2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
そして、加工原料に回すことによる値下げ分について、指定団体は、加工原料乳生産者補給金という制度的な支援も受けながら生産者全体でプールすることで、みんなで引き受けているわけであります。 このように、指定団体は、酪農家から乳業工場までの原料としての生乳の流通を通じて、牛乳、乳製品の安定供給に大きな役割を担っております。
そして、加工原料に回すことによる値下げ分について、指定団体は、加工原料乳生産者補給金という制度的な支援も受けながら生産者全体でプールすることで、みんなで引き受けているわけであります。 このように、指定団体は、酪農家から乳業工場までの原料としての生乳の流通を通じて、牛乳、乳製品の安定供給に大きな役割を担っております。
そこで、考え方といたしまして、卸売市場におきます平年並みの価格であれば長い目で見れば再生産が可能というふうに考えられるということから、野菜の価格安定制度におきましては過去六か年の平均の卸売価格を基準といたしまして保証基準価格を設定いたしまして、その額を下回った場合に生産者補給金を交付して再生産の確保を図っているという考え方に基づいているということでございます。
加工原料乳生産者補給金は現行水準を下回らないということ、それから集送乳調整金は、ドライバー不足なども言われていて続いていますので、現行水準を上回る設定にしていただきたいということを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
二〇一八年度から加工原料乳生産者補給金制度が変わって、指定生乳生産者団体の一元集荷が撤廃されました。指定団体以外の流通が可能になった結果、昨年十一月には、群馬県の生乳卸、ミルク・マーケット・ジャパン、いわゆるMMJが北海道の九戸の酪農家から集乳を停止をして、大量の生乳が破棄されるという事態になりました。
○国務大臣(野上浩太郎君) 加工原料乳生産者補給金等につきましては、この補給金単価は加工原料乳の生産地域の再生産が可能となるよう生産コストの変動や物価動向を考慮して、そしてもう一つの集送乳調整金単価につきましては、あまねく集送乳の確保が可能となるように集送乳に要するコストの変動や物価動向等を考慮して、これはいずれも食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いて決定することになりますが、本年度についてもこれらの
いいとこ取りは、加工原料乳生産者補給金が一八年度から指定団体以外、旧指定団体ですけれども、以外の事業者に出荷した酪農家にも交付されるようになったことが、年度途中に自由に出荷先を変更できるのではないかという誤解を一部に生じさせてしまったということが、いいとこ取りにつながってしまったのではないかという分析もありますけれども、制度改正後もいいとこ取りは原則禁止であります。
○野上国務大臣 加工原料乳生産者補給金等につきましては、この補給金単価というものは、加工原料乳の生産地域の再生産が可能となるよう、生産コストの変動ですとか物価動向等を考慮して決める、また、集送乳調整金単価につきましては、あまねく集送乳の確保が可能となるように、集送乳に要するコストの変動や物価動向等を考慮して、これはいずれも食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いて決定することになっておりまして、本年度
次に、ドライバー不足等による集送乳のコスト高について申し上げたいと思いますが、まず、加工原料乳生産者補給金について、持続的再生産が可能となる水準で単価設定をしますとともに、適切に総交付対象数量を設定していただきたい。また、集送乳の調整金について、輸送費の上昇等を踏まえて適切に単価を設定する、このことを申し上げたいと思います。
○政府参考人(青山豊久君) 今般の生乳流通改革につきましては、酪農家が加工原料乳生産者補給金を受給できる生乳の販売先をJA等の指定団体以外にも選択できる環境を整備したものでございます。一方、今回の事例につきましては、生乳廃棄に伴う費用負担の問題でありまして、契約当事者間の取引上の問題であると考えております。
他方、日・EU・EPA等を踏まえた国内対策として、これまで、総合的なTPP等関連政策大綱に基づき、畜産クラスター事業や国産チーズの競争力強化対策等の体質強化対策、生クリーム等を加工原料乳生産者補給金制度の対象に追加するなど制度を充実した経営安定対策等の万全の対策を講じてきたことから、令和元年度の生乳生産量は四年ぶりに増加に転じ、今年度も増加する見通しであります。
この二〇一九年十二月五日衆議院農水委員会の決議では、肉用子牛生産者補給金の保証基準価格は、中小、家族経営を含む酪農家の意欲喚起を考慮して決定するよう要望しています。
今先生御指摘のように、肉用子牛の再生産を確保するため、この繁殖農家に対しましては、子牛価格が保証基準価格、黒毛和種で五十四万一千円でありますが、これを下回った場合、その差額の十割、全額を国が補填する肉用子牛生産者補給金制度を措置しているところであります。
子牛生産の安定化を図るために、肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合、生産者に対して生産者補給金を交付する肉用子牛生産者補給金制度があります。現在の保証基準価格は黒毛の和種で五十四万一千円だけれども、これとかつかつになっている現状があります。 もともと農水省は、子牛一頭当たりの生産費は六十五万九百六十九円としています。
野菜の価格が著しく低落したときに、生産者補給金が交付されます。この野菜価格安定制度さえもなくそうという動きがあります。 御存じのように、財務省です。財務省が昨年十月十七日に公表した、「農林水産」という財政制度審議会の部会提出という資料の中に、野菜価格安定制度と穀物のナラシ対策を廃止して、収入保険への移行を掲げているわけであります。
製品になる前の生乳の段階から行き先を失ったものについては、加工原料乳生産者補給金のところの差額のところを見ればこれはもうつじつまが合いますけれども、しかし、加工原料乳にこれだけのものを大量に回すと、今度は脱粉が増えますから、脱粉の出先を決めないとこれはちょっとやばいことに、やばいと言っちゃいけなかった、まずいことになりますので、この脱粉の対策もやらなきゃいけないと。
また、飲用乳の減少によって令和二年度の加工原料乳が大幅に増加した場合に、加工原料乳生産者補給金の交付対象数量が三百四十五万トンを超えまして、交付対象外数量が発生するのではないかと、こういったことも懸念されているわけでございます。万全の対策を講じていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
加工原料乳生産者補給金は生産者に交付される、わかりました。しかし、飲用乳との価格差は残る、ここについて検討が必要だという大臣の御答弁だったと思うんですけれども、まさにこの補填についての支援策が必要だと考えますけれども、検討は進んでいるでしょうか、いかがでしょうか。
先ほど、この牛乳の件について、今大臣にお答えをいただきましたが、実際には、生産者補給金の方、こちらの部分は、準備として、結果としてはいくという形だとは思いますが、皆様からは、交付対象外数量にならないように、それは大丈夫なのかという声がありますが、この点についてはいかがでしょうか。
○河野大臣政務官 加工原料乳の生産者補給金に関しましては、本年度の総交付対象数量三百四十万トンに対しまして、一月末時点での見込みでは、本年度の加工原料乳への仕向け量は三百二十三万トンとなっておりまして、その差はいまだ十七万トンあるという状況にございます。
○濱村委員 続いて、肉用子牛の生産者補給金制度について伺ってまいりたいと思います。 これは、国から交付される生産者補給交付金を財源にいたしておりますが、子牛価格が保証基準価格を下回った場合には補給金が支給されるという仕組みでございます。 繁殖農家は高齢化が進んでおりますし、肉用牛の生産の安定化を図っていくことは極めて重要と考えております。
このような副産物収入の変動につきましては、加工原料乳生産者補給金の算定におきまして適切に織り込まれることとなっておりまして、引き続き、生乳の再生産の確保と酪農経営の安定を図るという観点で、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、加工原料乳生産者補給金、そして集送乳調整金につきましては、まず、補給金単価につきましては、加工原料乳の生産地域の再生産が可能となるよう、生産コストの変動や物価動向などを考慮いたしまして、また、集送乳調整金の単価は、指定事業者があまねく集送乳を行えるよう、集送乳に要するコストの変動や物価動向などを考慮いたしまして、いずれも食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いて決定することとしているところでございます
本日は、地元要望を受けて加工原料乳生産者補給金の制度改正を提案しようと思っておりましたけれども、まだちょっと農水省内で理解が進んでいないため温めておくといたしまして、今後、都府県酪農の衰退を食い止め、更なる振興を図る上で農水省として具体的に何か考えていることがあるのか、大変優秀な藤木政務官にお伺いいたします。
まず、加工原料乳の生産者補給金についてお聞きします。 TPP11、日欧EPAが発効し、全く不本意ですけれども、今後、日米貿易協定などによって安価な乳製品の輸入量の増加が考えられます。農水省が公表している日米貿易協定とTPP11を合わせた牛乳、乳製品の生産額への影響試算、ここでは、バターや脱脂粉乳は一キログラム当たり四円から八円の減少、チーズは最大四十円減少するとしています。
畜産、酪農の経営安定対策につきましては、これまで予算事業だった牛・豚マルキンの法制化や八割から九割への補填割合の引上げ、また、加工原料乳生産者補給金制度の恒久化や集送乳調整金の創設など、様々な見直しがなされてきたところです。特に、昨年の肉用子牛生産者補給金制度の改定では、現在の経営状況に即した見直しがなされ、現場ではかなり評価されていると思います。
また、あわせまして、協定発効後の経営安定に万全を期すために、経営安定対策といたしまして、牛・豚マルキンの補填率ですとか肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格の引上げ、加工原料乳生産者補給金の液状乳製品への対象拡大等の措置を実施することなど、万全の国内対策を実施しているところでございます。
○小里副大臣 昨年四月に施行されました改正畜産経営安定法によりまして、加工原料乳生産者補給金制度に参加する交付対象事業者は拡大をしたところであります。
他方、チーズやホエーの関税削減や撤廃によりまして、長期的には加工原料乳乳価の下落も懸念をされることから、総合的なTPP等関連政策大綱に基づきまして、省力化機械の整備等による生産コストの削減ですとか、あるいは品質向上などの酪農の収益力、生産基盤の強化を推進をしていますとともに、経営安定対策といたしましては、生クリーム等の液状乳製品を加工原料乳の生産者補給金制度の対象に追加もいたしております。
指定団体に集荷が減っていけば当然乳価交渉に私は今後影響が出てくるんじゃないかなということが一つ懸念されますし、二股に出荷をすることによって加工原料乳の生産者補給金ももらえるというような動きの中で、プールしてみたときに、こっちがやっぱり高いなというような出荷の形態が組めるんじゃないかなと、そういう抜け道があるんじゃないかなということを非常に心配をいたします。
いずれにいたしましても、四月に施行されました改正畜産経営安定法においては、加工原料乳生産者補給金の交付対象を拡大いたしまして、生産者の出荷先の選択肢を広げました。一方で、生産者間での不公平感、いわゆるいいとこ取りを防止するということも必要でございます。
○国務大臣(吉川貴盛君) 昨年の四月に施行されました改正畜産経営安定法におきまして、加工原料乳生産者補給金の交付対象を拡大をいたしまして、生産者の出荷先の選択肢を広げたところでございます。
先生におかれましては、北海道が地元で、北海道の加工原料乳の生産者補給金制度を始め、精力的にこれまで頑張ってこられたことが今回の御就任の結果だと思っております。 それでは、質問をさせていただきます。 まず、農村社会における人口減少と後継者難の問題についてでございます。
焦点となっている肉用子牛生産者補給金制度の保証基準額について、有識者からは、小規模農家の生産費に配慮した水準を求める声が相次いだということであります。当然、先ほどもお話がありましたけれども、繁殖経営は構造的に中小企業が多いということであります。もっともな指摘であり、そういう声にやはり対応していかなくてはいけないというふうに思っています。
去る十一月の二十日に行われました肉用子牛生産者補給金に係ります算定方式検討会の取りまとめにおきましても、新たな保証基準価格の算定に当たっては、小規模な肉用子牛経営の実態を踏まえつつ、酪肉近で示している近代化を促進する方向に沿ったものとすることが適当と明記されてございます。
○吉川国務大臣 今、金子委員からもお話をいただきましたように、第一回目の食料・農業・農村政策審議会の畜産部会におきましては、肉用子牛の生産者補給金制度における保証基準価格の設定に当たりましては、繁殖経営は中小規模が多いことから、中小規模の経営の生産費を考慮すべきである、そういう意見は出されております。
加工原料乳生産者補給金、また集送乳調整金の単価につきましては、まず補給金の単価につきましては、加工原料乳生産地域の再生産が可能となるように生産コストの変動や物価動向等を踏まえ、また集送乳調整金の単価につきましては、畜産経営安定法におきまして、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費額を控除して得た額を基礎として、集送乳に要するコストの変動に対応できるように、直近の
それから、肉用子牛生産者補給金の新たな保証基準価格、加工原料乳生産者補給金の暫定措置が廃止されているわけですけれども、そのことと加えて、台風被害やあるいは豪雨災害や地震、とりわけ北海道はブラックアウトという全域停電ということの被害もあったわけでありまして、様々なそういった環境の変化ですとか困難な状況の中での価格決定ということになりますので、畜産関係者や国民の願いに本当に応えていくということが非常に重要
関連政策大綱におきまして、TPP又は日EU・EPAの協定発効に合わせて保証基準価格を現在の経営の実情に即したものに見直すというふうに書いてございますけど、具体的に申し上げますと、十二月三十日のTPP11の発効の日に合わせまして新たな保証基準価格を設定するわけでございますが、その際に、現在、肉用子牛の生産者補給金制度、いわゆる十分の十の一階事業と言われている部分と肉用牛繁殖経営支援事業、補填率四分の三
政府においては、総合的なTPP等関連政策大綱に基づき、畜産クラスター事業等の体質強化対策、生クリーム等を加工原料乳生産者補給金制度の対象に追加するなどの充実した経営安定対策等、万全の対策を講じているところです。 引き続き、酪農家の方々の不安や懸念を払拭し、新たな国際環境の下でも安心して再生産に取り組めるよう対応してまいります。