2021-04-06 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
この法律では、生産を促進すべき物資を政令で指定し、生産業者に当該物資の生産計画に沿って生産を行わせることができるという規定がございます。 今回は、結果でありますけれども、個人防護具や消毒用エタノール、その他必要な物資について増産要請や補助金による支援を行ったところ、この法律を発動せずに、結果的に済んだということでございまして、需給の逼迫は改善してきてございます。
この法律では、生産を促進すべき物資を政令で指定し、生産業者に当該物資の生産計画に沿って生産を行わせることができるという規定がございます。 今回は、結果でありますけれども、個人防護具や消毒用エタノール、その他必要な物資について増産要請や補助金による支援を行ったところ、この法律を発動せずに、結果的に済んだということでございまして、需給の逼迫は改善してきてございます。
また、令和二年度から森林組合や素材生産業者など複数の事業体間の連携を図りながら販売の共同化を推進する森林経営プランナーの人材育成を開始するとともに、森林組合が販売事業の拡大等による経営基盤の強化を図ることができるよう、令和二年五月に森林組合法を改正し、組合間の多様な連携手法の導入や、事業執行体制の強化を措置したところであります。
この路線は、大手製材企業を始めとする林材生産業者の目先の利益を優先するものであります。 今回、間伐の法律の中にまで皆伐を制度に組み込んでまいりましたが、これはこの間の政府の施策の延長線上であり、是認はできません。 以上述べて、反対討論とします。
特に、仕入れ業者や生産業者など多岐にわたる関連業種の皆さん、さらには、成人式の式典が相次ぎ中止されたことで、例えば貸し衣装業者や写真館など、幅広い皆さんが大きな影響を受けています。こうした方々にも十分な補償をすることを強く求め、発言を終わります。
さて、二〇一八年十月からおよそ一年在任されていました吉川元農林水産大臣が、広島県に本社のある大手鶏卵生産業者、アキタフーズの元代表秋田善祺氏から現金五百万円を受け取ったとされる問題が取り沙汰されております。皆さん御承知のとおりかと思います。これ本当に事実なら、収賄、犯罪でございます。
吉川議員は、農水大臣在任時に、大手鶏卵生産業者から複数回現金提供を受け、日本の鶏の飼育環境に批判的な国際基準案への反対意見の表明や、鶏卵価格下落時の補助金支給事業の拡充など、事業者の要望に沿った措置を行っていたことが問われています。 あきもと事件、河井事件、そして、吉川疑惑と続く政権与党の政治と金の徹底解明を行うべきです。政権中枢にいた菅総理の責任も免れません。
委員御指摘いただきましたように、現在、我が国におきまして企業に一定の生産を指示するという法的な根拠といたしましては、国民生活安定緊急措置法において、生産を促進すべき物資を政令で指定して、生産業者に当該物資の生産計画に沿って生産を行っていただくことができるというものでございます。
岐阜県の事例におきましては、発電施設に木質バイオマスを供給するため、地元の素材生産業者、チップ加工事業者、運送業者が、木質バイオマス調達のための専門組織を立ち上げております。素材生産業者などから森林施業に関する情報を収集し、集荷業者、チップ加工業者の位置や設備能力から最適な集荷ルートを導くなど、林地残材を安定的、効率的に調達する仕組みを構築しております。
○政府参考人(新井ゆたか君) 輸入肥料につきましては、原則として輸入業者が法律に基づく登録、届出を行うこととされておりまして、国内生産業者と同様に、品質管理の義務や罰則を課しているところでございます。
原発事故によります影響を受けた都県に対しまして、肥料の種類に応じた検査方法を定め、検査方法に従い、暫定許容値を下回ることを確認した肥料のみを生産、出荷するよう、肥料の生産業者に対し指導を行ってきたところでございます。
三 普通肥料の表示基準の策定及び保証票の記載内容の見直しについては、農業者の利便性を向上させ、施肥に有用な情報の提供を充実することを旨として行うとともに、併せて原料構成の変更に伴う保証票の作り直し等に係る生産業者の負担軽減についても配慮すること。 四 肥料の登録及び届出の手続については、電子化する等により、一層の合理化を図ること。
そして、民有林も、いわゆる伐期が来て、そして市場が関係者の努力で整備されるとなれば、もっともっと木を出したいという圧力が高まってまいりまして、民有林も、森林組合も頑張る、そしてシステム販売も頑張るし、新たなこの仕組みによる素材生産業者へのいわゆる権利移譲が起こるわけであります。
ですから、私が申し上げましたように、これから素材生産業者は、国有林も従来のシステム販売もあります、それから民有林の仕事もあります、そういう人たちは切りやすい人工林を搬出するのに手いっぱい。 そして、今言われた混交林や広葉樹林にする場所は、いわゆるこれからも人工林で使おうとする場所よりも条件が悪い場所。
これは、地元の要するに素材生産業者にしてみましたら、やっぱり何年と期間長く設定されると、やっぱり私ら参加できないねとどうしても思っちゃうんですよね。今回の場合は、単年度じゃなくて複数契約をして、例えば基本十年だと言っていますから、単年度じゃなくて何年間の契約でもし自分が公募でそれを受託できたら、その業者にとっては非常にいいわけですよ。そこは地元の業者も非常に期待しているところがある。
○小川勝也君 じゃ、全国の素材生産業者の中で誰が要望したか、後で教えてください。 これはないんですよ、こういう数字は。地元の素材生産業者からはこの数字は出てこないんですよ。なのに何で林野庁に出てくるの。これはあり得ない。そして納得がいきません。 そして、樹木採取権実施契約、「イ 樹木を採取する箇所及びその箇所ごとの面積に関する事項」、これを契約内容に含む。
ちょっと申し遅れましたけど、我々がいる団体は、全国の国有林の仕事に携わっている全国の造林、素材生産業者、約五百社ぐらいが組織されております。それで、私は三十年から会長職を務めておりますけれども、皆さんの技術を努めて、そして今は、いろいろ間違いのないように行動規範、安全や技術の向上ということで、非常に会員集まって、いろいろな技術研修、意見交換などをして活動をやっている団体でございます。
素材生産業者だけを今後の林業の担い手として位置付けて、そこに施策を集中するという、素材生産をやっている森林組合、素材生産を本当にやれる自伐林家というものは対象から外しませんよと、だけど言葉は全部抜けていた。それが、今年は、今回は全部、森林組合、素材生産業者、自伐林家等と三点セットで来ています。
その結果、森林組合、素材生産業者、様々な民間の事業体の皆様方から、現行よりも長期にわたり国有林の樹木を伐採できるような制度、こういったものの希望が多数寄せられたところでございます。
今回の制度につきましては、あくまでもこの地域で頑張っておられます森林組合でありますとか素材生産業者でございますとか、こういったような林業経営者の皆様方の育成というものを主たる目的に考えている制度でございます。
今回のその権利を受けることができる者につきましては、都道府県が森林経営管理法に基づきまして公表する森林組合、素材生産業者、また自伐林家などの意欲と能力のある林業経営者及び同等の者としているところでございます。長伐期多間伐を行っているような自伐林家の方でございましても、効率的かつ安定的な林業経営を行う技術的能力などを有している方であれば、これは対象になり得るというふうに考えているところでございます。
現在国有林の伐採を行っている森林組合や素材生産業者については、その大部分が、森林経営管理法に基づき、今後、都道府県が公表する意欲と能力のある林業経営者になり得るものと考えております。
想定をしております具体の連携事例でございますけれども、一つには、工務店と素材生産業者や製材業者が連携をいたしまして、JAS製材を安定調達するような体制を新たに構築することによりまして、店舗、事務所等の非住宅建築物の木造建築物件の受注を促進するというようなこと。
具体的なメリットといたしましては、育成しようとしております意欲と能力のある林業経営者、これは具体的には、地域でいろいろ活動されていらっしゃっておられます森林組合とか素材生産業者とか自伐林家とか、そういうような皆さんを想定しているわけでございます。
林業経営者については、形態としては、先ほど御紹介いたしましたように、森林組合であったり、素材生産業者であったり、自伐林家であったり、いろいろな形態があろうかと思います。 しかしながら、今委員から御指摘ありましたように、実際に木を切って、まさに販売するようなことができる能力を有している者ということで考えているところでございます。
つまり、未来にわたっても、あるときばさっと切るけれども、それを過ぎたら山がないとか、そういうことではいけないということですから、多面的な面、あるいは公共的な面、そして今の地元貢献という点でも、地元貢献で一番大きいのは恐らく地域の自伐林家であったり、あるいは、所有者の団体で主として植林、保育関係を担ってきたのは森林組合なんですよね、素材生産業者は専ら素材を中心にし、植林、保育関係は森林組合と。
あともう一つは、地場の森林組合、素材生産業者などの皆さんが地場でしっかりと事業をしていくということが大事になってきますので、そこをやはり視野に入れながら、いわゆるこの法律で言うところの林業経営者を選定していくというところは、農林水産大臣のもとで林野庁のところへ選定されていくわけですけれども、そこの部分はやはりしっかりとした形でやっていくというのを、我々もそのことを見ながら、意見を申し述べられるときには
それから、通常の市場関係が、近ごろも一社閉めたところもあるんですけれども、基本的には山側から直納体制をつくる、そしてまた、木の大きいところ、ちっちゃいところ、幅広くそこに安定的に優先的にとっていただくということで、ある意味では、山主さん、それから私たち素材生産業者、製材工場は、それぞれ情報交換と、それから意見も交わしながら、安定的な供給体制をつくるというふうに実行の方向でもう動いて、既に私のところの
今回の樹木採取権の関係でございますけれども、樹木採取権者である素材生産業者は、確実な事業量の見通しが得られることによりまして、人材や機械といった経営基盤が強化をされまして生産性の向上が図られるということ、また、その機械、人員、路網を効率的に配置することによってコストの低減が期待をできるのではないかというふうに考えているところでございます。
まず、昨年成立いたしました森林経営管理法でございますけれども、これは、民有林の集約化を進めるというような観点で、まだ集約化できていない民有林について極力市町村に一回集約をいたしまして、そして、そのうち経済的に回るような山につきましては、意欲と能力のある林業経営者、具体的には森林組合とか素材生産業者とか自伐林家の方々とか、そういった皆さんに実施権をお渡しをしていこうということが一点。
○牧元政府参考人 川上側の業者と川中側の業者でいろいろな価格交渉が行われているというふうに承知をしているところでございますけれども、ただ、現在の状況を聞きますと、素材生産業者の皆さんにおかれては、かなり、資源の充実ということも背景にして生産が活発化してきておりまして、そのことによって、必ずしも、川中から買いたたかれて経営が苦しい、そういうところもあるかもしれませんけれども、全国的に見ますと、素材生産業者
樹木採取権の設定を受ける者は、森林組合、素材生産業者、自伐林家など都道府県が公表する意欲と能力のある林業経営者又はそれと同等の能力がある者であることを要件とすることから、投資のみを目的とする者は対象となりません。
取引現場あるいは国内の生産業者にとって、お互いにやはりメリットになるような、需給の調整をしっかりできるような関税制度でなければならないというふうに思います。 この関税の仕組みがやはり複層的に今なっているような状況です。
○麻生国務大臣 今おっしゃるような、関税割当て制度というのは、一定数量というものの輸入には低い税率を適用して需要者利益の確保を図るという機能と、その数量を超える輸入については高い税率を適用して国内生産業者の保護を図るという機能と、両方持っている制度だということだと思いますが。
この措置というのは、短期的な輸入の急増ということによって、国内のいわゆる生産業者、畜産業者に対して、急激にどんとやられるとえらいことになるということで、激変緩和措置の効果というのを主に狙ったものだと思いますので、そういった意味では、国内保護もある程度図られる制度にはなっているんだと思いますけれども。