2006-06-06 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第2号
また、産年につきましては、経年変化によって肌ずれとかいろいろな形状変化も出てきますので、玄米の目視鑑定あるいは生産者別の作付情報によるほか、必要に応じましては、試薬を用いた新鮮度判定により証明を行うこととしております。
また、産年につきましては、経年変化によって肌ずれとかいろいろな形状変化も出てきますので、玄米の目視鑑定あるいは生産者別の作付情報によるほか、必要に応じましては、試薬を用いた新鮮度判定により証明を行うこととしております。
私どもの方といたしますれば、当然のことながら新しい対策は今までのような一律的な、あるいは言葉を選ばないで申し上げますればやや強制感もあったようなところを極力直して、生産者なり地域の自主性ということを基本にした形で経済的な形の中で誘導していくと、こういうことを考えているわけでございまして、もちろん都道府県別の配分、あるいはさらには市町村別、生産者別を含めて、この目標面積の配分というのは非常に大事な位置
これにつきましては、全体の面積以上にこれをやっていきます場合に、県別あるいは市町村別、さらには生産者別の数字を決めますときには地域間調整その他も含めましてきちんとした数字を決めていく、これが実効確保の第一番目の前提だと思っております。 次に、先生もお話しのように、生産調整実施者につきまして政府買い入れの対象とする、あるいは生産調整助成金を交付するということでございます。
しかしながら、お話がございましたように、やはりこれは備蓄目的ということでございますので、自主流通米を含めた米全体の生産調整を実効あらしめるという点では、政府買い入れ米価の役割というのは数量的にもそれから地域的にも生産者別に見ましても一定の限界があるというふうに考えております。
ただ、他用途利用米の地域別あるいは生産者別の予定数量につきましては、県、市町村、農業団体、生産者の協議を経て実需側と契約を結ぶ仕組みとなっておるわけでございまして、六十三年産の他用途利用米につきましては、まだ生産者と実需者の間で契約が終わっていない段階でありますので、熊本県内において関係機関、団体によりまして、災害等地域の諸事情を踏まえて適切な対応が行われるというふうに我々承知していますけれども、なお
○甕政府委員 ただいまの一俵というお話は生産者別の限度数量の配分の件かと思いますけれども、この限度数量の配分につきましては、法令あるいは所定の手続に基づきまして市町村長がこれを行うということになっておるわけでございます。
第四に、都道府県知事は、国から割り当てられた飼養限度羽数を都道府県需給協議会に諮って市町村別割り当てを行い、市町村長は、市町村需給協議会に諮って生産者別飼養羽数限度を設けることにしております。この場合、特に留意していることは、合理的な家族養鶏の健全な発展と農業後継者の育成に重点を置いて配分し、なおかつ不当な差別を排除していることであります。
それからまた、同時に、先生が御指摘になりましたところの、食糧庁が食品を買い入れる場合の、その基準となるべき検査ということで、これはロット検査と称しまして、すでにたんぼから離れてしまった米を、たとえば生産者別あるいは部落別、字別といった単位で一つのロットを形成して、その中から一定のサンプルを集めて、そして、それを混合して米の中のカドミの含有度を調べるといった形で調査をしております。
以上で大体きょうの示された時間が終わるわけでありますが、前回政府の政令第一条の四による市町村長が生産者別に限度数量の割り当てをやる場合の矛盾のある事例を取り上げたわけですが、その事例の内容が当日の時間の関係等もあって明快を欠く点がありますので、もう一度表に基づいて私が読み上げますので、それを参考にして、先ほど長官から答弁がありましたように、地元における生産調整の割り当てあるいは限度数量の割り当てについては
この中でも、一例を申し上げますと、都道府県別、市町村別、生産者別申し込み限度数量の決定基準についてはいろいろ原則はあるが、このように過去の販売数量と生産調整目標数量を基礎とするのは、生産調整に即応した事前売り渡し申し込み数量のきめ方としては、一応これで合理的であると考えておるからであるが、したがってこれが基礎であるが、ただしこれによって機械的に定めなければならないというものでもないし、また他の事情は
○倉石国務大臣 四十六年度におきましては、先ほど政府委員からお答えいたしましたような、前年度の経験にかんがみまして、米の需給の実態に即応して生産調整の実効を確保いたしますとともに、政府買い入れの適正を期するため生産調整を考慮しながら生産者別の予約限度数量を定めて、政府の買い入れはこの予約限度数量から自主流通に向けられる数量を差し引いた数量について行なうという措置を講じましたことは御存知のとおりであります
第一条の関係については、従来は事前売り渡しの申し込みを農林大臣が定める売り渡し条件に基づいてするわけですが、そのいつまでという期限を定めて公表しなければならぬということになっておるわけですが、今度の場合には売り渡し申し込みでなくて、「生産者別申込限度数量の範囲内で」農林大臣の定める売り渡し条件による申し込みの期限を定めて公示するということになっておる。
○倉石国務大臣 一つは、政府に売り渡すべき米に関する政令の一部改正、これは従来予約が無制限にできることとしていたものを改め、定められた生産者別の予約限度数量の範囲内において行なうものである、これが一つであります。これが第一条……
特に通牒にもありますように、ことし新たに米の生産者別の買い入れ台帳の作成とか、その整備の補助を長官から通牒で集荷団体に依頼をいたしております。そういうふうにその担当する委託業務が広範にふえておることを不問に付して、割り当て制度当時のベースを単にそれらの要素にとらわれて取り扱い数量その他を見るということは、非常に見方が片寄っておると思います。
○渡辺勘吉君 もう一回伺いますが、特にことしから長官通牒で農産物検査官が行なう米穀生産者別買い入れ台帳の作成及び整理に関する事務の補助を行なう、こういう新しい仕事がふえておることについても、弾力性という抽象的な表現で事務費が合理化されるとお考えですか。
これは麦作転換方針と都道府県、市町村の立てまする麦作転換計画の決定の基礎といたしまして、また大麦及び裸麦の政府買い入れについて生産者が申し出をしまして、市町村長が生産者別の政府買い入れ限度数量を定めるということになっておりますが、その基礎的な指針とするものでございます。
第四に、大麦及び裸麦の政府買い入れにつきましては、市町村長が生産者別に政府買い入れ限度数量を定めることといたしております。その定め方といたしましては、毎年、前年産の大麦または裸麦についての政府買い入れ限度数量の範囲内で生産者は市町村長に対して申し出をし、それをもととして市町村長が定めることといたします。
第四に、大麦及びはだか麦の政府買入につきましては、市町村長が生産者別に政府買入れ限度数量を定めることといたしております。その定め方といたしましては、毎年、前年度の大麦またははだか麦についての政府買入れ限度数量の範囲内で生産者は市町村長に対して申し出をし、それをもととして市町村長が定めることといたしております。
第二に、交付金の交付対象数量は、政令で定める一定年間における名年産の大豆または菜種の生産者販売数量の年平均数量、大麦及び裸麦の生産の転換のための施策の実施等による大樹または菜種の生産の実績等を参酌して定めること並びにこれを都道府県及び市町村を通じて生産者別に決定する手続等を規定しております。
第二に、交付金の交付対象数量は、政令で定める一定年間における各年産の大豆またはなたねの生産者販売数量の年平均数量、大麦及びはだか麦の生産の転換のための施策の実施等による大豆またはなたねの生産の実績等を参酌して定めること、並びにこれを都道府県及び市町村を通じて生産者別に決定する手続等を規定しております。
第三に、都道府県知事及び市町村長が、それぞれ麦作転換計画及び市町村刑、生産者別の政府買入れ数量を定めるに必要な手続を規定いたしております。 第四に、大麦及び裸麦の政府買い入れにつきましては、生産者別に定められた政府買い入れ数愚を買い入れることとするとともに、その価格は、パリティ価格及び需給事情その他の経済事情を参酌して定めることといたしております。
第三に、都道府県知事及び市町村長が、それぞれ麦作転換計画及び市町村別、生産者別の政府買い入れ数量を定めるに必要な手続を規定いたしております。 第四に、大麦及びはだか麦の政府買い入れにつきましては、生産者別に定められた政府買い入れ数量を買い入れることとするとともに、その価格は、パリティ価格及び需給事情その他の経済事情を参酌して定めることといたしております。
それが不可能なれば、特例としてその運賃を政府が負担するというようような処置をしてやらんと、生産者別に非常に不公平が起きるのじやないか、こういうことなんですが、何かそこに便法がないものかどうか。
なお、米穀の生産者別の政府買入れ数量の決定について、従来、市町村長は、個々の委員の意見を聞くこととなつておりました点は、委員会そのものの意見を聞くように改めることといたしました。第二点は、選挙による委員の定数につき、現行の十五人を十人から十五人までの間で市町村条例で定めることといたしますと同時に、選挙方法を簡素化したことであります。
なお米穀の生産者別の政府買入数量の決定について、従来市町村長は個々の委員の意見を聞くこととなつておりました点は、委員会そのものの意見を聞くように改めることといたしました。第二点は、選挙による委員の定数につき、現行の十五人を十人から十五人までの間で市町村条例で定めることといたしますと同時に、選挙方法を簡素化したことであります。
なお、米穀の生産者別の政府買入数量の決定について、従来、市町村長は、個々の委員の意見を聞くこととなつておりました点は、委員会そのものの意見を聞くように改めることといたしました。 第二点は、選挙による委員の定数につき、現行の十五人を十人から十五人までの間で市町村条例で定めることといたしますと同時に、選挙方法を簡素化したことであります。