していかなきゃいけませんけれども
農林水産省は、当省からの連絡を受けて現地調査を行い、当該マウスの使用等を行っていた施設は以前から拡散を防止するための措置が取られており、拡散の事実はないことを生産記録等により確認したとしているところでございます。
その際に、二十カ月をどう確認するかということでありますけれども、一つは、生産記録などの書面によって確認する。これは、私どももそういう方法はあり得ると思いました。もう一つは、アメリカから強く要求をされましたのが、枝肉の成熟度によって月齢がわかるんだということであります。この点については、私ども、その時点で十分な知見がありませんでした。
ですから、アメリカの場合におきましても一部そういった生産記録で月齢が分かるものもあります。それは当然のこととして、生産記録、個体識別のデータがあるものについては、それによって二十か月以下ということを証明するということは、これは当然のことであります。 それからもう一つは、成熟度、枝肉の成熟度でもって測るということであります。これはアメリカ側から要求があった仕組みであります。
先ほど、あなた言われましたね、日米局長級会合で云々ということでありますが、日本に輸出する牛肉は、個体月齢証明などの生産記録を通じて二十カ月以下と証明されればBSE検査はなしでよいということで合意したわけですよ。これは前後逆じゃないか。とんでもないことですよ。 委員会が審議している最中に政府間で牛肉輸入について合意してしまう。
なお、米国産牛肉の輸入条件についてでありますが、これは昨年十月の日米局長級会議において、特定危険部位をすべて牛から、すべての牛から排除すること、そして牛肉は個体月齢証明などの生産記録を通じて二十か月齢以下と証明される牛からのものにすることなどが認識を共有しておりまして、我が国と同等の措置を求めるという基本的な考え方は確保できたと、そう考えております。
○中川政府参考人 アメリカから牛肉の輸入を再開いたします際に重要な条件であります二十カ月齢以下というところの確認の方法でありますけれども、今先生がお尋ねになっておりますA40という手法ということのほかに、昨年の十月二十三日の局長級協議では、書面によって、生産記録によって月齢が確認されるものも用いるということがはっきりと書かれております。そちらの方法であれば、具体的な月齢がわかります。
それからもう一つは、「牛肉は、個体月齢証明等の生産記録を通じて二十か月齢以下と証明される牛由来とする。」というふうにありますが、この中にアメリカの飼料規制の問題が抜けているわけですよ。 アメリカの飼料規制の問題がこのときに取り上げられなかったのはなぜでしょうか。
○政府参考人(外口崇君) 米国産牛肉の輸入につきましては、基本的には国内と同等の安全性が確保されているということが、これがもちろん大前提でございますけれども、その際、月齢が仮に二十か月とかいうことが証明されるということが条件になった場合にアメリカはどうかということでございますけれども、アメリカの政府の方の主張によりますれば、これは、個体ごとの月齢証明等の生産記録を通じて屠畜時に二十か月齢以下であることを
それは具体的に申し上げますと、アメリカから輸入をされます牛肉につきまして、特定危険部位については全月齢のものからきちっと除去をしてもらうということ、それから二つ目といたしまして、牛肉につきまして、個体月齢証明等の生産記録を通じてこれが二十か月以下と証明をされた牛からのものであるということが、こういう二つの主要なポイントにつきましてアメリカ側で輸出証明プログラム、BEVプログラム、一つの認証制度でありますけれども
その際に、アメリカにおきましては、具体的な生体牛の生産記録にさかのぼってその辺の月齢を確認するということで、これを個体ごとに証明をする仕組み、あるいは一つのグループとして二十か月、このグループに属するものは二十か月以下であるということを証明する仕組み等々、四つぐらい、四つのアイデアを今回の協議では盛り、その協議の結果として両国で意見の一致があったところでございます。