1989-11-30 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第11号
もちろん、私ども、一期七年三期二十一年にわたる生産振興計画の中でこの数字を常に見直し、ローリングを図ることを前提にしているわけでございます。
もちろん、私ども、一期七年三期二十一年にわたる生産振興計画の中でこの数字を常に見直し、ローリングを図ることを前提にしているわけでございます。
○串原委員 新しい立場で肉牛生産振興計画は立てるべき時期に来ていると思う。ぜひ検討をいただくことを強く要請しておきたいと思う次第であります。 この畜産問題とちょっと関連しまして伺いますが、かねて私、この委員会で岡山の場外馬券売場のことを伺いました。そのときに、地元に大変な反対が強い、地元の合意を得られない限り地元の事業も進めません、こういう答弁がありました。
○石川(弘)政府委員 最初に御指摘のありました、たとえば根釧のような酪農専業地帯とか南九州の肉用牛の専業地帯に両方立てるのかという御質問でございますが、そのように経営が完全に特化されておる地域につきましては双方を立てる必要はございませんで、一本の、たとえば根釧ならば酪農の計画、南九州であれば肉用牛の生産振興計画を立てれば十分かと思っております。
昨年の六万四千数百ヘクタールに対しまして、道の生産振興計画でも今年産は六万八千を超すというような計画が立てられておるわけでございますが、その結果、御指摘のように原料の処理能力、現状のままで大丈夫かという御心配があるわけでございますが、私ども基本的には、当面の問題としましては収穫期の繰り上げとか、あるいは工場間の移送等々によって従来も対応してまいりましたし、対応できるとは思っております。
五十六年度の見込みでございますが、現在道におきます生産振興計画あるいは各製糖会社からの作付の見込み等を私どもとっておりますが、いずれからいたしましても、作付面積としましては七万ヘクタール前後ではないかというふうに見ております。
飼料作物の生産振興計画は、まず農林水産大臣が飼料審議会に諮って飼料作物生産振興基本方針を定め、これに即して毎年度、種類ごとの作付面積、生産数量等を内容とする国の生産振興計画を定めることにしております。また、都道府県、市町村段階では、それぞれ農業団体、関係団体の意見を聞いて都道府県並びに市町村の生産振興計画を定めることにしております。
そういう状況から見ますと全然めどがないわけでもないわけでございまして、そういうことから申しますと、乳業メーカーなり生産者団体の乳業プラントなり、そういうところで具体的な国産チーズの生産振興計画を役所とも相談しながら考えていく、こういうことでございます。
果樹につきましても法律に基づく生産計画、振興計画というものをつくっているわけでありますし、サトウキビだとかビートにいたしましても、それぞれ生産振興計画というものを作目別につくっている。
そもそもビートもまた、先ほどサトウキビで触れましたように、農業基本法第八条で重要農産物として指定されて、しかも、甘味資源特別措置法におきましては第九条で、生産振興計画を立てて、その計画については都道府県知事から農林大臣に申請される、農林大臣はそれを受けてこれを認定していくという作業が義務づけられているわけであります。
飼料作物の生産振興計画はまず農林大臣が飼料審議会に諮って飼料作物生産振興基本方針を定めこれに即して毎年度、種類ごとの作付面積、生産数量等を内容とする国の生産振興計画を定めることにしております。また都道府県、市町村段階ではそれぞれ農業団体、関係団体の意見を聞いて都道府県並びに市町村の生産振興計画を定めることにしております。
○小林国司君 次の問題は、農振法に基づく整備計画でございますが、これはたとえば酪農近代化制度とか、あるいは果樹農業振興制度等の作物別の生産振興計画、制度や、また、土地改良の制度の運用、たとえば土地改良の長期計画、そういうようなものと有機的な関連があると私は判断しておるわけでございますが、これについて基本的な考え方をひとつお伺いしたいと思います。
北海道の農務部は、十六日に、北海道庁会議室において、北海道てん菜生産振興審議会を開かれて、知事から諮問がなされ、昭和四十九年度産の原料ビートの生産振興計画を審議いたしております。その諮問を見ましても、四十九年度作付面積が六万ヘクタール、ちなみに四十八年度はどうであったかというと、六万一千六百八十三ヘクタールでありますから、昨年に比べて千六百八十三ヘクタールも作付面積が減少しております。
○須賀説明員 ただいまお話しのように、生産振興計画は、甘味資源特別措置法に基づきまして毎年立てることになっております。この際、生産者なりあるいは市町村、そういう各方面の意見を聞いて、実情に合った計画を立てるということになっておるわけでございます。
その問題はあとでまた触れますけれども、甘味資源特別措置法の第九条で、都道府県はてん菜及び砂糖キビの生産振興計画を毎年立てることになっておりますが、これは、いま言われたように、二〇%から三〇%に目標を立てて、それを達成するためには、三年とか五年の中期、長期の計画を立てて、その計画に基づいていまの自給率を高めていくというようにしなければ、ただ単に三〇%目標を立てたけれども、これを具体的にどうするのかということになれば
○諫山委員 サトウキビについては、法律によって生産振興計画の作成が知事に義務づけられています。そして、これは農林大臣が承認するということになっているようですが、もちろん、これに従っていろいろ生産計画が過去においてもつくられてきたと思います。どれだけの生産をするつもりかという生産計画と、実際にどれだけが生産されたのか、生産実績、これはどうなっていましょうか。
政府の需要の見通し並びにそれによる生産振興計画そのものが過大であったと考える以外に判断のしょうがないのですが、大臣、その点どういうふうにお考えになっておりますか。
次に生産振興地域の指定を受けた都道府県知事は、甘味資源生産振興審議会にはかり、生産振興計画を定め農林大臣の承認を求めることといたしております。
次に生産振興地域の指定を受けた都道府県知事は、甘味資源生産振興審議会にはかり、生産振興計画を定め農林大臣の承認を求めることといたしております。
しかし、甘味資源特別措置法におきましては、それぞれ生産適地におきまして生産振興計画を立てて、これに基づいて生産の振興をはかろうという一つの方式になっておるわけでございます。現在のところ、これにつきましては、それぞれ生産振興地域について生産計画を一応立たしておるわけでございますので、この生産計画が達成されるように甘味法の運用をはかっていくということが必要だと思います。
○大矢正君 そこで、いま第九条に基づく生産振興計画についてお尋ねをしたのですが、それと関連のある第十八条、「(地域内国内産糖製造事業者に対する指示及び勧告)」と、ここの項目でお尋ねをしたいと思うのでありますが、この中で、農林大臣は製造事業者に対して必要な指示をすることができると、こうなっております。
○大矢正君 そこで、この生産振興計画というものは、耕作農民及びその団体というものをしばりつけるものではないということは考えていいわけでしょうか。
○大矢正君 そこで、具体的にこの生産振興計画の問題に関連をしてお尋ねをいたしたいと存じますが、都道府県知事にこの法律に基づいて策定をさせるところの農株省に報告をさせる生産振興計画、これは毎年々々その年もしくはその次の年のものを知事が農林省に報告をするのか。そうではなしに、五カ年なら五カ年という一つの前提に基づいて行なわれるのか、その点お尋ねをしておきたいと思います。
第三に、適地においててん菜及びサトウキビの重点的な生産の振興をはかることとし、その区域内の農業経営の改善をはかるため、甘味資源作物の生産を計画的に振興することが特に必要と認められる一定の区域をてん菜生産振興地域またはサトウキビ生産振興地域として農林大臣が指定し、指定を受けた地域を管轄する都道府県知事は、毎年、生産振興計画を立て、農林大臣の承認を受けなければならないものとし、国は、その計画の実施に要する
次に、生産振興地域の指定を受けた邪道府県知事は、甘味資源生産振興審議会にはかり、生産振興計画を定め、農林大臣の承認を求めることとしております。
次に、第四条から第十二条までにおいては、適地において、てん菜及びサトウキビの重点的な生産の振興をはかるための生産振興地域の指定並びに生産振興計画の策定及び実施に関する制度を定めております。
次に、生産振興地域の指定を受けた都道府県知事は、甘味資源生産振興審議会にはかり、生産振興計画を定め農林大臣の承認を求めることとしております。
次に、第四条から十二条までにおいては、適地において、てん菜及びサトウキビの重点的な生産の振興をはかるための生産振興地域の指定並びに生産振興計画の策定及び実施に関する制度を定めております。