1973-12-21 第72回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
せめて配給割当制を実施する場合には原材料の確保措置を講ずることは当然とし、その上で生産命令権、売り渡し命令権の裏づけが必要であると思うのです。いずれにしても、統制は、一たん始めれば容易にそこから抜け出せないし、また、一つの物資に行なえば、必然的に他の物資に連鎖反応的に広がる性格を有しているのであります。インフレによって資源の適正配分が阻害され、社会的不公正が拡大されるのであります。
せめて配給割当制を実施する場合には原材料の確保措置を講ずることは当然とし、その上で生産命令権、売り渡し命令権の裏づけが必要であると思うのです。いずれにしても、統制は、一たん始めれば容易にそこから抜け出せないし、また、一つの物資に行なえば、必然的に他の物資に連鎖反応的に広がる性格を有しているのであります。インフレによって資源の適正配分が阻害され、社会的不公正が拡大されるのであります。
こういった販売のあり方、あるいは生産のあり方、こういったものについて、大臣のほうでは、現在これだけの騒ぎが起こっておるわけでありますから、現にまだその問題は解決されておりません、こういった問題に対して、法律が通ったあと直ちに生産命令なりあるいはオートに対する出荷命令等の手続が発動できるのかどうか、それとも一たん行政指導という今日行なっておるような姿をそのまま継続して、どうにもこうにもならぬ段階でなければ
そうしてまた、あるところからないところへ移す、あるいは生産命令を出す、輸入の命令を出す等のことについては全く権限を持たない法律、こういうことですから、買だめ売惜しみ法案とそれから独禁法の強化というものは必要ではありますけれども、それでもっていまの事態をカバーするということは無理ではないか、私どもはそういうふうに考えているわけで、いまあなたがいろいろ申された論点についてはもっともな点が非常に多いので、
○国務大臣(赤城宗徳君) いまの二法におきましても、生産命令というようなものは出したことがないと私は記憶していますが、出産自体はメーカーの、何といいますか、専念することでございますけれども、その生産自体が、需給の見通しを今度の法案にも立てることになっておりますが、この需給の見通しとマッチしないというようなことであっては、確かに農民が不安を抱くと思います。
ただ、いままでの二法が機能を失ったというよりも、私どもは機能を相当はたしてきたわけでございますけれども、その機能の中での、すなわち統制的な面、たとえば生産命令だとか、あるいは出荷の調整だとか、こういう面は需給面が相当――すなわち需給面の、供給面が四割も輸出に向けられるようになってきたり、合理化も進んでおりますので、そういう統制の面を緩和すると言いますか、あるいはまたそういうことなしでもやっていけると
第三点は、現行法におきましては、内需優先確保の規定が明らかになっておりまして、政府は必要に応じ、肥料製造業者に対しまして生産命令または譲渡命令を発することができる規定がありますけれども、今回の政府案においては、これらの重要な内需優先確保の規定というものがいささかも明らかにされていない点であります。 第四点は、従来も問題とされましたいわゆる輸出赤字の非転嫁の保証が政府案にはないという点であります。
従来の需給計画は、調整、保留、生産命令、譲渡命令等が明文化されておりました。これらが今度は削除されておるのでありますから、需給見通しと計画の差は明らかであろうと思います。いかに強弁をなさいましても、大臣、内容が違うのであります。生産業者は採算が合わなくなれば、簡単に操業短縮が可能となり、新法ではこれをチェックできないと思いますが、公正取引委員長の御所見を承りたい。
ただ、制度的に、現行法では国が硫安の最高販売価格を定めて、そうして取り引きあるいは保管、あるいはまたメーカーに対する生産命令、譲渡命令、あるいは国内の硫安価格をきめる場合においても、国内の需要分のいわゆるバルクラインにおける低コストの会社から加重平均と原価計算をしたものを積み上げて、そうしてこれを調整勘案したものを国内の最高販売価格ということに規定して、その範囲内で取り引きをさせておったわけでありますが
第五番目の調停に対する制裁の方法がないではないか、こういうことでございますが、現行の法律におきましても、生産命令とかあるいは出荷命令を出しておるということはございません。ここ五、六年はなかったわけでございます。大体そういうような状況で進んできておりますので、この両当事者の協定で私は話がつくと思います。
でありますので、いまの法律における出荷あるいは生産命令あるいは調整、保管というような強度のものを持たぬでも、現行の法律と同じように農民の安心感が持たれるということであれば、あえて強度の統制をする必要はなかろう、こういう観点でございますから、そういう面で単純化して目的が達せられる、こういうことのほうがいい、こういうふうに考えます。もう一つは、現行法がなくなって、空白になった。
ところが御承知のように生産命令も出荷命令も出したことはない。調整保管等については、ここ数年その必要もなくなったように、供給力がふえてきておるようなわけでございます。でございますので、需給計画というようなものに基づいて、生産、出荷、調整等を押えていくといいますか、措置をとっていく必要はない、こういうふうに考えておるところの段階に入ってきたわけであります。
現行法には生産命令とかあるいは譲渡命令を勧告の形で出せることになっておるが、今度の新法案にはそういうものはうたってないが、せめて国の年度の需給計画のごときは、明らかにするという必要が当然あると思うわけです。これができないという点がどこにあるのか、その点を大臣から明らかにしていただきたいと思います。
前のように生産命令なりあるいは調整命令なりを伴った需給計画そのものがなければ、単なる需給見通しというだけでは、私はうまくいかないと思う。この点については具体的にどうなるのですか、はっきりお答えいただきたい。
その計画変更をした場合には肥料審議会の意見を聞いて政府が一応の生産命令を出すわけです。現実には出さぬかもしれぬけれども、それを変更したために会社が損をしたとかあるいは何とかいう場合に、政府の責任というものはどうなるのですか。
だから政府は少くとも年度計画において、生産数量命令を出して協力を求めてその生産をやったならば、それが国の内外の経済変動等によってあるいは鉄鋼が在庫をした、あるいは石炭が貯炭をした、あるいはその他の製品が在庫をしたという場合において、政府が在庫消費についてどこまで責任を持つかということを明らかにしない限りにおいては、業界は政府の生産命令を信用して協力をしないと私は思う。
現在の法律でもすでに二十九条の生産命令あるいは設備の制限命令というふうな各項がございまするが、私どもとしては、こいねがわくばさらに進んで、組合の組織に強制加入あるいはまた脱退の制限ということができ得るような方法を、一つ御研究願いたい。 それからもう一つは、今のことにも関係するのでありまするが、調整組合が、現在われわれのところでは二十九条の命令を実施しております。
いわゆる生産命令を出すと同じようなこれは性質のものだと思いますが、それに対して政府は罰則なんか適用しないで、それはまあ成る程度緩和をしてやるという今の御答弁でありまするが、それよりいわゆる生産者のほうが明らかに大きな損失でも招いたというような事態に当つてどうするかということを私は何つておるのでありまして、その辺があいまいだと法文の解釈で私はどうにでもなると思うので、その指示に従つてやつたために不測の
特に生産命令というようなことはいたさなくても、出産を増強しなければコストはだんだん向くなるから、政府のあつせんではありますが、借り入れました資金の償却、金利というものは、相当かさみます。一トンでも多くつくろうという方向に当然努力すると思います。
そうしますと、それに必要な原材料及びその最も中核をなすところの機器、軽金属、そういうものが郵政省そのものの意向によつて、あるいは資源開発も行われ、施設の研究もやる、製作もやる、いろいろ生産命令も加えられ、研究命令も加えられるというところに、初めて電波行政というものが一体完成をなすものであつて、今日のごとく電波行政は郵政省にあるけれども、電波機器の生産というものは一切通産省に押えられておる。
もし——これは極端になるかもしれませんが、どんなに私どもと考えを異にせらる経営者がおられましても、それではたとえば強権をもつて生産命令をするとか、いわゆる生産統制をするとかいうことをみずから求めて行かれるような経営者はなろうか、私はそういうふうに思います。
従つて一般的に申しまして、操短がなされるような事態は起らないと思いますが、もし百歩を進めまして、お話のような、起り得ないことがもし起きるというような場合には、そのときこそ生産命令とか、あるいは外肥の輸入とかいうふうな非常措置をとるような事態を考えざるを得ないんじやないか。
そのときに生産命令を出すというのですが、大臣は一方において合理化資金を出してそのような工場になることを奨励していながら、そうなつたからといつて生産命令を出すということは、非常に困難だと思う。その場合には、ただ外肥を入れるとか、あるいは有機質肥料を入れて、そうして日本の硫安製造がさらに詰まつて、副生産の方が本業のようになつて行くという結果になるかもしれません。それは必ずしも好ましいとは思いません。
その指定したメーカーに生産命令を出しまして、それを買い入れろというふうな方法によつてやつております。それからその他の普通の、他の方にも使える紙についてなぜ随意契約をするかということを申し上げたいと思いますが、これは公社の要求する品質のものが潤沢でないということが、結論としまして言えるのであります。
○政府委員(首藤新八君) 昨日も申上げたのでありまするが、石炭国管法におきましては、政府が石炭の生産命令を出した場合に、石炭の生産業者が損失を生じた場合には、予算に定めるところにより国家がその損失を補償するということに相成つておるのでありますが、今日まで補償をしたことは一回もありません。
○政府委員(首藤新八君) 石炭国管法におきましては、政府が石炭の生産命令を出した場合、その炭鉱に損失の事実のあつた場合には国家が補償するということになつておうたのでありますが、先般の国管当時におけるところの石炭の生産といたしましては、法律上では生産命令を出し得ることになつておつたけれども、実際は出していないのでありまして、目標のトン数だけを指示しましてその程度にとどめて、命令を出していなかつたのであります
そうして軍のほうからはキヤンセルされたけれども、当時の特別調達庁なり、生産命令を出した通産省の計らいで、一応依然として納入が認められておつたと、こういう工合に僕らはこの前証人から聞いておるわけですが、その点は如何ですか。