1978-04-18 第84回国会 参議院 商工委員会 第8号
○森下昭司君 この条項は、生産数量、販売数量または設備の制限について共同行為を認めると定められているわけであります。従前は、いま委員長も御答弁の中でございましたように、設備の制限ということは、これまでは設備の封印や格納などの意味に限定して解釈されてきた。
○森下昭司君 この条項は、生産数量、販売数量または設備の制限について共同行為を認めると定められているわけであります。従前は、いま委員長も御答弁の中でございましたように、設備の制限ということは、これまでは設備の封印や格納などの意味に限定して解釈されてきた。
この場合は、一定期間、価格とか生産数量、販売数量の報告が排除措置として命ぜられた場合、あるいは中には、その周知徹底の方法についてあらかじめ公取の承認が必要だというのもあるのですよ。この場合も、後の措置というのはないですね、内容の届け出とか実施状況の報告というのは。
これは二三%ぐらいのアップに相なっておるわけでございますが、全体を通じまして十二月は昨年よりは若干多い生産数量、販売数量をわれわれは計画しておるわけでございます。モービル系というのは、確かに製造と販売とのアンバランス、ギャップというのが従来からありました部門でございます。
そして粗鋼の問題はどういうところに出てくるかと申しますと、二十四条の三の第二項において、そういう状態があったときには、その事態を克服するために、「生産数量、販売数量又は設備の制限に係る共同行為」、この「係る共同行為」として、個別のそれぞれの品種、普通鋼鋼材の商品の生産をある程度制限する、その手段として共同行為、その共同行為の内容が粗鋼減産ということもあり得る、かような考え方になるわけであります。
すなわち、事業者が協定などによって価格を決定したり、維持したり、引き上げたり、あるいは生産数量、販売数量などを制限したりすることによって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することがこれでありまして、第三条において禁止いたしております。
すなわち、事業者が協定などによって価格を決定したり、維持したり、引き上げたり、あるいは生産数量、販売数量などを制限したりすることによって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することがこれでありまして、第三条において禁止いたしております。
すなわち、事業者が協定などによって価格を決定したり、維持したり、引き上げたり、あるいは生産数量、販売数量などを決定したりすることによって、一定の取引分野におけに競争を実質的に制限することがこれでありまして、第三条において禁止いたしております。
すなわち、事業者が協定などによって価格を決定したり、維持したり、引き上げたり、あるいは生産数量、販売数量などを決定したりすることによって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することがこれでありまして、第三条において禁止いたしております。
まず、第一点の違法な価格協定等の取り締まりでございますが、独占禁止法ではこれを「不当な取引制限」といっておりまして、事業者が協定によって価格を決定いたしましたり、維持したり、引き上げたり、あるいは生産数量、販売数量などを決定したりすることによりまして、一定の取引分野における競争を実質的に制限することでありまして、第三条においてこれを禁止いたしております。
まず、第一点の違法な価格協定等の取り締まりでございますが、独占禁止法ではこれを不当な取引制限と申しまして、事業者が協定によって価格を決定いたしたり、維持いたしましたり、あるいは引き上げたり、あるいは生産数量、販売数量などを決定したりすることによって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することでございまして、第三条においてこれを禁止いたしております。
また将来の自由化という問題もございまして、現在のしばらくの間に相当販売網を確立しておく、あるいは相手方に対するいろいろな販売上の配慮というものもやはりそのためにも必要でございましょうし、そういう後発的なものでありますだけに、ほかのものに比べますと多少高くはなっておりますけれども、現在おいおいと生産数量、販売数量もふえてまいっておりますので、その間におきまして合理化の線に漸次進んできておるということは
まず第一点の、違法な価格協定等の取り締まりでございますが、独占禁止法ではこれを「不当な取引制限」と申しておりまして、事業者が協定によって価格を決定したり、維持したり、引き上げたり、あるいは生産数量、販売数量などを決定いたしますることによりまして、一定の取引分野におきまする競争を実質的に制限することでございまして、第三条においてこれを禁止いたしております。
まず第一点の違法な価格協定等の取り締まりでございますが、独占禁止法ではこれを「不当な取引制限」と申しておりまして、事業者が協定によって価格を決定いたしましたり、また維持したり、引き上げたり、あるいは生産数量、販売数量などを決定いたしたりすることによりまして、一定の取引分野における競争を実質的に制限することでございまして、法律第三条においてこれを禁止いたしております。
まず、第一の違法な価格協定等の取り締まりでございますが、独占禁止法ではこれを不当な取引制限といっており、事業者が協定によって価格を決定したり、維持したり、引き上げたり、あるいは生産数量、販売数量などを協定によって決定したりすることによって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することでありまして、第三条においてこれを禁止いたしておるのであります。
「不当な取引制限」と非常にわかりにくいことばでございますが、事業者が価格を決定したり、維持したり、引き上げたり、あるいはまた生産数量、販売数量などを協定することによって相互に事業活動を拘束するような協定、それによって市場支配になるようなもの、これを独禁法で禁止している「不当な取引制限」、こういうことになるわけですが、ただし、独禁法では原則としてこういったカルテルは禁止いたしておりますものの、それには
それから、御承知のように、独占禁止法の三条違反というのは事業者の共同行為でございますが、経済的効果がこれと同じで、事業者団体が生産数量、販売数量あるいは価格の決定をする、これは独占禁止法の八条一項一号で禁止されております。これが非常に最近ふえておりまして、八十三件ございます。両方合わせますと百九件と相なります。
不況に対処するための共同行為としては、昨年末認可した中形形鋼の生産数量、販売数量の制限にかかわる共同行為一件でございます。
不況に対処するための共同行為としては、昨年末認可した中形形鋼の生産数量、販売数量の制限にかかる共同行為一件でございます。
ただ、私が今個人的に考えておる競争の正常化というのを直ちに生産数量、販売数量の制限とか、あるいは価格の制限、個数のカルテル、そういうことではなくして、先ほどからここで議論がされておりますように、やたらに開店時間を長くして競争し合っておる、そういうものは一つの競争のルールに乗せようじゃないか、こういうことが直ちに独禁法違反ということは言えない。
しかし、今度の酒団法の改正案につきましては、価格の問題だけじゃなしに、生産数量、販売数量などの数量協定の規定も含まれて、これに対しては御承知の通り特に改正案の中に合理化のための数量協定という修正が行われておる。従いまして、それに関連して米酒交換に対する政府の明確な御方針をここで言明が願いたい。