1995-02-14 第132回国会 衆議院 予算委員会 第13号
それは、糖度十二・二度から十三・三度までの基準糖度帯とすれば従来の実質農家手取り額のトン当たり二万四百十円は維持できると強く主張したのでありますけれども、昨年十月のサトウキビ生産者価格決定の際に、政府・与党は、基準糖度帯を糖度十三・一度から十四・三度までと決めてしまったのであります。
それは、糖度十二・二度から十三・三度までの基準糖度帯とすれば従来の実質農家手取り額のトン当たり二万四百十円は維持できると強く主張したのでありますけれども、昨年十月のサトウキビ生産者価格決定の際に、政府・与党は、基準糖度帯を糖度十三・一度から十四・三度までと決めてしまったのであります。
したがいまして、この取りまとめ結果などを十分に評価、分析して、本年秋の平成六年産のサトウキビの最低生産者価格決定時に適正に決定してまいりたいというように考えております。
しかし、台風の常襲地帯あるいは干ばつという問題などございまして非常に苦慮しておるわけでありますが、いよいよまた平成二年産の生産者価格決定の時期を迎えまして、これをどのように考えておるのか、お伺いをしたいと思います。 ことしは特に、与論島の大干ばつがございました。また台風十九号、大型で強力な台風が長く居座って通過をいたしました。
○上原委員 そうしますと、そういう災害時の生産者価格決定は別の次元とか別の性格の問題だとおっしゃるかもしれませんが、農家にとってみればそれは減収だ。そして価格も下げられる、そうすると手取りはますます少なくなりますね。
需給の状況というものも経済上いろいろ影響するところが大きいわけでありますので、その辺のところをできるだけ負担を少なくして、食管運営というものをがっちりと確保していくことができるという事態を生産者価格決定においても食管法は企図しておる、こういうことでございますので、景気のいいときもありますし悪いときもありますし、そのときどきの経済事情というものがございますので、そういう点を考え、また農家の再生産を旨とするということは
また、生産者価格決定については、営農計画をつくる以前に行うべきでありますし、農業者の所得確保と経営の安定を期するよう配意されなければならないのでありますが、改正案では残念ながら明確にされていないと思います。 次に、改正案第八条の供給計画と第二条の需給の基本計画に関連して、過剰米の累積と北海道米並びに備蓄問題について申し上げたいと存じます。 北海道米は過剰累積できわめて不利な扱いを受けています。
ましてや来年度からの減反の二期対策が始まり、農家に対しては政府はまたまた絶大な協力を要請しなければならない立場にあるわけでございますし、以上申し上げましたようなことからいろいろの事情を考慮しても、政府は今年度産米の生産者価格決定に当たっては、この農家の実情を十分考慮して農家の期待にこたえて納得できる価格を打ち出すべきではないかと思いますが、先ほど申しました調査の実態、そういうものも含めて御答弁をお願
この生産者価格、消費者価格の決定をめぐっては、毎年御承知のような恒例の大運動が展開され、また加えて、生産者価格決定に当たりましては政治加算、こういったことすら行われるのが実情でございまして、この点は大臣も御承知のとおりと思います。しかも、本年は米作が未曽有の豊作と言われております。
○瀬野小委員 そうしますと、てん菜の四十九年の生産者価格決定にあたっては、参酌価格として、競合作物、特にバレイショとの均衡価格を一日当たり家族労働報酬と均衡さしていくということになれば、あくまでもバレイショの六千二百七十九円を基礎にして算出すべきじゃないか。
それはけっこうだが、農林省として、来年の四月のてん菜糖の最低生産者価格決定までの間は小売りの二百八十七円というものは上がらぬし、絶対に上げないということをここで言明できるのですか。下がるのは幾ら下げても、これは国民生活の上にけっこうですからね。
価格決定から六カ月間の物価上昇がどのくらいであるかという点、それから四月十日の決定というものは、ことしの国民春闘を通じて、民間産業あるいは国の公務員労働者関係の賃金改定が行なわれていない以前のパリティ計算ということになっておるわけでありますから、最低生産者価格決定後の農家の自家労賃応対する評価というものについても非常な差異が生じておるわけです。
その実態はやはりよく考えて、次年度のサトウキビ生産者価格決定にあたっては考慮しなければいかぬ点であるということについては、先ほどから申し上げるとおりでございます。
しかし、つくっておりますほうの生産者側といたしましては、毎年ずっと続けてつくっていくわけでありまして、生産者価格決定後の変動というものはプラスにもマイナスにも、長い期間には出てくるわけでございまして、したがって、それが非常に大きく飛び離れて全くパリティ価格でやったことがあと直ちにやっていけなくなるという形につながる場合は、むろん先ほど申し上げましたような法律によって改定をするという形が方法としては与
○芳賀委員 先ほど荒勝園芸局長から昭和四十七年度に生産されるてん菜の最低生産者価格決定についてのおおよその説明があったわけでありますが、これは言うまでもなく、糖価安定法の第二十一条と、もう一つは、安全法第三条の国内産糖の合理化目標計画、これに伴う生産目標、この二つの方向に非常に関係があるわけでございますから、二十一条に基づく価格決定にあたっても、もちろん基本は農業パリティの変動指数を基礎にして、その
、食管法の中でうたわれておる、その生産者から政府が全量買い上げをする義務づけをしている価格の、買い入れのしかたについて、生産費所得補償方式という方式を米価審議会においても全会一致でそういう方向づけが確認をされ、その土俵の中で政府もいろいろな問題についてより合理的な要素の摘出に努力を払って今日に至っておるのでありますが、昭和四十三年は当然従来のこの食管法の第三条に基づく法律を完全に順守して従来の生産者価格決定
ところが、実質的には、各地方農政局長あての事務次官からの通達を見ますと、「この補助金交付については、四十一年産米生産者価格決定の際の経緯にもかんがみ稲作改善を強力に推進すること。」こう書いてある。稲作改善を強力に推進するためこの補助金を使え、こういうような次官通達も出ているわけですけれども、稲作改善を強力に推進するような額ではないわけですね。
問題は、日雇い労賃を加えた生産費なるものが、各それぞれの法律によるイモあるいはでん粉価格、なま乳の価格あるいは米価、麦価、てん菜の最低生産者価格、決定された価格の中において、それでは日雇い労賃の算定というものが生かされておるかというと、そうではないわけでしょう。
そのほか、関連をいたします上下限価格だとか、合理化目標価格等について意見がございましたが、最終的に会長から取りまとめられましたところは、最低生産者価格決定にあたっては、生産者の意向を十分に取り入れてきめるように、第二点といたしまして、糖価安定対策に積極的に取り組むように、それから第三番目としまして、国内産糖を優先して諸対策を講ずるようにするということ、こういうふうな三点の要約によりまして御意見の開陳
それにつきましての生産対策あるいは生産品の流通対策、特に価格対策につきまして、結論は持っておりませんけれども、不足払い制度、あるいは生産者価格決定をするについてどういうふうな方法でこれを決定していくかというようなこと、こういう点などを含めて、もっと根本的に酪農対策というものを考えて、その結論等を法律化していこう、こういうふうに考えておるわけでございます。
この点もいろいろお話しになりましたが、食管法第三条、第四条をお読みになりますと、第三条には生産者価格決定が規定いたしてあります。第四条には消費者価格決定の条件が規定いたしてあります。この現行食管法第三条、第四条を変えるという意思は毛頭ございません。従って、今後といえども生産者に対して米価の不安を与えるというようなことはありません。また、消費者に対して第四条を変えるというつもりもございません。