1984-07-05 第101回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
まず米穀の政府買い入れにつきましては、生産振興法によって定めるところによって生産された米穀は生産者の売り渡し申し込みに応じて買い入れなければならないものとし、その買い入れ価格は農民組合法によって設立された農民組合の代表と政府との協議によって定めることとしております。その協議が難航した場合は価格等調整委員会であっせん、調停、仲裁により決定することとしております。
まず米穀の政府買い入れにつきましては、生産振興法によって定めるところによって生産された米穀は生産者の売り渡し申し込みに応じて買い入れなければならないものとし、その買い入れ価格は農民組合法によって設立された農民組合の代表と政府との協議によって定めることとしております。その協議が難航した場合は価格等調整委員会であっせん、調停、仲裁により決定することとしております。
そして酪農並びに肉牛の生産振興法という法律に変わりました。政府は昨年、近代化基本方針をつくりまして、ただいま各県にこれを指示しております。そしてそれを町村段階までおろして検討し、近代化基本計画として持ち上げてくるようにこの作業が急がれております。ここで示されております牛肉は、アメリカからこれ以上買えと言われるほどたくさん必要とする計画になっているかどうか、その辺のところをお聞かせ願いたい。
まず、米穀の政府買い入れにつきましては生産振興法によって定めるところによって生産され、米穀は生産者の売り渡し申し込みに応じて買い入れなければならないものとし、その買い入れ価格は農民組合法によって設立された農民組合の代表と政府との協議によって定めることとしております。その協議が難航した場合は価格等調整委員会であっせん、調停、仲裁により決定することとしております。
せっかくこの酪農及び肉用牛生産振興法という一つの法律にこれをまとめたわけですから、肉用牛の方に対してはそういう措置をやっていく。
振興にいろいろやっていただいておるわけでございますが、もちろん肉用牛の生産そのものを肉用牛の需要の動向、そしてそれを肥育している生産者の生産・経営の問題等々、いろいろあるわけでありまして、したがいまして、私の立場から言えば酪農振興法は酪農振興法として、酪農の振興に大いに機能してもらう、そして大事なこの肉用牛の問題、これはやはり畜産の中においてきわめて重要な問題を抱えた問題でございますので、肉用牛生産振興法
その第一は、肉用牛生産の振興を図ることについては私も賛成でございますが、それならそれで、酪農振興法の改正というよりも肉用牛生産振興法といったものが適当ではないかと考えるわけでございます。なぜ酪農振興法の改正により対処しようとなされておられるのか、お答えをいただきたい。
今回法律を改正いたしまして、酪振法を酪農及び肉用牛生産振興法といたしますが、その中で国が基本的方針を定めて、それに基づいて県あるいは市町村が計画をつくっていただくことになっておりますが、その際にもこの粗飼料の給与率を高めるようにすることとか、あるいは合理的な肥育期間に合理的手法で肥育をするということは国の大事な方針として掲げまして、これが周知徹底できるようにやっていきたいと思っております。
ただいま提案いたしておりますこの法案は、わが党の、農業生産振興法を前提にして国が主要食糧を総合的に直接管理をし、いささかたりとも一億一千万有余の国民に食糧不安のない体制をつくろうとするものであります。 したがって、政府が提出している食糧管理法の一部改正案とは根本的に発想が異なっていることをここに明らかにしておきたいと存じます。
わが日本社会党が、食糧自給促進と備蓄のための農業生産振興法の提出準備をしながら、本国会に総合食糧管理法案を提出いたしましたのも、大局的な見地から一日も早くその備えを確立すべきだと、こういうふうに考えるからであります。 私は、本改正案のように、食管機能を部分化し後退させることは、時代逆行、情勢無視の暴挙であり、国の安全にとっても憂慮すべきことと考えます。
ただいま提案いたしておりますこの法案は、わが党の、農業生産振興法を前提にして国が主要食糧を総合的に直接管理をし、いささかたりとも一億一千万有余の国民に食糧不安のない体制をつくろうとするものであります。 したがって、政府が提出している食糧管理法の一部改正案とは根本的に発想が異なっていることをここに明らかにしておきたいと存じます。
ただいま提案しておりますこの法案は、わが党の農業生産振興法を前提として、国が主要食糧を総合的に直接管理をし、いささかたりとも一億一千万有余の国民に食糧の不安のない体制をつくろうとするものでございます。したがって、政府が提出している食糧管理法の一部改正案とは、根本的にその発想が異なっていることをここに明らかにしておきたいと思います。
そういう点について、えさの食管法ともいうべき需給価格法というような法律をつくるとか、あるいは国内自給飼料の確立のための生産振興法をつくるとか、われわれ野党は出しているわけでございますけれども、こういうえさ対策、そして具体的に言うと、私たちが出しておる、また今度も出しますえさのこういう特別の法律、こういうものに対して、やっぱりつくる必要があろうと私は思うのですけれども、いかがですか。
最後に二点、私、提案と質問申し上げて、お答えをいただいて終わりにしますが、国内の生産対策をいま申し上げたようなことから強化するために、大豆生産振興法というようなものをつくって、基盤を確立して、基礎的なものを拡充すべきであると提案したいわけです。
○中尾政府委員 先生が従来、これは名前は仮称でございましょうけれども、大豆生産振興法、先生がおつけになられた名前のようでございますが、大曲の生産振興をはかるために生産性の高い団地を育成する等によりまして、その生産の合理化と流通の近代化をはかるとともに、稲作から大豆への転作を推進するために、転換水田における土地条件の整備、また省力機械施設の導入、種子対策等によりまして、大豆への転作の促進とともに、国産大豆
といいますのは、大豆、なたねの生産振興法の方がいいんじゃないか、こういうような簡単な言葉でありますが、その内容は、もう少し砕いて申し上げますと、私はこういうようにとっているわけであります。生産振興の問題と流通の問題、大きな面では価格等も含めた流通の問題、こういうような内容の御質問でございますか。 〔田口(長)委員長代理退席、委員長着席〕
でありますから、今後の工場新設等に対しては、政府としても相当明確な方針あるいは基準をきわめて、この長期計画の線に沿った適正な工場配置計画を立てる必要かどうしてもあると思いますが、それは今までは工場建設については法的には農地法に基く工場の建設に対する転用許可というところだけで抑えてきたように考えるのですが、この点については、たとえば現在あるテンサイの生産振興法に根拠を置くとか、何かの立法上の根拠の上に
○芳賀委員 次にお尋ねしたい点は、生産振興法の中の第三条で、テンサイの生産振興計画を道府県の知事が立てるということになっておりますが、これはまだ十分な運用が行われておらぬ点もあると思うわけであります。
その次に、農産物等の買い入れ費でありますが、これは農産物価格安定法に基きますカンショ、澱粉、バレイショ澱粉、それからカンショなま切りぼし、菜種、大豆、こういったものの買い入れ、それからテンサイの生産振興法に基くテンサイ糖の買い入れ、さらに飼料の需給安定法に基きます輸入飼料の買い入れに必要な経費を計上いたしております。