1951-12-12 第13回国会 参議院 通商産業・大蔵・経済安定連合委員会 第1号 次に附則に入りまして、附則におきまして、附則の数箇條によりまして、租税特別措置法の改正を行なつておるのでございまするが、これは先ほど申しました第三章の生産機械設備の特定の機械設備に対しまする特別償却の内容、方法をここに掲げたものでございます。その内容は先刻申しましたごとく初年度五〇%の特別償却ということでございます。 中村純一