1963-06-11 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第39号 したがって、新立法の運用にあたっては、かかる実態を十分に認識され、原料の集荷販売方式については、従来のような原料販売価格を生産者、糖業者の自由取引方式にゆだね、しかも原料の集荷販売方式は行政機関の権限行使による決定、規制を行なうやり方をやめて、まず集荷販売の主体を生産者に置き、後述する生産振興審議機関の審議、勧告、指導等を通じ、生産者、糖業者の合意による協定契約により円滑に運営されるよう要望いたす次第 鈴木善一