2015-04-23 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
主食用米を非主食用米に振り替える仕組みについてでありますけれども、現行では、飼料用米に取り組むに当たっては、飼料用米の販売先を確保した上で、生産年の六月までに申請し、審査、認定を受ける必要があります。出来秋に米の過剰が判明しても飼料用米への振替はできないわけであります。もちろん、そうだというふうに思いますが、これからの質問はちょっと違う質問になります。
主食用米を非主食用米に振り替える仕組みについてでありますけれども、現行では、飼料用米に取り組むに当たっては、飼料用米の販売先を確保した上で、生産年の六月までに申請し、審査、認定を受ける必要があります。出来秋に米の過剰が判明しても飼料用米への振替はできないわけであります。もちろん、そうだというふうに思いますが、これからの質問はちょっと違う質問になります。
その場合には、米の品種とか生産年、あるいは生産者の名前をしっかりトレースするシステムにしておいて、五等級だけれども、一応ここの県のここでつくられたこういう品種ですよというのがわかれば、それは消費者が品質と値段に応じてしっかりと自分で判断して買っていくことができる。
ただ、この米のトレーサビリティー法はお米の産地だけが情報伝達すればいいという制度になっておりまして、品種や生産年の情報伝達がありません。これをできれば例えば義務化するというのはどうなのかということであります。これをやることによって、先日取り上げました米表示のダブルスタンダードの問題というのも解決するかと思っています。農産物検査とJAS法が抱えているいろんな問題も解決すると思っております。
さて、このくず米、未検査米は、現行のJAS法に基づきまして、食品表示基準で一般消費者向けにはコシヒカリなどの品種と生産年がお米のパッケージに表示できないんですけれども、しかし業務用のお米にはパッケージとして品種と生産年が表示できる。それで業務用に売られて混ぜられちゃうということなんですが、これ、消費者庁、このくず米混入の原因とか現状についてどういうふうに考えているのか、伺えればと思っています。
○山田太郎君 このくず米が、先ほどから申し上げているように、一般消費者向けには品種と生産年が表示できないのに、JAS法の中で、業務用は表示ができると、こういうふうになっているわけですね。ですから、合法的にというんですかね、くず米なのに、いわゆる未検査でありながらコシヒカリですとかササニシキだとか、そういったことをいろいろと表示できるわけであります。
それからもう一つ、この問題は実は消費者委員会でも何回か取り上げられておりまして、くず米、未検査米が業務用に販売される場合、実際は未検査なわけですから、品種や生産年を表示することをいっそのこと禁止してはどうかと、こういうふうにも思うわけですね。未検査米を一般消費者用に販売する場合は、JAS法で品種や生産年を表示することが禁止されているわけです。
○参考人(米本博一君) 十八年産の十一万トン、これは通常ベースなら、販売するときには翌年の、生産年の翌年の十月末までに引き取ってもらうという契約で我々は売っていきます。
○岡島政府参考人 集荷円滑化対策、御案内のとおり生産年に豊作になったその部分につきましては、一俵当たり三千円短期融資する。その部分については、生産者から集めた過剰米基金、それと政府から短期融資している部分というのがございます。豊作、区分保管した翌年に三千円さらに支援が行き渡るわけでございますけれども、それは生産者から集めたお金で、生産者支援金という形で区分保管されている方々に支払われる。
お話にございましたように、アメリカの米の生産、年によって大分変動はありますけれども、約七百万トン程度の生産規模を持っております。これも、お話ありましたように相当程度のセットアサイドを前提にして現在の稲作を行われておりますので、潜在生産力としてはもう少しあるかもしれません。
○野明政府委員 最近の我が国の牛肉の需給でございますが、需要と生産、年によって若干の変動があるわけでございますが、五十五年に、六十五年を見通しました需要長期見通しというものを閣議決定いたしております。
日本にあるすべての米の生産年そしてその量、そして保管されている場所及びその量、そして今後のこれが使われる計画というものを、時間はかかって結構でありますから、委員会を通じてちょうだいできますように委員長においてお取り計らいを願いたいと存じます。
○日野委員 この三点セットは、生産地、それから銘柄、生産年、この三点にわたるわけであります。これは、たまたま先ほど玉沢委員の方から備蓄の問題が出たのでちょっと触れておきたいというふうに思うのでありますが、備蓄をするときは新米ばかり食っていったら備蓄にはならぬではないかという考え方は、これはございます。
○芳賀委員 従来は試算として、たとえば第一の試算としては農業パリティに基づいた計算の結果は価格がどうなっていますとか、あるいはまた、政令にうたってある農林大臣が指示して行うところの生産費調査ですね、その結果に基づいて生産年の五十三年度の生産費は推定でどうなりますとか、そういうものは政府の資料として提出されておったわけですが、きょうの場合はそういうものが全然ない。
農林省が最近やっているのは、米価決定に新しい米生産年の前年の五月から当年の四月までのいわゆる五—四、十二カ月の平均賃金をやっておるわけでしょう。四月だけが今年度の生産年の中に入るが、これは生産年といったって米穀年度とは違うのですよ。
下回らない額を基準として、その生産年の生産費とか経済事情というものを参酌して、麦の再生産が確保されるように政府は価格を決定して告示しなければならぬというこの後段の一番大事な算定上の要素が毎年脱落しておるからして、結果的には生産費調査の価格よりもその前に決めた買い入れ価格の方がはるかに下回っておる。これは一年や二年じゃないですからね。ここ両三年は毎年毎年買い入れ価格の方が安いわけですからね。
物価修正の期間は一−七分の一−五、一月から七月分に対しまして——前年の、でございますが、前年といいますか、それぞれの生産年の一月−七月平均に対しまして、四十九年一月から五月、資料としてとり得る一番最近の時期までのこの期間の変化率をとるということにいたしております。
いま生産年のA、Bと、そういうふうにつけるというふうなお話がございましたね。それから品質、機種の特性、そういったことが卸や小売りの段階でもよくわかっておらぬ。ましてや消費者にはよくわからない。それで、全く同じようなものが価格が違って出てきておるというようなことが、非常に消費者としては心配なわけなんです。
○国務大臣(長谷川四郎君) 自主流通米につきましては生産年及び生産県名、銘柄、これらをはっきり明示いたしまして小袋詰めにして自主流通米を各配給店に陳列をさせる考え方でございます。したがって、その中からどこの米を選ぶというのは初めてそこで消費者の選択による、こういうことでございます。
そうしますと、決定年における見込み反収を分母にして、三十一−四年の平均反収を分子にして、生産年の基準価格を出すということは、これは当然価格引き下げのマイナスの要素としての作用をすることは、これはだれが見ても明らかなことです。
次に、第二十一条では、これらの政府買い入れの対象となるてん菜糖又は甘蔗糖の範囲を定めており、政府買い入れの対象は、生産振興地域内において生産されたてん菜またはサトウキビを原料としていること、これらの原料は、最低生産者価格を下らない価格で生産者から買い入れられたものであること、これらの原料から地域内製造施設により製造されたてん菜糖又は甘蔗糖であって、一定の種類、規格及び生産年のものであることとされております
次に、第二十一条では、これらの政府買い入れの対象となるてん菜糖または甘蔗糖の範囲を定めており、政府買い入れの対象は、生産振興地域内において生産されたてん菜またはサトウキビを原料としていること、これらの原料は最低生産者価格を下らない価格で生産者から買い入れられたものであること、これらの原料から地域内製造施設により製造されたてん菜糖または甘蔗糖であって、一定の種類、規格及び生産年のものであることとされています
これによりますと、政府買い入れの対象は、生産振興地域内において生産されたてん菜またはサトウキビを原料としていること、これらの原料は最低生産者価格を下らない価格で生産者から買い入れられたものであること、これらの原料から地域内製造施設により製造されたてん菜糖または甘蔗糖であって一定の種類、規格及び生産年のものであることとされています。