1997-03-04 第140回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
ベローウッドが当初五カ月という要請でございましたが、もしそういう事態にでもなったとしたならば、修繕工事に与える損害は約九十億、それから、経営・生産計画等からはじき出されると、いわゆる新造船や信用もなくなってくるし、全体でやはり三百六十億円ぐらいの損失になっていくのではないか。年商が平成六年度で五百七十億でございますから、このクラスの企業として損害額を考えますと、はかり知れないものがある。
ベローウッドが当初五カ月という要請でございましたが、もしそういう事態にでもなったとしたならば、修繕工事に与える損害は約九十億、それから、経営・生産計画等からはじき出されると、いわゆる新造船や信用もなくなってくるし、全体でやはり三百六十億円ぐらいの損失になっていくのではないか。年商が平成六年度で五百七十億でございますから、このクラスの企業として損害額を考えますと、はかり知れないものがある。
なぜ、国内におけるところの生産計画等に基づいてこれがやられないのかということについて、これは農水省の担当からひとつ説明を求めたいと思います。
○鈴木(英)政府委員 先ほど来お答え申し上げておりますように、今、六十三年度の生産計画等につきまして各社鋭意検討を行っておる段階でございまして、最終的には労使等の合意を得て私どもにも御報告があるというふうに考えておりますけれども、そういう意味で、必ずしも各社が考えておられる合理化内容について熟知をしているわけではございません。
○高橋(達)政府委員 今年度の生産を決めます実施計画につきましては、先ほど申し上げたとおり基準炭価を先に決めたいと思っているわけでございますけれども、個々の会社からの生産計画等についてはこれまでも順次事情を聴取しているところでございまして、炭価が決定し次第これも決めてまいりたいと考えております。
そのことを一つの前提にいたしまして、工場別生産計画等がもし地域的にゆがみが出てくるというようなことになってまいりますと、そのことによってさらに疲弊といいますか、困難になっていくというところも出てくるだろうと思うわけでありますから、この工場別の生産計画等もゆがみが出ないように、ひとつ対処をしていくべきではないかというように考えておりますので、まずこの点、最初に局長にお伺いして、順次質問に入ってみたいと
○福川政府委員 私もその新聞報道は見ましたけれども、現在会社におきましては、石炭協会の助言を得ながら生産計画等をいままだ見直し作業中でございまして、これにつきましてはまだ若干の時間がかかる、さらにその後資金計画を見直しをするというふうに私どもは承知をいたしておるわけでございます。
牛肉につきましても、現在これまでの動向なり牛の生産計画等とあわせまして算定いたしまして、七三%が七一%になりますが、ほぼ数字的にはそう大きな差ではないように考えております。
そういった場合、石油需給適正化法の発動というような事態になった場合には、石油備蓄法のこういった備蓄義務というのが解除されるわけでございまして、石油需給適正化法に基づく生産計画等に基づいてこの備蓄の取り崩しが行われる、こういうことになるわけでございます。
○橋本(利)政府委員 御承知のとおり、緊急時における石油備蓄の放出あるいは需要の抑制、こういったものは石油需給適正化法によって行うことになっておるわけでございまして、同法の五条に規定する石油供給目標というものを定めまして、これに基づきまして、需要の削減を指導する、あるいは石油精製会社からの石油生産計画等の届け出を受ける、そういったものを前提といたしまして石油備蓄の放出を決める、こういうことになるわけでございます
○古田政府委員 私どもとしましては、この計画を前提としまして各石油会社の生産計画等を見ているわけでございますが、本年度下期につきましても、恐らくは現在の景気動向から判断しまして、計画値より若干下回る可能性があるのではないかというふうに考えております。
つまりヨット、モーターボートのメーカーの生産計画等がこれにあらわれてきているとこう思うんですが、ヨット、モーターボートのメーカーはどういうのがありますか。
また、その他精製業者などが届け出ます生産計画等の届け出の手続とか様式等々を定めましたわけでございます。 一月の供給目標につきましては、先ほどのようにうしろに掲げてございますが、一月の十二日にこれを告示をしております。
○政府委員(山形栄治君) この供給目標及びそれをもとにしましてつくられます各精製業者、輸入業者、販売業者のそれぞれの計画でございますが、これは現在の非常に流動化しております原油の入手状況等の前提でございますので、供給目標といい、それから生産計画等といっておりますが、たとえば五条の二項でその供給目標に沿っておらなきゃいかぬというようなことになっております。
修正点の第二は、石油精製業者等が石油生産計画等に対する通商産業大臣の変更指示に従わなかったとき、石油を使用する者が石油の使用の制限に違反したとき、自動車に直接供給する事業を行なう石油販売業者が販売方法の制限の指示に従わなかったとき、特定石油販売業者が石油の保有、売り渡しの指示に従わなかったとき等には、それぞれその旨を公表することができることになっておりますのを、公表するものとすると改めたことであります
○中尾辰義君 それでは、この法案に関係してお伺いいたしますが、この五条の「石油生産計画等」、ここのところに、「石油精製業者、輸入業者又は石油の販売量が一定の数量以上であることその他の通商産業省令で定める要件に該当する石油販売業者」が生産計画、輸入計画、販売計画をつくるわけですが、この販売計画というものは、特定の販売業者がつくるわけですが、この販売計画はどこまで幾ら幾らやる、まあそういうことになるでしょうがね
○須藤五郎君 第六条に定められております石油生産計画等の届け出の中で、特定石油販売業者が作成する石油販売計画とは一体どのような内容の計画か伺っておきたいと思います。
たとえば生産あるいは出荷についてお聞きしますけれども、生産あるいは出荷について、これは今度の法律案では生産計画等と規定がありますけれども、たとえば生産あるいは出荷において政府が具体的な事業者に対して、つまり事業者がかってにこういうような生産あるいはその出荷に対していろいろな措置をとる、これはぐあいが悪いわけでしょう。事業者がかってにやることはぐあいが悪いわけですね。
第三は、石油精製業者等は、石油生産計画等を通商産業大臣に届け出て、通商産業大臣は、生産計画等の変更を指示し、指示に従っていないと認めるときは公表することができること。 第四は、石油を使用する者は、主務大臣が政令で定める数量をこえて使用してはならないこととし、また、ガソリンスタンドに対し、その販売方法の制限を実施すべきことを指示することができること。
○山形政府委員 これはただいまのお話のとおりでございまして、当然に、この供給目標に従いまして、第五条の生産計画等も定まり、それに基づいて需要側もきまりますので、御趣旨のとおりで運営いたしたいと思います。
○近江委員 それから、この石油の生産計画等につきまして省令で定める特定石油販売業者の規模というものについてはどの程度のものをお考えになっていらっしゃるのか、それから公表の措置だけでありますけれども、これで実効が得られるかということなんです。この二点につきまして伺います。
それから、本法におきまして生産計画等を届け出るということになるわけでありますが、これが施行された場合、非常に今後の事情というものが流動化しておるし、不安定な状態にある。そういう中で確度の高い計画をつくっていかなければならぬわけでありますが、つくったとたんにまた変更ということであれば、これはどうしようもないと思うのです。