1964-02-26 第46回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第8号 ちょっと中を略しまして、「業績手当等について」ということにつきましては、「給与総額に関する制限を補う意味において業績手当(特別給与)、生産性向上協力手当等が認められてはいるが、後者は支給額がわずかであり、また前者はその支給の際の政府の認可が国家公務員ならびに他公社職員との比較を特に重視して行なわれる嫌いがあり、その結果、業績手当の支給により業績の実情に即応して信賞の実をあげ従業員の企業意欲を向上させるという 堀昌雄