2006-03-17 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
そして、建築生産、検査システム、建築行政、制度そのものの根本的な見直しを行って、行政が反省をすべきところは反省して抜本的な再発防止対策を講じる必要がある、この点を指摘して、終わります。
そして、建築生産、検査システム、建築行政、制度そのものの根本的な見直しを行って、行政が反省をすべきところは反省して抜本的な再発防止対策を講じる必要がある、この点を指摘して、終わります。
先ほど来の同僚の質疑を聞いておりまして、金田政務次官が、生産、検査、販売というものが農協等で一体化できてかえって効率が上がるというような面も言われましたが、私もそういった面があろうかと思いますが、逆に、生産者である農協あたりに検査をさせると、なれ合い的になって検査が公正に行われないんじゃないかと。
○工藤委員 その実態が明らかになれば、その時点でいろいろお聞きしたいと思いますけれども、この不良米というものが生産検査、いわゆる政府買い入れ検査の段階で問題があったのか、保管中に問題があったのか、あるいは輸送途中に問題があったのか、それらについて詳細にやはり農林省としてもこれから調査をされると思います。
○国務大臣(重政誠之君) 詳細は食糧庁長官から説明を必要によっていたさせますが、大体はこの特選米というのは、生産検査によります一等米、二等米というものを大体基準に考えておるわけであります。
数量があるかどうか、米についても、御承知のとおり、生産検査というのをやっておるでしょう。これは分析も何もするのじゃないのですよ。その乾燥の度合いがどうか、等級をきめるのに検査をする。輸入食糧だって、小麦の輸入についての輸入検査だってそういうわけなんです。
大体特選米は、生産検査で一等、二等になっておるような良質米を中心といたしまして、そうして精白度も高め、それからまた十分に成熟しておらない米が中にまじっておるのは精選をして、いい米だけにするとか、あるいは小米等も中へまじっておるのは、できるだけそういうものは除去するとかいうふうに精選をいたしました米を特選米、こういうことにいたしたいと、こう考えております。
ことしは三等建てというものもなくなって、何となく基準価格三千百八十円ということでは、農家が生産検査を受けた場合に、一体政府で保証的にどれだけ確保されるかということが検査を受ける際でも農家は非常にはっきりしないままで推移をするわけであります。
そうなると扱いについても一も二もないのですよ、北海道の場合は全部生産検査は規格一で検査を受けて販売をしておるわけですから。ですから実情の上に立って三千二百円を保証するということになれば、特に三十五年産の場合には議論の余地が絶対にないのですよ。それにもかかわらずじんぜん日を過ごしておるということは、われわれとしてはまことに不本意な点なんです。
ですからもし一と二に分かれた取り扱いをするのが不合理だとすれば、一でもいいし二でもいいですから、その形で生産検査を受け、そうして市場に出しなさいという指示をした方が、政府としては温情味のあるやり方だと思う。
農家が大豆を生産してみずからの手でそれを選別して、検査法に基づく包装をして、そうして食糧事務所で生産検査を受けて、そして売り渡したそのもの、その姿の大豆ということにこれは落ちついたわけです。そうなると、それは大部分が規格の一ということになるのですね。
そういう措置はやはり体制としてどうしても必要であると思うし、その次には、たとえば農産物検査法の規定に基づく生産検査を行なう、あるいは都道府県の条例に基づく生産検査を行なうということで、検査を通じて第一の現物確認を行なう。第二段階は、その検査を受けて現物をどの場所で保管、認定するか、これも非常に大事な点であります。
生産工程から言って、必ず未粉澱粉にして、それで食糧事務所の生産検査を受けるわけです。その後に今度は未粉を精粉化するわけですから、一般的にはやはり未粉澱粉の価格というものが明確にならなければならぬのであって、それが基礎になって今度は精粉価格ということに当然なるので、その点を間違いのないようにしておいてもらいたいと思うのです。
それは大臣が先般農林委員会で言われた通り、農家が大豆を生産して自己の手によってそれを調製して、包装して、俵やかますに入れて、そうして食糧事務所でいわゆる生産検査を受けたものを対象にして手取り三千二百円ということで処理する、それに間違いないですね。
けれども、三十五年産におきましては、従来の慣習、商取引の実態からいたしまして、やはり依然として、農家の生産品は、素俵生産検査をいたしておりますが、実質の取引は、作り加工いたしまして消費地まで運んでの商売をしている。
実質的に手取り三千二百円になるとおっしゃるが、いわゆる農家が農協において受け渡します素俵の生産検査をいたしまして、さらにそれを作り加工いたしておりまして、それが第二段目の製品の再調製だと思うのですが、その作り加工の費用を政府が負担する、こういうふうに端的に解釈してよろしゅうございますか。
ですから、実態は、生産者としては、それが道内で取引されるか、あるいは北海道外に取引されるかというのは、これは生産者の意思ではなくて、生産者としては国の検査法の規定とかあるいは北海道の検査条例に基づいて必ず規格一の生産検査を受ける、これで検査に対する生産者の責任とか義務は完了するわけですね。それが最終ということになるわけですね。その点はどうなのですか。
北海道の道条例によりますと、道内受け渡しのものにつきましては、規格その一、通常生産検査と申しておりますが、規格その一による検査済みのもので受け渡しをしております。検査を受けなければ受け渡しをしてはいけない、こういうふうになっております。それから、道外に出すものについては、規格その二による検査を受けたものでなければ受け渡しをしてはいけない、そういうふうに道条例できめられておるわけであります。
ただ、昨日の食糧庁長官の答弁は、生産者が農産物検査法に基づきあるいは都道府県の条例検査規定に基づいて生産検査を行なったものを農協あるいは雑穀業者に売り渡して、それらの業者がさらにそれを解装して、選別も改め、あるいは包装、荷作りも改めて、今度は生産検査の規格でない規格に合う状態で検査を受けた、その姿を庭先価格とするということになったので、それはおかしいじゃないか、従来の政府の方針と違うじゃないかということできのう
農家が生産した収穫物を一定の規格に達するように選別して、検査規格に指示された包装、荷作りにして、いわゆる生産検査というわけですが、それを食糧事務所あるいは出張所に持ち込みまして、そこで検査を受けて農協の倉庫あるいは業者の倉庫に収納する、大臣の言われたこと通りに村田部長は言っておるわけです。ですから、間違いないわけです。今大臣の言われたこともそうですね。
生産検査を受ける状態というものはどういうものであるかとか、いわゆる本作り検査をする規格はどういうものであるということを一応御進講申し上げて、それから大臣にそういうものを読み上げさせぬければ。この大豆の検査規格は、検査法の別表には規格その一と規格その二と両様あるわけなんです。
○芳賀委員 それでは、最近の実績でもいいが、生産者が直接国営検査を受けた場合、——素俵で受ける普通の生産検査ですよ。生産検査というのは素俵をいうわけです。その数量と、それから、いわゆる木作りによる検査と、どの程度の数量で受けておるか、その内訳はわかりますか。大体でいいです。何万石くらいでもいい。大体の比率でもいい。農協とか業者の受けるのは別です。
○有路説明員 今御指摘の問題は、あっちこっちからそういうお話がある場合があるわけですが、従来というか戦前は、いわゆる生産検査といいますか、農家の庭まで入ったことがあるわけですが、戦時中管理されるようになりまして、農産物検査法ができたときも農林委員会でも御議論があったようですが、いわゆる集合検査といいますか、そういう方法でいかざるを得ないということで、方法としては集合検査ということでやっております。
ちょっと申し上げますると、塩乾水産物などのように、国の輸出規格と同じ規格による生産検査が、現在都道府県のほとんど全部において強制されておる。その検査が適確に実施されておって、従来比較的クレームが少い、こういう塩乾水産物、それから農産物の種子でありますが、これは過去長年にわたってブランドなどによる信用取引が相当適確で、かつ効果的に実施されておりますし、過去におけるクレームが比較的に少い。
これらは、一部の県においては任意検査等を行なっているのもございますが、大部分の県におきましては、適確なる生産検査が必ずしも実施されていないというような現状にございますので、現在は臨検検査にはなっておりますが、大体九割程度は、生産者からの依頼による検査を含めまして、検査を実質的には実施している。その実施機関は、農林省の検査所において実施しているというのが現状でございます。
○説明員(尾中悟君) こういう蔬菜、果実につきましては、国内消費されます量がほとんど大部分でございまして、産地における生産検査の規格と、海外に出ます場合の輸出規格というものが、おのずから相当相違があるわけでございまして、従いまして、これらのものの輸出検査につきましては、輸出に合った規格を設けて、農林省の検査所で検査をやって参る。
○政府委員(松尾泰一郎君) まあ御指摘の特例につきましては、できるだけ特例を少くしたいという方針でおるわけでございますが、一応現在のところ特例として予想をいたしておりまするのは、まず第一に、当該商品の生産されるほとんど全部の都道府県において国の輸出規格と同じ規格による生産検査が強制されておりまして、かつ、その検査が適確に実施せられており、従来ほとんどクレイム等も生じていないような場合をまず第一に考えておるわけでございます
生産検査のときには一俵検査ですが、この場合は倉庫検査です。抜き取り検査です。一俵検査であるというならば、その検査した記録をお出し願いたい。
だから昔の生産検査的な政策にこれを切りかえて行かなければならない。ただ、できたものに対して検査格付をするということではなしに、ほんとうにこの検査制度が現段階において意義を果すためには、やはり生産の指導から始まつて、最後に供出によつてその成果が上るような生産検査的な性格ならけつこうですが、今の場合ではそうではない。でき上つたものについてべたベたと格付をするにすぎない。