2014-04-02 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
○奥原政府参考人 平成十九年度から、担い手経営安定法に基づきまして、当時は品目横断的な経営安定対策というふうに言っておりましたが、その一部として、この生産条件格差是正対策、いわゆるゲタ対策を実施しております。 この中身は、補助金に関しますWTOのルールを参考にしながら、過去の生産実績に基づく面積の支払いを基本にしておりました。
○奥原政府参考人 平成十九年度から、担い手経営安定法に基づきまして、当時は品目横断的な経営安定対策というふうに言っておりましたが、その一部として、この生産条件格差是正対策、いわゆるゲタ対策を実施しております。 この中身は、補助金に関しますWTOのルールを参考にしながら、過去の生産実績に基づく面積の支払いを基本にしておりました。
まず第一点は、生産条件格差是正対策による支援水準の十分な確保についてであります。 この点は申し上げるまでもないかと思いますが、戦後農政の大転換によって、担い手の経営が不安定になるようなことがあってはならないと思うのであります。
最初に、北海道農業会議会長の藤野昭治公述人からは、今回の施策には基本的に賛成であるが、真に担い手を守る長期的な施策となるよう、生産条件格差是正対策の交付水準は担い手の経営安定に必要かつ十分な所得が確保できる水準とすること、また、政策効果が十分発揮されるよう所得税の特例措置を講じること、過去実績を持たない農地については農業委員会があっせんしても受け手が現れない可能性が高いことから、農地の流動化を阻害することのないよう
この品目横断的経営安定対策の中身についていえば、一つは、諸外国との生産条件格差是正のための措置。これは、過去の生産実績に基づく支払が今後は継続的、安定的に受けられるようになるわけでありますから、そういった対象者となられた方には、自分のところへいわゆる緑ゲタとしてどのくらいのものが来るかということが事前に分かるわけでございます。
特に、生産条件格差是正対策における支援水準については、面積支払に替わっても各作物の再生産を可能とする支払水準にすることが最も重要であるというふうに思っているところであります。このことが、初めて農業の持続性が確保されるところでありますし、国が掲げております食料自給率、今の四〇から四五%に上げていくという、その達成にもやはりつながっていくんではないかなというふうに思っております。
まず、諸外国との生産条件格差是正対策、これにおける過去の生産実績に基づく支払の問題です。 これが様々問題になっているんですけれども、衆議院の北海道での地方公聴会でも次のように指摘されているんですね。
先を急がせていただきまして、次は諸外国との生産条件格差是正対策についてお伺いをいたします。 まず初めに、先ほどの質問と若干重なる面があるわけですが、農業構造の展望、平成二十七年の農業構造の展望のその他の販売農家の中に稲作農家がどれぐらい占めるのか、まずお伺いしたいと思います。
次に、米が品目横断的経営安定対策の中の諸外国との生産条件格差是正対策の対象品目に入っていないことについてお伺いします。 これは、米には国境措置がなされていて諸外国との生産条件の格差を議論する余地がないという理由からでしょうか。確かに、現在は精米の関税は一キログラム当たり三百四十一円、関税率にすると七七八%で、ミニマムアクセス米を除いては実質輸入が難しい状況にあります。
次に、米を生産条件格差是正対策の対象としていないことについてのお尋ねでありますが、米につきましては、現行の国境措置により、諸外国との生産条件格差が内外で顕在化していないことから、生産条件格差是正対策の対象としてはおりません。
今回の生産条件格差是正対策の面積支払い、いわゆる緑のゲタが農地と結びついた受給権的性格を持つと、基準期間の三年間に、品目横断的な経営安定対策の対象作物の生産実績を持たない農地の売買、貸借に際して、農地価格の下落やそういうものが懸念されるんだというふうに私は思うんですね。
生産条件格差是正対策の交付金につきましては、原則的にはその交付を受けた人の益金または事業所得に算入されまして、これを含め法人税または所得税が課税されることになります。 他方、この交付金が担い手の農業経営の安定を図るために交付されるものであるとの趣旨を踏まえれば、その政策効果が減殺されることのないようにすることが極めて重要でございます。
○松木委員 それでは次へ行きますけれども、生産条件格差是正に係る交付金に対する税制上の取り扱い、何回もこういう話があったんですけれども、せっかく交付金を受けても、これに対して所得税が課税されることになれば、生産条件格差の是正が不十分になってしまうのではないか、特例措置をぜひ設けるべきではないかというふうに思いますけれども、ここら辺の御見解はいかがでしょうか。
そして、その方式は、現行の品目別の価格政策ではなく、外国との生産条件格差是正対策として、経営全体での品目を横断して一括して行う、こういうことが特徴というふうに理解しました。
まず、吉田義弘君からは、担い手の経営安定の観点から生産条件格差是正対策について十分な支援水準を確保すること、生産条件格差是正対策に係る交付金について所得税の特例措置を検討すること、過去の生産実績に基づく支払いが農地の流動化を阻害することのないよう特段の措置を講ずること等の意見が述べられました。
今回の品目横断的経営安定対策のうち、生産条件格差是正対策につきましては、一つは、過去の生産実績に基づく支払いをすることにしておりますが、これは、アメリカやEUにおいて講じられております直接支払い制度ですとか、現行WTO農業協定を参考にしながら、緑の政策となるように仕組んだところでございます。
今回の制度で、いわゆる生産条件格差是正対策の対象になる麦や大豆を作付けている、あるいは作付けていないということによりまして農地そのものの評価に差が出るんじゃないかということは、現在でも言われております。
米につきましては、現在、諸外国との生産条件格差から生ずる不利の補正が国境措置により実質的になされているわけでございまして、そのことから今回の生産条件格差是正対策の対象としてはおりませんが、収入変動が担い手の経営に与える影響が大きいことも踏まえまして、収入変動影響緩和対策の対象とすることといたしております。
○井出政府参考人 ナラシ対策の必要性についての御質問でございますが、諸外国との生産条件の格差が顕在化しておりますこれら対象農産物につきまして、そこから生ずる不利を補正するために、販売収入にかかわらず、生産条件格差是正対策の交付金が交付されるという前提になっておりますので、販売収入の変動は、一定程度はその生産条件格差是正対策で抑制されると考えてはおりますけれども、本対策の対象者であります一定規模以上の
○主濱了君 それでは、政策の中身、品目横断的経営安定対策の中の諸外国との生産条件格差是正対策について伺いたいんですが、これには米が対象品目になっていないということでございます。 皆様方には資料二の裏側の②の対象品目のところを見ていただきたいんですが、対象品目は麦と大豆とてん菜とバレイショだけであります。
一概にどの程度の関税水準になれば生産条件格差是正の対策そのものが必要になるかということを現時点でお答えすることは困難かと考えております。
○井出政府参考人 今回の品目横断的経営安定対策のうちの生産条件格差是正対策でありますけれども、この単価水準の決定に当たりましては、対象農産物の生産費と販売収入との差額の補てんを図るということを旨として設定することになっております。このうち、販売収入の額につきましては、関税を含んだ輸入品の価格水準によって事実上決まりますので、販売収入には関税水準が反映されてまいります。
過去の実績ということに触れて、生産条件格差是正対策、そこなんですが、質問いたします。 今回の対策は、品目横断というと聞こえはいいが、実際には、麦、大豆、てん菜、バレイショ、現行政策で措置されている金額をこれらの作物に限って新たに名目を変えて張りつける、そういう方向ですね。
先ほども少し論議がありましたが、従来の価格対策というものから、生産条件格差是正対策、いわゆるゲタと、それから収入変動影響緩和対策、いわゆるナラシ、この二つで経営全体に着目したという、経営全体という点では私は評価をしたいというふうに思うんですが、しかし、先ほどもお話がありましたが、生産条件の格差是正の中で、いわゆる過去の実績と、それから生産品目に基づく支払いという、これまた二つに分かれているわけであります