1987-05-23 第108回国会 参議院 決算委員会 第3号
ここでは五名の生産組合員が五十八年度に、果樹・花き総合振興対策事業のうちの省エネルギーモデル対策事業の申請をし、国庫補助金を受けて、地中にある熱水を利用して、ガラスの温室でバラの栽培を行い、主に大分県内、福岡及び大阪市場に出荷しているということでありました。 さらに、有限会社二階堂酒造に参りました。
ここでは五名の生産組合員が五十八年度に、果樹・花き総合振興対策事業のうちの省エネルギーモデル対策事業の申請をし、国庫補助金を受けて、地中にある熱水を利用して、ガラスの温室でバラの栽培を行い、主に大分県内、福岡及び大阪市場に出荷しているということでありました。 さらに、有限会社二階堂酒造に参りました。
○松井(誠)委員 このいわゆる漁民会社というものを導入した理由として、漁村には資本が足りないんだ、その資本を入れるということが目的であって、しかし漁民の主体性というものは失わないように考慮してあるんだということでございましたけれども、資本が足りないという面を、今までの漁協自営、あるいはこれは生産組合員が主になるのかどうかをちょっとわかりませんけれども、漁業を営む法人、そういうものではその点は達成し得
また生産組合員でも出資口数の限度につきまして実は現在制限があるのでございます。この制限につきましてもそれをとりまして、資本が入りよくするというような形にしまして、生産組合、自営というものがやりよいようにというような規定の改正をしたわけでございます。
だから、われわれの作った案では、生産組合員が脱退する場合は、何もお金で必ずしも評価するのではない。それは、あなた方の言うような有限会社とか何々会社というようなものは、今の商法の規定でいけば、これは出資を評価すなければならないのですが、使用収益権、耕作権の評価というものは非常に問題だと思うのです。
それはわれわれも考えていますが、われわれとの違う点を申し上げるのであるが、所有権が移りますると、いずれはこれは、いろいろな条件、たとえばその生産組合員の仲間が仲間割れをしたり、仲たがいしたりして解散するときがくるかもしれぬ。その解散するときには、所有権を移しておるのだから、もとの耕作地をそのままもとの耕作者に返すことはできない。その場合は必ず金で返さなければなりませんね。
この准組合員にするについては、もしこれを正組合員にするということになりますと、法人だけ集まつて協同組合をつくり得るというような法律構成上の問題もございまして、一応生産組合員と同じように准組合員という資格を與えておるのでございます。 第二番目の改正の点は独占禁止法の適用に関する第七條の改正の点でございます。
○卜部証人 それは個人の申告によつて生産組合員なり部落会長が集めて、こちらへ報告した書類に基いた集計によつて、割当の基準面積になります。
○夏堀委員 生産組合が事業を行うためには、法案の内容から見ましても、大変都合よくできておりますが、何かここに生産組合員の三分の二以上は組合の事業の從事者たることを要求する。また一組合員の出資口数の最高限度は、組合員の平均出資額の二倍未満とする。かつ組合事業の從事者が出資の過半数を持たねばならぬということを規定しております。